宅建合格らくらくナビ~みやざきの宅建ブログ~

楽しく学んで♪人生をより豊かに!より幸せに! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう! @takken_miyazaki

2019年 重要法改正 みやざき塾Selection!

2019-07-03 01:50:32 | 宅建 法改正

☆2019年宅建試験から出題範囲☆

2019年重要法改正 みやざき塾Selection!

 

※後日もうちょっと、加筆、修正するかも… 今日から数日お出かけなので、もう寝ます…zzz

 

2019年宅建試験受験対策として押さえておくべき内容はほんの少しです♪

 

ココに載っていない法改正は、無視できる方が受験対策上の勝者!

試験に出るところだけを狙い撃ち! 

試験に出る可能性が限りなくゼロに近いものは無視をする!

節約した時間を、重要テーマの学習時間に回す!

★限られた学習時間を、いかに効率よく、効果的に学べるか? 

 みやざき塾生は、『時間の価値』を意識しましょう!

 

 

みやざき塾では、法改正テーマ 毎年Perfect的中!

本試験分析の精度の高さを体感してみてください。

過去問分析、社会背景、法改正に至った経緯など総合的な力がなければ達成できないレベルです。

 

過去の法改正的中実績は、ゴマカシの一切きかない 

YouTube宅建みやざき塾 法改正講義(2018年版、2017年版、2016年版、2015年版…)

でご確認いただくことができます。

何時間も講義を聞かされ、情報量が多すぎて覚えきれない…時間のムダ! の講義ではなく、

たった、10分~30分程度の講義で、法改正を毎年のように完全的中できる教材は、他にあるのでしょうか?

 

みやざき塾をご利用の方に、合格可能性を飛躍的に高める教材としてご利用いただければ幸いです♪

一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!

みやざき塾 宮嵜晋矢

 

 最近は、

ミュージカル♪(感動して絶好調になる!)→ 講義や教材制作 → ミュージカル♪(感動して絶好調になる!)

 → 講義や教材制作 → ミュージカル♪(感動して絶好調になる!) → …

の素晴らしい絶好調ループです♪

☆帝国劇場(日比谷、有楽町)、東急シアターオーブ(渋谷)、東京宝塚劇場(日比谷)、劇団四季劇場(大井町ほか)など、

 どこかで見かけたらぜひ声かけてください! 

たまに、映画(日比谷、有楽町、池袋、としまえん など)も観てます♪ 

一緒に観に行きたい ミュージカル大好き♪ 映画大好き♪ みやざき塾生(受験生、合格者OBOG)募集中♪

★体調管理も順調! 筋肉量増えて、脂肪減っています!

   

 

【権利関係】相続・遺言 

自筆証書遺言 

 

従来の自筆証書遺言では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とされており、遺言書の全文について、すべて手書きしなければなりませんでした。

これでは、財産がたくさんあるときでも、銀行の預金通帳や登記事項証明書、財産目録などについても全てを自書しなければならず、書きミスが発生したり、かなり面倒だったのです。

そこで、法改正によって、次のような扱いとなりました。

自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。」

例えば、銀行の預金通帳のコピー登記事項証明書を添付したり、パソコンで財産目録を作成したりするなど、自筆証書遺言を作成する負担が軽減されることになりました。

ただし、注意点として、インチキ(不正)を防ぐため、次のようにされています。

「この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」

すべてのページに署名・押印が必要とすることで、遺言者が想定していなかった財産が自筆証書遺言に勝手に追加されたり、財産目録等の偽造がなされるなどのインチキ(不正)を防止するために、このような扱いとなっています。

 

 

【建築基準法】 道路の規制

接道義務の例外(追加)

 

従来の接道義務のルール

 

家を建てる敷地は,「4m以上の道路」に,「2m以上接していなければならない」。

例外① 周囲に広い空地 ※特定行政庁が、建築審査会の同意を得て、許可したもの。

 

次のような接道義務の例外が、新たに追加されました。

 

例外② 農道などの「道」に接する ※特定行政庁が、認めたもの。建築審査会の同意は不要!

 

「その敷地が幅員4メートル以上の『道』道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な基準に適合するものに限る)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し一定の基準(=農道その他これに類する公共の用に供する道であることなどの基準)に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

このままでは、わけが分からないのが普通なので、ちょっとかみ砕いて説明しますね。

『(建物を建てて良い)道路』には接していない土地があります。

その土地は、幅員4ⅿ以上の農道などの『』に、2ⅿ以上接しています。

この幅員4ⅿ以上の農道などの『』が、

利用する者が少ない道で、公共の用に使える道で、ちゃんと舗装されていて、

消防車や救急車が利用することができる道であるときは、

建築審査会の同意を得なくても、

特定行政庁が認めるだけで、

建物を建ててよい敷地 と認めていいよね。

というルールです。

 

注意点! 建築審査会の同意は、不要です。 

 

この例外の追加は、(かみ砕いた説明と重複しますが)次のような理由で導入されました。

農道に接している土地に家を建てる場合、あんまり『道』の利用者も多くなく、ちゃんと舗装されていて救急車や消防車が通ることができるのであれば、家を建てる土地として認めてあげましょう。

この場合は、あらかじめ定めた一定の基準をクリアしていれば、建築審査会の同意を省略できるものにして、建築行政の負担を軽くしてもいいよね。

というものです。

なので、試験に出題される可能性としては、建築審査会の同意は不要! というところが重要です。

そのための法改正だからです!

 

みやざき塾では、このように法改正の趣旨から重要ポイントを絞り込みます。

制度趣旨・法改正趣旨を理解しているから、わかりやすく、しかも正確に学んでいただくことができるのです。

スクール教材、市販教材などの法改正資料とぜひ比べてみてください。

 

改正条文すら読まず、公的な法改正関連資料も読まず、

ただスクールの教材製作スタッフが作った2次資料だけ目を通して終わりの低レベルな先生の講義(宅建受験業界の約90%!)

を聴いている受験生はかわいそう…といつも思っています。

多くのスクールの法令制限の講義が面白くないのは、講義をしている講師のレベルが低いからなんですよ! 

 

スクールや出版社の知名度・ブランド力など(宣伝広告などに費用をかけて販売するスタイル)を基準に選び、

真の価値(教材の中身の質、講師の講義内容の質など)で選ぼうとしない選択基準は、

これからの時代、情報弱者・負け組に回る可能性が高いことを、この機会に気が付いてほしいと思います。

いろいろな投資等も同じことが言えるのは、みやざき塾生講義の際に塾生の方にアドバイスさせていただいております。

 

 

それでは、次の法改正について

 

【建築基準法】 容積率

 

容積率の特例

 

従来のルール(2018年まで)

・容積率の特例

a.エレベーター共同住宅の共用の廊下、階段など 

 → 延べ床面積に、算入しない

  宅配ボックスを設ける部分 → 「共同住宅」の「廊下につながっている」場合だけ、延べ床面積に、算入しない

b.車庫 → 5分の1  算入しない    GORO♪  『車庫(5)

c.地下室に、住宅、老人ホーム、福祉ホーム等

 → 1 地下…住宅、老人ホーム、福祉ホーム等の用途

   2 それ以外の用途の部分があってもOK! (例 1階事務所)

   3 『住宅、老人ホーム等の部分』の『3分の1』 ⇒ 延べ床面積に算入しない  

 

法改正のPoint!

高齢社会に対応するための法改正です。

高齢者の利用する建築物については、車いすの利用、いろいろな移動手段など特別な配慮が必要です。

老人ホーム、福祉ホームなどでは、車いすの利用、いろいろな移動手段などがしやすいように、

共同で利用する廊下、階段室などの空間は、十分な広さを確保すべきです。

そこで、共同で利用する廊下、階段室などの空間については、

容積率計算を気にしなくてもいいように、十分な広さを確保できるように、

容積率を算定するときの延べ床面積に算入しないことにしました!

 

とても重要な法改正なので、出題可能性はかなり高いと思います。

 

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(老人ホーム等)

共用の廊下又は階段の用に供する部分について、

共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分と同様に、

容積率の算定の基礎となる延べ床面積に算入しないこととなりました。

 

もう一つ、容積率の特例です。

次の法改正の背景にあったのは、中高層の建築物で話題になることが多いあのテーマです。

通信販売(ネット通販など)を利用する方が増えて、宅配サービスを利用することが多くなりました。

居住用建物だけでなく、オフィス・店舗利用の建物でも、宅配サービスの利用が増えています。

問題となるのは、 

宅配業者が荷物を届けても、受取人不在のため再配達を余儀なくされてしまうことが多くあることです。

受取人不在の場合、人件費・時間の浪費などによる物流コストの上昇が発生します。

受取人不在でなん往復もせざるを得ないことや再配達のための手続きには、コストがかかるのみで、生産性がありません。

受取人の側にとっても、面倒な再配達等の手続きや再配達を受け取るために待機しなければいけない等の面倒が発生します。

この無駄なコストを節減できるための施設・設備が一時的に荷物を預かってくれる場所なのです。

一時的に荷物を預かってもらえる宅配ボックスがあれば、ずいぶんと改善されそうですね!

 

そこで、法改正です。

 

宅配ボックスを設ける部分(宅配ボックス設置部分)」について、

延べ床面積に算入しない こととなりました。

設置されている建物の用途を問わず、

設置場所を問わず

特例が認められる点が法改正点です。

ただし、各階の床面積の合計の100分の1が限度となります。

 

 

容積率の特例について、まとめておきましょう!

 

2019年以降の宅建試験受験対策用のPoint!

・容積率の特例

a.エレベーター共同住宅・老人ホーム・福祉ホームなどの共用の廊下、階段など 

 → 延べ床面積に、算入しない

  宅配ボックスを設ける部分 → 延べ床面積に、算入しない

b.車庫 → 5分の1  算入しない    GORO♪  『車庫(5)

c.地下室に、住宅、老人ホーム、福祉ホーム等

 → 1 地下…住宅、老人ホーム、福祉ホーム等の用途

   2 それ以外の用途の部分があってもOK! (例 1階事務所)

   3 『住宅、老人ホーム等の部分』の『3分の1』 ⇒ 延べ床面積に算入しない  

 

最後に、ほとんどの宅建教材に載らないであろうこのテーマを予想問題スタイルで!

2019年10月20日、本試験問題にあったら、超Lucky!

お金を払って学校に通った方、通信教材を購入した方でも知らないのに…

みやざき塾では、無料レベルの教材でも、ズバリ的中!

 

【宅建業法】 重要事項の説明

 重要事項の説明事項 

(予想問題)宅建業法に関する次の記述の正誤を答えなさい。

宅地の売買の媒介を行う場合、

当該宅地が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー促進法)法51条の2第3項に規定する協定の対象である土地であるときは、

当該協定の効力が及ぶ旨、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をしなければならない。

 

正解は…

 ↓

 

 ↓

 

 ↓

 

 ↓

 

 ↓

 

 正解 正しい。 

 

 

 

 

宅建試験は、正しく学べば、必ず合格できる!

一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!

 

楽しく学んで、実際に役立つことを身につけましょう!

将来の人生をより幸せに! より豊かに!

学び方で、人生は変わる!

自分の学ぶ力で、人生を変えていく!

自分の将来の人生を変えていけるのは、今の自分の学びなんだ!

みやざき塾 宮嵜より

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2017宅建法改正講義、2017宅建統計講義のご案内♪

2017-08-13 12:34:21 | 宅建 法改正

2017宅建法改正講義、2017宅建統計講義のご案内♪

 

~宅建みやざき塾NEWS~

8月13日 YouTube宅建みやざき塾に、

 

2017法改正講義

https://youtu.be/qeJTpT0_ZY8

 

2017統計講義

https://youtu.be/P3-_rAXqpNM

 

を公開させていただきました(*^^)v

ぜひ合格にお役立てください!

宅建みやざき塾 宮嵜晋矢

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2016 ほとんどの宅建受験生が知らない 譲渡所得税の大ヤマ! ※2017年の大ヤマになりました!

2016-10-14 09:51:50 | 宅建 法改正

2016 ほとんどの宅建受験生が知らない 譲渡所得税の大ヤマ! ※2017年の大ヤマになりました!

『空き家の譲渡所得の3000万円特別控除』


⇒残念ながら、2016年は不発!

 2017年の大ヤマになりました!


・宅建みやざき塾本試験前日ファイナル講座生講義 Live中継 の講義でも扱います!

 本試験前日10月15日 11:00~16:00くらい
 
 ユーストリームにて、無料Live中継
 
 
※Live生講義(一般募集:みやざき塾に初めて)のお申し込みは、締め切らせていただきました。
 



宅建みやざき塾をご利用いただきありがとうございます(^_^)/

今年の合格を勝ちとっていただけるよう、とっておきの大ヤマを一般公開させていただきます!

このテーマの出題可能性は、50~70%くらいです。

 

今年の税の問題は、問23、24の2問の出題が予想されます。

1問は、地方税(不動産取得税、固定資産税)。

もう1問は、国税で、印紙税か譲渡所得税のいずれかでしょう。

 

みやざき塾の教材をご利用の方であれば、

地方税、印紙税は間違いなく正解できるテーマのなので、問題ありません。

 

今年、最も注意しなければいけない、受験生の間で大きく差が付くのは、次のテーマです。

宅建みやざき塾の受講生には情報戦で勝っていただきます。

ライバルに一点差をつけてください!


譲渡職税が出題された場合、もっとも可能性が高いのは、

『空き家の譲渡所得の3000万円特別控除』 です。

 

 

出題の根拠:

(相続による)空き家対策、中古市場の活性化、耐震リフォームなど現代の諸問題の多くに関わる、実務上とっても重要なテーマである。

2015年宅建試験リニューアル第1弾の国税の問題は、宅建試験初登場のテーマであった。

2015年宅建業法改正により、宅建主任者から宅建士になり、宅建士には知識、能力を向上させるよう自ら努力することが期待され、

不動産に関する税の法改正を自ら学ぶことが求められている。 

 

9月に入ってから、大ヤマと確信し、東京、大阪のlive講義で数回ヤマあての講義をさせていただきました。

ただ、法改正点ということもあり、それ以前の講義ではほとんど扱っておりません。

2016法改正講義(DVD、YouTube)でもそれほど強調しておりません。

みやざき塾をご利用の方で、まだこのテーマをおさえていない方は必ず押さえておいてください!

 

『空き家の譲渡所得の3000万円特別控除』

公的な資料はコチラです!

正確に把握したい方はどうぞ(^_^)/

http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

 

そんな時間あるわけないじゃん!

という、多くの受験生の方は、こちらをどうぞヽ(^。^)ノ

 

【H28法改正 大ヤマ!】  『空き家の譲渡所得の3000万円特別控除』


10月13日 合宿講義(東京)で使用した板書を参考にして学習しましょう!

☆合宿講義に御参加いただいた方に心より感謝申し上げます。

 全員の気持ちが『合格』に向かって一体となった、感動のフィナーレに心より感謝申し上げます。

Kさん、とっても嬉しいメッセージありがとう! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!

 

 

被相続人居住用家屋(相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた「家屋」とその敷地の「土地」等)』を相続により取得をした個人が,

(平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に,) 一定の譲渡をした場合には,

『居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除』を適用することができます。

 

一人暮らしのおじいちゃんが亡くなって、家屋や土地(敷地)を相続した場面のお話です。

 

※『被相続人居住用家屋』の要件

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(=旧耐震基準建築物)

・相続開始直前に被相続人以外に居住をしていた者がいなかった(一人暮らしだった)。

・区分所有建築物は対象とならない(適用外)。

 

≪特別控除を受けることができる要件≫

1 相続の開始があった日以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すること

2    譲渡の対価の額が1億円を超えないこと ※通常の3000万円特別控除と扱い異なる!

3 相続の時から譲渡・除却の時まで,事業の用,貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

4 譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合すものであること(耐震リフォームをしてあること)


★その他注意ポイント!

 

・住宅ローン控除との併用         ⇒ OK!

 

・居住用財産の3000万円特別控除との併用 ⇒ OK! ※ただし、合計で3000万円が上限。
 
・買換え特例との併用           ⇒ OK!
 

 

公的な資料で正確に把握したい方はコチラをどうぞ(^_^)/

 

http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

 

 

※このテーマについてのご質問の回答は、試験当日の10:00頃、または試験後になります。あらかじめご了承ください。

 

 

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宅建みやざき塾 2016宅建 法改正 ココが重要!

2016-09-05 16:20:39 | 宅建 法改正

宅建みやざき塾 2016宅建 法改正 ココが重要!

 

2016年の宅建試験で重要ポイントになる法改正の講義です(^_^)/
今年の宅建試験合格に、ぜひお役立てください♪

宅建みやざき塾 2016宅建 法改正 ココが重要!

https://www.youtube.com/watch?v=snYYYaR2PWw

 ☆素敵な出会いがありますように! (天の川:2016.6.30沖縄波照間島観測センターにて)☆
 
昨年2015年の法改正講義です。
ほぼ完璧に絞り込み、無駄なく、たった10分でズバリ的中ラッシュでしたヽ(^。^)ノ
こちらも今年の宅建試験に、お役立てください♪
 
 
 

宅建試験で押さえておかなければならない法改正重要ポイントを、

ムダなくギュッと絞り込んで、YouTube宅建みやざき塾で公開していますヽ(^。^)ノ

  

★これ以外の法改正点は気にしなくても、受験対策上はOK!

  ムダな勉強時間を浪費しないことも、学習時間にタイムリミットがある試験ではとっても大切です。

 

宅建みやざき塾は、あなたの宅建試験合格を全力で応援しております!
ぜひ、合格にお役立てください♪

一緒に頑張って、絶対に合格しましょう(*^^)v
宅建みやざき塾 

 

宅建みやざき塾 公式ホームページ (YouTube動画一覧)
http://takkenmiyazakijyuku.com/youtube/

宅建みやざき塾 宅建クイズ
http://takken-quiz.com/

みやざきの宅建ブログ 『宅建合格らくらくナビ』
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken

 

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宅建みやざき塾 2015宅建 法改正 ココが重要!

2015-08-19 10:07:05 | 宅建 法改正

宅建みやざき塾 2015宅建 法改正 ココが重要!

2015年の宅建試験で重要ポイントになる法改正の講義です(^_^)/
今年の宅建試験合格に、ぜひお役立てください♪

 
 
 

今年の宅建試験で押さえておかなければならない法改正重要ポイントを、

ムダなくギュッと絞り込んで、YouTube宅建みやざき塾で公開していますヽ(^。^)ノ

 

・宅建業法の改正

・相続時精算課税制度の改正

・不動産鑑定評価基準の改正

は特に重要です(^_^)/

 

★これ以外の法改正点は気にしなくても受験対策上はOK!

  ムダな勉強時間を浪費しないことも学習時間にタイムリミット試験では大切です。

 

宅建みやざき塾は、あなたの宅建試験合格を全力で応援しております!
ぜひ、合格にお役立てください♪

一緒に頑張って、絶対に合格しましょう(*^^)v

宅建みやざき塾 公式ホームページ (YouTube動画一覧)
http://takkenmiyazakijyuku.com/youtube/

宅建みやざき塾 宅建クイズ
http://takken-quiz.com/

みやざきの宅建ブログ 『宅建合格らくらくナビ』
http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken

 

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宅建みやざき塾 2014宅建 法改正 重要ポイント3 +1 !

2014-07-07 09:23:05 | 宅建 法改正

宅建みやざき塾 2014宅建 法改正 重要ポイント3 +1 !


今年の宅建試験で押さえておかなければならない法改正重要ポイントを、

ムダなくギュッと絞り込んで、YouTube宅建みやざき塾で公開いたしましたヽ(^。^)ノ

たった6分で、今年の法改正の重要ポイントを攻略できます! 

 

宅建みやざき塾 2014宅建 法改正 重要ポイント3 +1 !

http://youtu.be/UoEgTWyy6UM


2014年の宅建試験で重要ポイントになる法改正の講義です(^_^)/

今年の宅建試験合格に、ぜひお役立てください♪

2014宅建法改正 超重要ポイント!

・消費税率 8%
・買換え特例の譲渡資産 対価の額 1億円以下
・嫡出でない子(非嫡出子)の相続分 嫡出子と同じ

・印紙税 受取書(領収証) 記載金額5万円未満 非課税

★これ以外の法改正点は気にしなくても受験対策上はOK!

  ムダな勉強時間を浪費しないことも学習時間にタイムリミット試験では大切です。

 

一緒に頑張って、絶対に合格しましょう(*^^)v
宅建みやざき塾 宮嵜 晋矢

 

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宅建試験 法改正 消費税について

2014-03-31 09:01:46 | 宅建 法改正

宅建試験 法改正 消費税について

 

2014年(今年)、2015年(来年)の宅建試験では、

消費税を『8%』として、問題を解くことになります。

※2016年(2年後)の試験からは、10%として解くことになります。


宅建本試験では、消費税の改正について次のような2つの出題方法が考えられます。

1 消費税 8% とする。

2 消費税 考慮しない。

どちらで出題されても、本試験で『確実に正解できる』ようにしておきましょう。

8%計算は、慣れていないとミスしやすいので、ライバルに差をつけやすい問題になりそうです(^_^)/

 

☆みやざき塾の教材(問題)は、消費税率8%に対応しています。

 

一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!

宅建みやざき塾

宮嵜 晋矢

 

 

 

 

 

 

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2012年(平成24年度) 宅建試験受験対策 法改正 について

2012-08-01 02:12:58 | 宅建 法改正

2012年(平成24年度) 宅建試験受験対策 法改正 について

 

2012.8.1

YouTube宅建みやざき塾 で 2012宅建法改正を公開しました♪

今年の税のヤマ! 買換え特例の講義もぜひご覧くださいヽ(^。^)ノ

 

今年の宅建試験対策の法改正で最低限押さえておくべきは、

 

☆☆☆

・買換え特例の要件(譲渡資産)…1.5億円以下 だけです。

 ※法改正内容: 2.0億円以下 ⇒ 1.5億円以下

 

☆☆

・津波災害警戒区域 ⇒ 重要事項説明が必要!

 

今年の宅建試験の合格に関する法改正は、不作(?)なので

後は、はっきりいって合格という観点からは、時間のムダ!

わけのわからないノイズ情報に振り回されないようにしましょう(>_<)

合格だけしたい受験生は、法改正を無視した方が合格は近いですよー(*^^)v

 

ちなみに、

☆ 農地法3条関係の法改正(3条許可の例外がなくなった)は、

もともと宅建試験で近年出題がなかったところなので、

過去問題の分析上は重要な個所ではなく、

そんなに気にしなくてもOK! …とおもう(笑) (@_@)

 

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平成23年度宅建試験対策 法改正について

2011-09-21 17:56:44 | 宅建 法改正

平成23年度宅建試験対策 法改正について

 

今年の宅建試験対策として、

合格するために

必要な法改正はありません。

 

むしろ、法改正情報を無視したほうが学習効率はいいです。

合格しやすい勉強を心がけましょう。

宅建試験合格力クイズはこちら♪

http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/e/6a81f7e1dfe14c7edc392b5afe5c075a

 

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平成21年度宅建試験対策 法改正について

2009-10-12 03:55:39 | 宅建 法改正

平成21年度宅建試験対策 法改正について

 

今年の宅建試験対策として、

合格するために

必要な法改正はありません。

 

むしろ、法改正情報を無視したほうが学習効率はいいです。

合格しやすい勉強を心がけましょう。

宅建試験合格力クイズはこちら♪

http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/e/6a81f7e1dfe14c7edc392b5afe5c075a

 

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でるのか、品確法!?

2009-10-07 00:00:00 | 宅建 法改正
でるのか、品確法!?

最近よく質問を受けるようになった品確法について紹介します。
ちなみに、以前からあったルールで、法改正ではありません。

現時点で、今年の試験に出題される可能性は30%くらいとみています。
ただ、出題されても、合否に影響はありませんので、
てもちの過去問で精一杯というかたは、パスしたほうがよいでしょう。

いままで品確法が宅建試験で出なかったことには、
ある実務的な背景があったとおもうのですが、
10月1日から、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)
が本格的に施行されたことから、
問題意識が高まって、宅建試験での出題もありうることでしょう。

ちなみに、メルマガではすでに1問扱っています。
※『宅建直前予想模試(日建学院)』に収録した
 みやざきの作った問題の抜粋紹介です。

さて、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)では、

『新築住宅』の 『構造耐力上主要な部分』   と
        『雨水の浸透を防止する部分』 について、

    『売主』 と 『請負人』 に対し、

    『10年間』の瑕疵担保責任を負う

ことを義務付けています。

今回の住宅瑕疵担保履行法では、
その瑕疵担保責任を履行するための措置を定めています。

具体的には、10月1日以降に引き渡す新築住宅について、

「保険への加入」又は「保証金の供託」が義務付けられました。

今年の宅建試験対策として、準備するとすれば、
『新築住宅』の『構造耐力上主要な部分』と『雨水の浸透を防止する部分』について、
『売主』と『請負人』は、『10年間』の瑕疵担保責任を負う。
というポイントです。

〔売主の瑕疵担保責任の比較〕

法律    対象となる範囲   修補請求の可否  担保責任の追及期間
民法    全て(隠れた瑕疵)     ×     買主が知ってから1年
宅建業法  全て(隠れた瑕疵)   ×    「引渡しから2年」以上
                          とする特約が可能(注1)
品確法   新築住宅
   ・構造耐力上主要な部分
   ・雨水の浸入を防止する部分   ○    引渡しから10年(注2)
                         (引渡しから20年まで
                         伸張することができる)

注1 この規定を除き、民法の規定よりも買主に不利なものは、無効となる。
注2 この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効となる。


余裕があれば、おさえておいてください。
みやざきしんや
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宅建 ’08法改正狙い撃ち! みやざきのSuperShot! ver.2

2008-05-08 07:28:55 | 宅建 法改正

~宅建 ’08法改正狙い撃ち! みやざきのSuperShot!~

 ver.2

宅建合格のためには、法改正情報にふりまわされるな!

 

宅建受験生にとってどうしても気になるあのはなし…そう法改正

ところが、実はこの法改正宅建試験に合格するためにおさえなければいけないことはとっても少ないんですね。

 まぁ、個人的には、宅建試験は法改正なんてやらないほうが合格しやすいと思っています。
 これは、基本的に今年もおんなじです。
 合格のためには、
 むやみやたらと、情報量が無駄に多い法改正情報を学習すべきではありません。
 たしかにH19年の宅建試験は法改正がたくさんでました。
 しかし、合否に決定的な影響があった問題はありませんでした。

 今年は、去年のこともあるので、法改正を強調する方もいると思いますが、
 合格だけを考えれば、次の内容だけおさえれば十分でしょう。
 

 不動産取得税の税率について♪

  厳密には法改正ではありませんが、
   学習上の便宜から法改正の一種として扱います。

  不動産取得税の税率  原則 4%

                 特例 3% … 土地、住宅

  注意! 事務所、店舗など住宅以外の建物 ⇒ 4%(原則どおり!)

 

事業用定期借地権について♪
  〔改正内容自体は、軽く確認しておけば十分のテーマ〕

 法改正により、事業用借地権が2種類になりました。 

 ①期間が、10年以上30年未満の事業用定期借地権

  ⇒(いままでとおなじように、)

    契約の更新    → なし
    建物買取り請求 → なし
    建物の築造による
    存続期間の延長 → なし

 ②期間が、30年以上50年未満の事業用定期借地権

  ⇒  契約の更新    → △ なしと 定めることができる(任意規定)
     建物買取り請求 → △
 なしと 定めることができる(任意規定)
     建物の築造による
     存続期間の延長 → △ 
なしと 定めることができる(任意規定)

 以上が改正点。

 まぁ、重要なことは、

 公正証書でなければ契約できないもの ⇒ 事業用定期借地権だけ!

 居住用の建物 ⇒ ×

 でしょう。これはいままでとおんなじですね。

 

開発許可不要の例外について♪ 〔必ずおさえておくべきテーマ!〕

1. 公益上の建築物として、開発許可が不要となる例外が次のようになりました。

 駅舎その他の鉄道の施設
 図書館
 公民館
 変電所
 その他これらに類する公益上必要な建築物のうち、
 開発区域及びその周辺の地域における
 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして、
 政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う
 開発行為

 とされました。

 →要は、いままで開発許可が不要とされていた

 「社会福祉施設」、「医療施設」、「学校教育法による学校」

 が例外から除外されたことになります。

2. また、「国・都道府県等」の公的機関が行う開発行為も、

 例外とされなくなりました。

 〔なお、当該国の機関又は都道府県等と、都道府県知事との協議が成立すれば、

  開発許可があったものとみなされます。〕

 

このままではちょっとややこしいので、

  試験で使いやすくまとめておきましょう♪

開発許可不要の例外 ~08法改正対応ver.~

 ・小規模の場合   市街化区域            1,000㎡ 未満
            区域区分の定めのない区域  3,000㎡ 未満
            準都市計画区域         3,000㎡ 未満
            都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域 
                              10,000㎡ 未満
              ※ 市街化調整区域…小規模で不要となる例外はない

 農林漁業用建築物 (市街化区域以外)

 ・公共のための建築物 ※法改正

  駅舎その他の鉄道の施設
  図書館
  公民館
  変電所
  
  ○○事業の施行として (Ex.道路工事)
  非常災害の応急措置

  とおさえておきましょう♪

  ここから今年も1点ですね。

 市街化調整区域において、開発許可が要らない場合の、
  (開発許可とは別の)知事の許可の要否
  のテーマについても開発許可不要の例外と同じように考えましょう。  

建築確認について♪

 建築確認の手続きについて

 建築主事が特殊建築物・大規模建築物の建築確認の申請書を受理した場合、

 確認済証の交付期限が、受理した日から「35日以内」となりました。

 これはそれほど重要ではありませんので、
 手持ちのテキストの数字を、
 21日以内 ⇒ 35日以内 になおしておけば十分です。
 

 また、中間検査についての法改正もありますが、こっちは無視しましょう。

 

用途規制について♪

 この法改正は無視しましょう! 

 まだ指摘している人があまりいないようですが、

 どうもここの部分の条文は、
 ちょっと…と思えるところが多く、
 試験問題では出題しにくいでしょう。

 仮に出題されても、合否には絶対影響しません。

その他の改正ついて♪

 ・開発整備促進区 
 ・宅建業法 信託関連 
 ・不動産取得税以外の税法関連 
 ・景品表示法(公正競争規約)

 などで法改正がありますが、
 『合格!』が目標である以上、これらの法改正は、無視しましょう!
 仮に出題されても、合否には絶対影響しません。

 

 いまのところH20年(2008年)の宅建試験対策上、法改正で注意してほしいのはこれだけですね。

 わけのわからん、講座やテキスト、問題集にお金や時間の無駄遣いをしませんように!
  

 

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法改正特別講義:住宅金融支援機構法♪

2007-09-10 00:16:06 | 宅建 法改正

 ~法改正特別講義:住宅金融支援機構法♪~

 

法改正に関連して、

ちょこっと特別講義です♪

~住宅金融支援機構法の攻略!~

登録講習を修了している方は、
(5問免除の方)
学習しないようご注意ください。

 

さて、住宅金融支援機構法については、

 市販テキストの出来がまちまちですね。

 ちょっと申し訳ないのですが、

 使い物にならないテキストが半分くらいあります。

 そんななかで、出来がよいのは、

 『とらの巻』(LEC)

 『らくらく宅建塾』の追録、予想問題集の特集

 あたりでしょうか?

 チャンスがあったら、ぱらぱらっと目を通してみてください。

 

 さて、 このテーマ、

 まず最初は、勝手にあんまり難しくしないで、

 深入りせず、基本的な内容を

 しっかりとおさえていきましょう♪

 

  ~Intro♪~

    とっても高価なお買い物、住宅を買うときに、
    なかなか現金でボンッと払える人はいませんよね。

    住宅ローンを利用することがおおいことでしょう。

    さて、この住宅ローン、聞こえはいいのですが、
    要は、むちゃくちゃ高額な利息が発生する借金なんです…

    そこで、
    低金利、固定金利、長期返済なんていう、
    お金を借りやすい(ローンを組みやすい)条件だと、
    住宅購入者はとっても助かるわけです。

    ところが…

    お金を貸す銀行の立場で考えると、
    低金利、固定金利、長期返済なんていう、
    うまみの少ない、
    リスクばっかり大きな融資なんて、
    あんまりしたいとは思わないですよね。

    そこで、
    
    住宅購入のために、
    低金利、固定金利、長期返済
    のローンを設定した場合には、
    住宅金融支援機構が、
    その貸付けた債権(借金を取り立てる権利)
    を買い取るので、
    銀行にはリスクはないですよ、
    うまみは少ないけど、
    応援するんで、
    どんどんやっちゃってください。

    と、
    住宅ローンを応援するのが、
    住宅金融支援機構なんです。


 試験対策上の重要Point♪

   住宅金融支援機構は、個人に対して、直接融資できるか?

    × : 原則として、直接融資はしない。
         (銀行が融資する長期固定・低金利の住宅ローンを応援するだけ)

   例外あり : ただし、例外的に、

         ①災害、②高齢者、③子供、④共用部分(マンション)など

         のための住宅資金であれば、

         直接、融資できます。


要注意!

「自分が居住するため」に住宅を必要とするもの

  ⇒直接の、貸付はできない。

 

「(従来の)住宅金融公庫」 と 「住宅金融支援機構」 
  との関係は、どのようなものですか?

  「(従来の)住宅金融公庫」 が融資した住宅ローン債権

  「住宅金融支援機構」 が 管理・回収する
  

まずは、最低限、

  今回の内容だけでも、おさえておきましょう♪  

  これだけで、1点とれちゃう可能性も70%くらいはあるのでは?

 

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続・2007宅建法改正についての注意点!

2007-07-05 23:55:54 | 宅建 法改正

 続・2007宅建法改正についての注意点!

 

 いまのところ、H19年(2007年)の宅建試験対策上、

   ここ2年間の法改正でおさえてほしいのは、

   次のブログ記事に載っていることぐらいです♪

  http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/c/9769c7580a33807842a04a8ae5f154d9

 

  ~ 2007宅建法改正についての注意点! ~

 

さて、先日、今年の法改正点で注意していただきたいこと

を紹介させていただきました。

 

まず、罰則規定について、

懲役○○年、罰金○○円

という数字が大量にかわりましたが、

気にする必要はないです。

ほっときましょう♪

 

次に、重要事項の説明事項に関して、

(今年はたぶん見送って、来年の出題可能性が高いテーマですが…)

瑕疵担保責任の扱いに注意しましょう♪

 

瑕疵担保責任を負わない特約(過去問あり) 

⇒  重要事項ではない

 

瑕疵担保責任の履行に関する措置(07法改正による追加)

⇒ 重要事項として説明必要

 

このふたつは別物ですのでご注意あれ♪

 ここまで前回の紹介分。

 

 きょうはもうひとつ、

出題可能性は低いと思いますが、

ちょっと気になった点を紹介いたします。

一部誤った情報があるそうですねぇ…

 

「準都市計画」について、

 

Ⅰ.場所決めのレベル:準都市計画『区域』の指定

⇒ 都道府県 (が指定する)

 

Ⅱ.街づくりの中身のレベル:準都市計画の決定

⇒ 都道府県 or 市町村

 

ちょっと注意をしておいてください。

 

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2007宅建法改正についての注意点!

2007-07-03 23:53:07 | 宅建 法改正

2007宅建法改正についての注意点!

 

 いまのところ、H19年(2007年)の宅建試験対策上、

   ここ2年間の法改正でおさえてほしいのは、

   次のブログ記事に載っていることぐらいです♪

  http://blog.goo.ne.jp/miyazakisensei-takken/c/9769c7580a33807842a04a8ae5f154d9

 

  ~ 2007宅建法改正についての注意点! ~

 

さて、今年の法改正点で注意していただきたいことを紹介させていただきます。

 

まず、罰則規定について、

懲役○○年、罰金○○円

という数字が大量にかわりましたが、

気にする必要はないです。

ほっときましょう♪

 

次に、重要事項の説明事項に関して、

(今年はたぶん見送って、来年の出題可能性が高いテーマですが…)

瑕疵担保責任の扱いに注意しましょう♪

 

瑕疵担保責任を負わない特約(過去問あり) 

⇒  重要事項ではない

 

瑕疵担保責任の履行に関する措置(07法改正による追加)

⇒ 重要事項として説明必要

 

このふたつは別物ですのでご注意あれ♪

 

 

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