宅建合格らくらくナビ~みやざきの宅建ブログ~

楽しく学んで♪人生をより豊かに!より幸せに! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう! @takken_miyazaki

緊張感を持って学習しよう♪

2008-05-17 00:00:55 | Weblog

 緊張感を持って学習しよう♪

 

 宅建試験まで、あと○日?

 

まだ10月までけっこうあるな、

とおもっている受験生のかたへ。

 

あと宅建試験まで何日でしょうか?

そして、どのくらいの学習量で合格ラインへいけるのか?

ちょっと、考えてみると…

法律になじみの薄いかたは、

そろそろギリギリの時期では?

 

過去問一問解くのに○分かかる?

 

なんとな~く、だらだら勉強していませんか?

勉強は、何時間やったかではなく、

どんな内容のことを、どれだけやったか、

勉強の質と量が大切ですね♪

 

うっかりして…きがついたら…

なにしてたんだ??? おれ???

なんてことのないように

 

今年の宅建を絶対に取りこぼさないようにしましょう♪

 

学習のペースメーカーになるように、

みやざきブログも再起動させます。

 

まずは、権利関係の重要問題の一問一答の’08版を

この週末から公開いたします。

がんばっていきましょう! 

 

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再起動!!

2008-05-14 00:19:13 | Weblog
なかなか更新できず、
ブログ・メルマガ読者の方にほんと申し訳なく思っています。
ごめんなさい。
ブログは金曜日から再起動します!
なにやってんの?
とお叱りを受けそうなメルマガも
いろいろあって、悩んだのですが、
当初の予定を変更しつつも、
2~3日に1回配信できるようにいたします。
あらためて、メルマガ読者募集をさせていただきます。
ご愛読いただいている読書の方の合格のためにがんばりますので、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


P.S.
きょうはあの有『迷』な方とお会いする機会がありました。
一緒にいて、とても楽しい方でした。
ちょっと酔っ払っちゃったので、
またあらためて詳しくお伝えしますね。
おやすみなさい
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宅建 ’08法改正狙い撃ち! みやざきのSuperShot! ver.2

2008-05-08 07:28:55 | 宅建 法改正

~宅建 ’08法改正狙い撃ち! みやざきのSuperShot!~

 ver.2

宅建合格のためには、法改正情報にふりまわされるな!

 

宅建受験生にとってどうしても気になるあのはなし…そう法改正

ところが、実はこの法改正宅建試験に合格するためにおさえなければいけないことはとっても少ないんですね。

 まぁ、個人的には、宅建試験は法改正なんてやらないほうが合格しやすいと思っています。
 これは、基本的に今年もおんなじです。
 合格のためには、
 むやみやたらと、情報量が無駄に多い法改正情報を学習すべきではありません。
 たしかにH19年の宅建試験は法改正がたくさんでました。
 しかし、合否に決定的な影響があった問題はありませんでした。

 今年は、去年のこともあるので、法改正を強調する方もいると思いますが、
 合格だけを考えれば、次の内容だけおさえれば十分でしょう。
 

 不動産取得税の税率について♪

  厳密には法改正ではありませんが、
   学習上の便宜から法改正の一種として扱います。

  不動産取得税の税率  原則 4%

                 特例 3% … 土地、住宅

  注意! 事務所、店舗など住宅以外の建物 ⇒ 4%(原則どおり!)

 

事業用定期借地権について♪
  〔改正内容自体は、軽く確認しておけば十分のテーマ〕

 法改正により、事業用借地権が2種類になりました。 

 ①期間が、10年以上30年未満の事業用定期借地権

  ⇒(いままでとおなじように、)

    契約の更新    → なし
    建物買取り請求 → なし
    建物の築造による
    存続期間の延長 → なし

 ②期間が、30年以上50年未満の事業用定期借地権

  ⇒  契約の更新    → △ なしと 定めることができる(任意規定)
     建物買取り請求 → △
 なしと 定めることができる(任意規定)
     建物の築造による
     存続期間の延長 → △ 
なしと 定めることができる(任意規定)

 以上が改正点。

 まぁ、重要なことは、

 公正証書でなければ契約できないもの ⇒ 事業用定期借地権だけ!

 居住用の建物 ⇒ ×

 でしょう。これはいままでとおんなじですね。

 

開発許可不要の例外について♪ 〔必ずおさえておくべきテーマ!〕

1. 公益上の建築物として、開発許可が不要となる例外が次のようになりました。

 駅舎その他の鉄道の施設
 図書館
 公民館
 変電所
 その他これらに類する公益上必要な建築物のうち、
 開発区域及びその周辺の地域における
 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして、
 政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う
 開発行為

 とされました。

 →要は、いままで開発許可が不要とされていた

 「社会福祉施設」、「医療施設」、「学校教育法による学校」

 が例外から除外されたことになります。

2. また、「国・都道府県等」の公的機関が行う開発行為も、

 例外とされなくなりました。

 〔なお、当該国の機関又は都道府県等と、都道府県知事との協議が成立すれば、

  開発許可があったものとみなされます。〕

 

このままではちょっとややこしいので、

  試験で使いやすくまとめておきましょう♪

開発許可不要の例外 ~08法改正対応ver.~

 ・小規模の場合   市街化区域            1,000㎡ 未満
            区域区分の定めのない区域  3,000㎡ 未満
            準都市計画区域         3,000㎡ 未満
            都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域 
                              10,000㎡ 未満
              ※ 市街化調整区域…小規模で不要となる例外はない

 農林漁業用建築物 (市街化区域以外)

 ・公共のための建築物 ※法改正

  駅舎その他の鉄道の施設
  図書館
  公民館
  変電所
  
  ○○事業の施行として (Ex.道路工事)
  非常災害の応急措置

  とおさえておきましょう♪

  ここから今年も1点ですね。

 市街化調整区域において、開発許可が要らない場合の、
  (開発許可とは別の)知事の許可の要否
  のテーマについても開発許可不要の例外と同じように考えましょう。  

建築確認について♪

 建築確認の手続きについて

 建築主事が特殊建築物・大規模建築物の建築確認の申請書を受理した場合、

 確認済証の交付期限が、受理した日から「35日以内」となりました。

 これはそれほど重要ではありませんので、
 手持ちのテキストの数字を、
 21日以内 ⇒ 35日以内 になおしておけば十分です。
 

 また、中間検査についての法改正もありますが、こっちは無視しましょう。

 

用途規制について♪

 この法改正は無視しましょう! 

 まだ指摘している人があまりいないようですが、

 どうもここの部分の条文は、
 ちょっと…と思えるところが多く、
 試験問題では出題しにくいでしょう。

 仮に出題されても、合否には絶対影響しません。

その他の改正ついて♪

 ・開発整備促進区 
 ・宅建業法 信託関連 
 ・不動産取得税以外の税法関連 
 ・景品表示法(公正競争規約)

 などで法改正がありますが、
 『合格!』が目標である以上、これらの法改正は、無視しましょう!
 仮に出題されても、合否には絶対影響しません。

 

 いまのところH20年(2008年)の宅建試験対策上、法改正で注意してほしいのはこれだけですね。

 わけのわからん、講座やテキスト、問題集にお金や時間の無駄遣いをしませんように!
  

 

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GWの学習アドバイス♪  

2008-05-01 00:00:07 | Weblog

  GWの学習アドバイス♪  

 

 いつも、お仕事が忙しく、

なかなか勉強時間の確保できない方へ♪

 

GWに楽しむことももちろん大切ですね。

でも、いつもできない分、

宅建の勉強も最低限はしましょう。

 

課題としまして、

権利関係から、

賃貸借・借地借家法

不動産登記法

取得時効

代理

物権変動(不動産だけ)

保証・連帯保証

相殺

相続

あたりが

GWの時期としてはおすすめです♪

もちろんもっとできるのであれば、

権利関係の他のテーマも

どんどん攻略しましょう!

 

ただ、勉強一色というのも…

しっかりと息抜きも忘れずに♪

 

 

  

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