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同性婚法制化に憲法改正は必要ない

2023年02月13日 | 社会・経済

日刊ゲンダイ2023/02/11

      小林節慶応大名誉教授

 

 松野博一官房長官は、8日の記者会見で、「憲法24条は同性婚制度を認めることは想定していない」と述べ、さらに、「憲法が同性婚導入を禁止しているか、許容しているかについて、政府は特定の立場に立っているわけではない」とも述べた。しかし、これでは要するに何も述べていないに等しい。

 日本国憲法が制定された1946年当時に同性婚が想定されていなかったのは、歴史的事実である。しかし、2023年の現在では、少数派の同性婚指向も多数派の異性婚指向と等価値な、各人の「先天的な個性」であることが証明されている。だから、先進諸国では既に法制度としての同性婚が導入されている。

 わが国で同性婚を法制化する際の憲法解釈は次のものであろう。

 まず、憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される」と明記している。これは人権総則と呼ばれるもので、人は全て個性的な存在であるが、それぞれの個性のままに生きることが、法的に保障されている……という意味である。だから、LGBTの人は各自の性的指向性に従った家庭生活が法的に認められているはずである。

 また、憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、差別されない」と明記している。従って、現在では、LGBTの人もLGBTであることを理由にして婚姻生活(つまり扶養、納税、相続等)について、法的に差別されないことが保障されている。

 その上で、「婚姻は、『両性』の合意のみに基づいて成立する」と規定している憲法24条1項の読み方は次のようになる。つまり、ここで言う「両性」とは、まず制定時には「男女」であったことは明白である。しかし今日では、それを「男男」or「女女」と読んでも構わないはずである。なぜなら、これは、婚姻は「2人の成人の合意だけで成立する」という立法趣旨で、帝国憲法の下で存在した家制度(つまり親による拒否権)から婚姻制度を解放するものだからである。

 だから、「同性婚制度を法制化するためには24条の改憲が必要だ」とする主張は、科学の進歩と人権の本質を理解しようとしない者による暴論以外の何ものでもない。


 注文した種が随時送られてくる。今月中に何種類かは播種しなければいけない。
いよいよ農作業の始まりである。



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1 コメント

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Unknown (nerotch9055)
2023-02-14 21:06:21
こんばんは!
松野氏の発言はおかしいと思います。
24条が「同性婚を想定していない」など、誰がそれを決めたんですか?
アタマの硬い政治屋は、他の国のいいところは見たくないということですね。
(・・;)
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