~~引用ここから~~
教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすための法律が、28日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
この法律は自民・公明両党の作業チームが野党側とも協議してまとめたもので、28日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決され成立しました。
法律には教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすため、わいせつ行為で懲戒免職となり教員免許を失効した人に再び免許を与えるかどうかを各都道府県の教育委員会が判断できるようにすることや、教員免許を失効した人のデータベースを国が整備することなどが盛り込まれています。
また、付則として子どもに接する職業に就く人の性犯罪歴を照会する制度の在り方を検討することなどが明記されています。
法律の成立を受けて文部科学省は具体的に施策を進めるための基本指針や、免許を失効した教員の氏名や理由を掲載したデータベースを整備することにしていて、各教育委員会によって再び免許を与えるかどうかの判断に差が生じないよう統一の基準を示せるかが今後の課題となります。
成立した法律では
現行の教員免許法では教員が懲戒免職になっても3年が経過すれば再び教員免許を取得することができますが、成立した法律では各都道府県の教育委員会が再び免許を交付するかどうかを判断できるようなります。
具体的には各教育委員会が専門家でつくる「教員免許状再授与審査会」の意見を聴いたうえで不適格と判断した場合には、免許を再交付しないことも可能とする権限を与えています。
また、わいせつ行為で免許を失効した人の氏名や理由などの情報を共有するデータベースを国が整備し、教育委員会が教員を採用する際に活用するとしています。
さらに、児童や生徒から相談に応じた教員などは犯罪の疑いがあると思われるときは
▽速やかに警察に通報し
▽犯罪があると思われるときは告発しなければならない
と定めています。
議員立法の経緯
現行の教員免許法では、わいせつ行為などで懲戒免職となり教員免許を失効しても3年が経過すれば再び取得することができます。
一方、わいせつ行為やセクハラ行為で懲戒処分などを受けた教員は増加傾向で2019年度は273人と前の年度に次いで過去2番目の多さとなりました。
このため文部科学省は再び免許を取得できる仕組みを見直す法改正を検討しましたが
▽憲法が保障する職業選択の自由や
▽禁錮以上の刑でも10年で刑が消滅する刑法の規定が壁となり
見送られました。
こうした中、自民・公明両党の作業チームは、わいせつ行為で免許を失効した教員を再び教壇に立たせるべきでないとして野党側とも協議して議員立法の案をまとめました。
与野党が協調して21日の衆議院文部科学委員会で委員長提案の形で衆議院本会議に提出することが決まり、それから1週間でのスピード成立となりました。
(略)
~~引用ここまで~~
前進ではある。わいせつ、セクハラで懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付の権限を各都道府県の教育委員会に与えることは。
しかし一律懲戒免職された教員に対して教員免許の再交付をしないとする法律にすべきではなかったか。前進ではあるが少しばかり中途半端でもあるのだ。
憲法に定める職業選択の自由もわからないでもないが、子供に対するわいせつな行為をして懲戒免職された教員を二度と教壇に立たせるべきではない。
教師による児童、生徒へのわいせつ行為は一度目からして許されないのだ。再チャレンジの機会を与えることがあり得ようか。
懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付を一律不可とすべきだった。その点は残念だ。
運用次第で活かすも殺すもできる法律だ。懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付を限りなくゼロに近づければわいせつ教師を教壇から追放できるのだ。初めから一律再交付不可とすればデータベースの整備なども不要だったのだが。
わいせつ行為により懲戒免職され教員免許を剥奪された元教員が再交付を求めて訴訟を起こすかもしれない。憲法に明記された「職業選択の自由」を大義名分とすれば勝ち目がないわけでもない。しかし裁判所は結構常識的な判断をするのではないか。個別のケースで全て正しい判断を下せるわけではないだろうが。
政府が憲法に従うのは当然ではあるが、憲法を「イイワケ」としてわいせつ教員の追放を諦めるその姿勢には疑問しかない。懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付は一律不交付が良かったが、議員立法によるこの法律の制定は評価できる。政府が成立を諦めた法律を議員立法で成立させることは例があるのだ。
天皇陛下の御代替わりの際の時も必要以上に憲法に配慮していたし、できない「イイワケ」に憲法を理由とするのは間違いだ。やたら「護憲派」が多くなるのは政府の病だと思う。安倍晋三もできない「イイワケ」に憲法を使っていた。
教師が聖職者なんて云われた時代はもう過去のことなのだろうか。それとも昔も表沙汰にならなかっただけで教師によるわいせつ行為は数多くあったのだろうか。
今回成立した法律によってわいせつ行為をした教員を教壇から追放できるかもしれないが、一度目のわいせつ行為を防げるわけではないのだ。わいせつ行為をする前から予防することはまず難しいが、子供にとっては一生もののトラウマになってしまう。信頼すべき教師にわいせつな行為をされるのだから。
運用次第ではあるが、わいせつ行為をした元教員を再び教壇に立たせないための法律は整った。あとは運用する教育委員会次第になる。
教員のわいせつ行為なくすための法律 可決・成立 | NHKニュース
【NHK】教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすための法律が、28日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
NHKニュース
教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすための法律が、28日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
この法律は自民・公明両党の作業チームが野党側とも協議してまとめたもので、28日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決され成立しました。
法律には教員による児童や生徒へのわいせつ行為をなくすため、わいせつ行為で懲戒免職となり教員免許を失効した人に再び免許を与えるかどうかを各都道府県の教育委員会が判断できるようにすることや、教員免許を失効した人のデータベースを国が整備することなどが盛り込まれています。
また、付則として子どもに接する職業に就く人の性犯罪歴を照会する制度の在り方を検討することなどが明記されています。
法律の成立を受けて文部科学省は具体的に施策を進めるための基本指針や、免許を失効した教員の氏名や理由を掲載したデータベースを整備することにしていて、各教育委員会によって再び免許を与えるかどうかの判断に差が生じないよう統一の基準を示せるかが今後の課題となります。
成立した法律では
現行の教員免許法では教員が懲戒免職になっても3年が経過すれば再び教員免許を取得することができますが、成立した法律では各都道府県の教育委員会が再び免許を交付するかどうかを判断できるようなります。
具体的には各教育委員会が専門家でつくる「教員免許状再授与審査会」の意見を聴いたうえで不適格と判断した場合には、免許を再交付しないことも可能とする権限を与えています。
また、わいせつ行為で免許を失効した人の氏名や理由などの情報を共有するデータベースを国が整備し、教育委員会が教員を採用する際に活用するとしています。
さらに、児童や生徒から相談に応じた教員などは犯罪の疑いがあると思われるときは
▽速やかに警察に通報し
▽犯罪があると思われるときは告発しなければならない
と定めています。
議員立法の経緯
現行の教員免許法では、わいせつ行為などで懲戒免職となり教員免許を失効しても3年が経過すれば再び取得することができます。
一方、わいせつ行為やセクハラ行為で懲戒処分などを受けた教員は増加傾向で2019年度は273人と前の年度に次いで過去2番目の多さとなりました。
このため文部科学省は再び免許を取得できる仕組みを見直す法改正を検討しましたが
▽憲法が保障する職業選択の自由や
▽禁錮以上の刑でも10年で刑が消滅する刑法の規定が壁となり
見送られました。
こうした中、自民・公明両党の作業チームは、わいせつ行為で免許を失効した教員を再び教壇に立たせるべきでないとして野党側とも協議して議員立法の案をまとめました。
与野党が協調して21日の衆議院文部科学委員会で委員長提案の形で衆議院本会議に提出することが決まり、それから1週間でのスピード成立となりました。
(略)
~~引用ここまで~~
前進ではある。わいせつ、セクハラで懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付の権限を各都道府県の教育委員会に与えることは。
しかし一律懲戒免職された教員に対して教員免許の再交付をしないとする法律にすべきではなかったか。前進ではあるが少しばかり中途半端でもあるのだ。
憲法に定める職業選択の自由もわからないでもないが、子供に対するわいせつな行為をして懲戒免職された教員を二度と教壇に立たせるべきではない。
教師による児童、生徒へのわいせつ行為は一度目からして許されないのだ。再チャレンジの機会を与えることがあり得ようか。
懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付を一律不可とすべきだった。その点は残念だ。
運用次第で活かすも殺すもできる法律だ。懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付を限りなくゼロに近づければわいせつ教師を教壇から追放できるのだ。初めから一律再交付不可とすればデータベースの整備なども不要だったのだが。
わいせつ行為により懲戒免職され教員免許を剥奪された元教員が再交付を求めて訴訟を起こすかもしれない。憲法に明記された「職業選択の自由」を大義名分とすれば勝ち目がないわけでもない。しかし裁判所は結構常識的な判断をするのではないか。個別のケースで全て正しい判断を下せるわけではないだろうが。
政府が憲法に従うのは当然ではあるが、憲法を「イイワケ」としてわいせつ教員の追放を諦めるその姿勢には疑問しかない。懲戒免職された教員に対する教員免許の再交付は一律不交付が良かったが、議員立法によるこの法律の制定は評価できる。政府が成立を諦めた法律を議員立法で成立させることは例があるのだ。
天皇陛下の御代替わりの際の時も必要以上に憲法に配慮していたし、できない「イイワケ」に憲法を理由とするのは間違いだ。やたら「護憲派」が多くなるのは政府の病だと思う。安倍晋三もできない「イイワケ」に憲法を使っていた。
教師が聖職者なんて云われた時代はもう過去のことなのだろうか。それとも昔も表沙汰にならなかっただけで教師によるわいせつ行為は数多くあったのだろうか。
今回成立した法律によってわいせつ行為をした教員を教壇から追放できるかもしれないが、一度目のわいせつ行為を防げるわけではないのだ。わいせつ行為をする前から予防することはまず難しいが、子供にとっては一生もののトラウマになってしまう。信頼すべき教師にわいせつな行為をされるのだから。
運用次第ではあるが、わいせつ行為をした元教員を再び教壇に立たせないための法律は整った。あとは運用する教育委員会次第になる。
おっしゃる通りだと思います。
かなり中途半端だと思います。
法自体は曖昧に作り、判断は現場がする、もちろんそれでよい場合も多いのですが、この手のことは現場判断にすると現場も混乱します。
人権屋なんかが絡んでくるとなおのこと現場では判断がつかなくなり、やがて事なかれに陥り、立たせてははならない人をまた教壇に立たせてしまう、そしてマスコミがまた『何故また再交付したのだ!』と騒ぎ立てる
目に浮かぶようです
以前、虐待を受け、教育委員会が保護していた児童のSOSの手紙を怒鳴り込んできた父親に見せ、その子が殺された事件がありましたが、この時の現場もきっと判断がつかず、最終的に事なかれな対応をし、結果最悪の事態になってしまった…
最近出来る法律は何もかも曖昧で困ります
判断すべき人に強い覚悟と強い信念が必要です
ありがとうございました
わいせつ行為により懲戒免職され、教員免許を剥奪された教員には免許を再交付しないとする法律でも良かったと思うのですが。どこか中途半端で、不満です。
行政、現場に権限を持たせる法律も良いですが、わいせつ行為により懲戒免職された教員が二度と教壇に立てなくする法律の方が良いはずですのに。