面白く、そして下らない

私は批判をして何かを為した気になっている大衆の一人に過ぎないが、何か少しでも波紋を起こす小石になれればと書いている。

札幌高裁で同性婚を認めないのは違憲との判決が出たが

2024-03-16 20:48:01 | 政治
札幌高裁で同性婚を認めないのは違憲との判決が出た。憲法24条は

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

となっているので普通に解釈すれば両性及び夫婦は男女の婚姻のみを規定しているのだが、憲法制定当時は同性婚を想定していなかったとして改めて解釈して見直すらしい。日本国憲法は制定当時から滅茶苦茶だが、それに輪を掛けて滅茶苦茶な解釈だ。法令の解釈の権限は裁判所にあるがここまで来るとなんでもありだ。

~~引用ここから~~
同性婚認めないのは憲法違反 札幌高裁 2審での違憲判断は初 | NHK

同性婚認めないのは憲法違反 札幌高裁 2審での違憲判断は初 | NHK

【NHK】同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の札幌高等…

NHKニュース

 


同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の札幌高等裁判所は、憲法では同性どうしも異性間と同程度に婚姻の自由を保障しているという踏み込んだ判断を示したうえで、今の民法などの規定は憲法に違反すると判断しました。同様の集団訴訟で2審で憲法違反と判断されたのは初めてです。

(略)

札幌市など北海道に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張し、国に賠償を求める訴えを起こしました。

3年前、1審の札幌地方裁判所は、法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示した一方で、国に賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。

14日の判決で、札幌高等裁判所の齋藤清文裁判長は婚姻の自由を保障した憲法の条文について「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻についても定める趣旨を含むものだ。同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当だ」という踏み込んだ判断を示しました。

そのうえで、「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられておらず著しい不利益を受けアイデンティティーの喪失感を抱くなど個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている。同性愛者に対して婚姻を許していないことは合理的な根拠を欠く差別的な扱いだ」として、憲法に違反すると判断しました。

婚姻の自由を保障した憲法の条文に違反するという判断を示したのは初めてです。

また、同性婚を制度として定めた場合、不利益や弊害の発生はうかがえないと指摘し、最後に国に対し、「同性婚について異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め早急に議論し対応することが望まれる」と強く促しました。

一方、国に賠償を求める訴えは退けました。

同様の集団訴訟は全国5か所で起こされていて、2審で憲法違反と判断されたのは初めてです。

(略)

判決のポイント
各地で起こされた同性婚訴訟で3年前、初めて違憲判断が示された札幌の訴訟。

2審の札幌高等裁判所は、異性と同様に同性どうしのカップルも尊重されるべきだとするさらに踏み込んだ考え方を示しました。

判決のポイントです。

●婚姻の自由保障した憲法に違反すると初判断

最大の特徴は婚姻の自由を保障した憲法24条に違反すると初めて認めたことです。

憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」として婚姻の自由を保障しています。

これについて札幌高裁はまず、法律の文言上は男性と女性の間の婚姻について定めていて、制定当時は同性婚は想定されていなかったと述べました。

しかし、社会の変化に伴って改めて解釈することもできるとして「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻を定める趣旨も含む。異性間のみならず同性間の婚姻についても同じ程度に保障していると考えることが相当だ」という考え方を示しました。

その上で、結婚ができないことで同性カップルは、社会生活上の制度の保障を受けられず、アイデンティティーの喪失など、個人の尊厳が損なわれる事態になってると指摘。

さらに同性婚を認めても「不利益や弊害の発生はうかがえない」として、いまの法律の規定は憲法24条に違反するとしました。

●法の下の平等も「違憲」

また、法の下の平等を定めた憲法14条1項についても、「憲法に違反する」と判断しました。

これは1審と同じ判断です。

異性間では認められている結婚が同性間では認められないことについて、「合理的な根拠を欠く差別的な扱いだ」と指摘しました。

●喫緊の課題として議論・対応を望む

判決は規定が憲法に違反するとした一方で、「国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ったとはいえない」として、賠償については訴えを退けました。

導かれた結論は1審と同じでしたが、判決は最後に同性カップルのために議論を加速すべきだとする強いメッセージを打ち出しています。

同性婚をめぐる現在の状況について「対象が少数者のため、簡単に多数意見を形成できないという事情もあったと思う。それでも国会や司法などさまざまな場面で議論が続けられ、違憲性を指摘する意見があり、国民の多くも同性婚を容認している。こうした社会の変化を受け止めることも重要だ」と指摘しました。

その上で「同性間の婚姻を定めることは国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄だ」と強調し、「喫緊の課題として早急に真摯な議論と対応することが望まれる」と結んでいます。
~~引用ここまで~~


「同性婚」賛成派は「誰も不幸にしないで幸せになる人が増えるだけだから反対するのはおかしい」と主張するのだが、それなら売春もそうではないか。

もう何十年も前になるが「援助交際」で捕まった女子高生が「私はお金を貰えて幸せになるし、おじさんは気持ち良くて幸せになれる。誰も不幸にならないのになぜ駄目なの」と言っていたが、同性婚賛成派は売春合法化にも賛成なのだろうか。まあ日本では援助交際とかパパ活とか言って半ば売春は黙認されているのだが。

それでは薬物はどうだろう。日本では大麻の使用は違法だが、欧米では合法化された国がある。これも「誰も不幸にしないで幸せになる人が増えるだけ」と言えないか。暴力団などの資金源にならなければ大麻を合法化しても良いという論理になる。

また同性婚を認めるならば近親婚や複数婚、動物婚やら二次元婚なども認めるのかという話になる。動物婚と二次元婚はとりあえず脇に置こう。話をややこしくするだけだ。だが近親婚も複数婚も「誰も不幸にしないで幸せになる人が増えるだけ」ではないか。アラブ社会では男性は4人まで女性と結婚できるのだ。日本でそれが認められない道理はないのではないか。同性婚が認められるのならばそうではないか。

私には同性婚は不道徳というか認めてはならない一線を越えるような気がするのだ。何でもかんでも欧米に倣えば良いというものではあるまい。日本の家族観や結婚観に関わる重大な問題なのだ。「誰も不幸にしないで幸せになる人が増えるだけ」で認めて良いものとは思えないのである。

日本は同性愛については歴史がある。織田信長と前田利家は男色の関係にあったのは有名だろう。しかしそれでも同性婚を認めてこなかったのだ。子供が生まれないと「家」というものが潰れてしまうからだろうが、同性婚を認めてこなかった歴史も踏まえるべきではないか。

自民党も同性婚に反対なのは良いが、議論を避けるべきではない。国会で反対意見を主張するべきだ。もう次の総選挙で下野が確実視されているのだから。世論は何となく同性婚に賛成で深く考えておるまい。欧米は婚外子が増えてもはや結婚制度が機能していないのだ。日本と同一視はできない。

時間の問題で押し切られてしまう気もするが、同性婚には反対したい。

新聞で同性婚に反対しているのは産経新聞だけだ。一人気を吐いている。読売新聞も一応反対だろうか。しかし積極的に社説に書くこともなく逃げている。日経新聞は政治左翼だが今のところ社説には書いていない。左翼新聞の朝日新聞、毎日新聞、東京・中日新聞は社説でも積極的賛成だ。こういうところも左翼新聞が嫌なところだ。不買・解約したい。

テレビはやはり時間の無駄に思える。面白い番組は見て構わないのだが、つまらない番組をだらだら見てしまうのは時間の無駄の最たるものだ。止めよう。

政治が腐敗しているからこそ政治に関心を持ち、政治に関与しなければならないのだ。完璧な政治などない。少しでもよりマシな政治にするために政治に関心を持たなければならない。投票もただ投票すれば良いわけではないのだ。

最後にランキングボタンを押してくれるようお願いする。ランキングが上がればより多くの人に読まれるし、私の気持ちも上向くからだ。

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