名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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ブラック法案によろしく!~残業代ゼロ制度(定額¥働かせ放題制度)は命の問題!

2015-02-15 | 労働ニュース
ブラック法案の元となる報告書が正式に決まってしまいました

メディアは性懲りもなく「時間でなく成果で賃金が支払われる」などと意図的に誤報していますが、この点については、渡辺輝人弁護士の労働時間規制除外を「時間でなく成果」と誤報する風潮についてに詳しく書いてあるのでそれに譲ります。

今回の報告書に対しては、労働者側は最後まで反対しています。

そのため、対立する部分には労働側の意見が付記されるという特徴があります。

ただ、1カ所だけ使用者側の意見があるのですが、それを見ると、彼らの本音が透けて見えてきます。

今回の対象者は少ない!もっと幅広く!という使用者側の本音

報告書の「4 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設」の冒頭に、この「定額¥働かせ放題」制度について、その導入の必要性がうだうだと書かれているのですが、次の使用者側の意見が記載されています。


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「派遣」をめぐる議論はなぜいつも下らないのか

2015-02-15 | 労働ニュース

「派遣」をめぐる議論はなぜいつも下らないのか
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労働時間規制除外を「時間でなく成果」と誤報する風潮について

2015-02-15 | 労働ニュース
このような場合に、報道機関がどのような報道姿勢を取るかは非常に重要だと思います。そこで、この件に関する昨日以降の報道のうち、ネット上で確認できるものをチェックするとタイトルは以下のようになっています。

(毎日)労政審:成果賃金導入の報告書 「健康確保」義務付け

(NHK)成果で報酬の新たな労働制度創設へ報告書

(産経)「高度プロフェッショナル制」導入へ 厚労省、労働改革の報告書まとまる 28年4月の施行を目指す

(朝日)「残業代ゼロ」法案提出へ 厚労省、来春の実施目指す

(共同通信)専門職「成果で賃金」来春にも 労働側の反対押し切る

(日経)脱時間給、金融・商社が意欲 生産性の向上狙う

筆者の主観でマシな順に並べると、朝日>毎日>産経>日経>NHKと思われます。あくまで上記オンライン上の記事を比べた結果であり、各紙の朝刊は読んでいません。

前提となる建議の内容

労働政策審議会の建議の内容については厚生労働省のホームページに早速公表されています。興味のある方は原典を当たってみることをおすすめします。

労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」を公表します

焦点となっているエグゼンプション制度などについて言えば、

(1)平均年収の3倍を相当程度(具体的に1075万円を想定)上回るいくつかの業種(金融ディーラー、アナリスト、コンサルタント、研究者など)について労働時間規制を除外する制度を導入

(2)a「提案型営業」、b「事業の運営に関する事項の実施管理とその実施状況の検証結果に基づく企画立案調査分析を一体的に行う業務」に、みなし労働時間制度である企画業務型裁量労働制を拡大

の二つが柱になっています。(2)の裁量労働制は実際に何時間働いてもあらかじめ決められた労働時間働いたものとみなす制度なので、半ば労働時間規制の除外制度です。

事実と異なる報道

一番酷いのはNHKです。冒頭から「働いた時間ではなく

渡辺輝人 | 弁護士(京都弁護士会所属)

労働時間規制除外を「時間でなく成果」と誤報する風潮について
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育休の取得権利を事前に放棄できる「輝く女性のキャリア制度」が創設されたなら:「定額働かせ放題」再考

2015-02-15 | 労働ニュース
そういう「輝く女性のキャリア制度」が導入されれば、

「私は育児休業を取得する権利を放棄します!」

と手をあげて内定を勝ち取ろうとする女性が増えて、育児休業制度を利用しながら就業継続したいと考えている女性が就職活動で不利な立場に立たされるかもしれない。実際に育児休業を取得しようとしている女性が肩身の狭い思いをするかもしれない。育児休業の取得権利を放棄しなければ働けないのなら、働きたくない、と思う女性が増えるかもしれない。

そういう社会になれば、女性である自分は困る、女性であるウチの子は困る、少子化がさらに進み、自分の年金受給が危うくなるから困る・・・「それはまずいかも」ということが、この場合だと多くの人にとって想像しやすい。

だから現行法には、女性が育児休業を取得する権利を使用者が認めなくてもよいという法律はない。出産した女性に育児休業を取得させることは使用者の義務ではないが、会社に育児休業の規定がなくても希望する女性は育児休業を取得する権利があるし、育児休業を取得する女性に対して不利益な取り扱いをすることは法的に禁止されている(また、男性も育児休業を取得できる)。

労働法規制に穴が空いたら

労働法には、たとえ一部の労働者がそれを


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アディーレ法律事務所 労働トラブル「タダ働きしていませんか?」

2015-02-15 | 労働ニュース
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