自殺した会社員の両親が会社側に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「月170時間以上の時間外勤務が2か月続いて消耗していた」として過労による自殺と認め、会社側におよそ6000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
5年前、東京・渋谷区の会社で働いていた当時31歳の男性が職場で自殺したことを巡り、男性の両親は、長時間の労働が原因だとして、在籍していた会社や出向先の会社などに賠償を求める裁判を起こしました。
16日の判決で、東京地方裁判所の伊藤由起子裁判官は、「月170時間以上の時間外勤務が2か月続いて消耗していた」として過労による自殺と認めました。そのうえで「会社の代表や直属の上司は男性の労働時間を把握していなかった」などと指摘し、2つの会社とその代表におよそ6000万円の賠償を命じました。
男性の自殺については労働基準監督署も労災と認定していて、両親は「会社側は心から反省し、改めて息子に謝罪
過労自殺認定 出向元などに賠償命じる 東京地裁
5年前、東京・渋谷区の会社で働いていた当時31歳の男性が職場で自殺したことを巡り、男性の両親は、長時間の労働が原因だとして、在籍していた会社や出向先の会社などに賠償を求める裁判を起こしました。
16日の判決で、東京地方裁判所の伊藤由起子裁判官は、「月170時間以上の時間外勤務が2か月続いて消耗していた」として過労による自殺と認めました。そのうえで「会社の代表や直属の上司は男性の労働時間を把握していなかった」などと指摘し、2つの会社とその代表におよそ6000万円の賠償を命じました。
男性の自殺については労働基準監督署も労災と認定していて、両親は「会社側は心から反省し、改めて息子に謝罪
過労自殺認定 出向元などに賠償命じる 東京地裁