名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

◇決して許されないアルハラ

2018-12-12 | 労働ニュース
以前、私が勤務中に搬送されて来た20代の男性が一晩入院し、翌朝目が覚めた時私に向かって涙を浮かべてこう言いました。「散々飲まされました。断れませんでした。迷惑かけてすみませんでした…」

 飲みすぎは本人のせいばかりではない、周囲の人間や組織内の環境、風土にも原因があるのではないか、と私は思い知らされたのです。

飲酒量は、個人によって適量が異なります。また同じ人でも、その日の体調によっては「適量」が変わることもあります。お酒に弱い方や体調の悪い方は、周囲の人にその旨を事前に伝えておく必要があります。

 ところが、それに対して「場がしらける」と忠告したり、「上司の酒が飲めないのか」と飲酒の無理強いをしたりする例がいまだにあるようです。これらは「アルハラ(アルコールハラスメント)」に含まれ、飲まされる本人にとっては非常に危険な行為です。アルコール等の問題を予防し、依存症者の回復を支援するNPO法人アスクは、アルハラの定義として、以下の5項目を挙げています。

・飲酒の強要
・イッキ飲ませ
・意図的な酔いつぶし
・飲めない人への配慮を欠くこと
・酔った上での迷惑行為

 大学や職場で飲酒する際には、こうした不適切な飲み方にならないよう、十分注意する必要があります。また、飲酒後に転倒し、大けがをして病院に搬送される方も多くいます。中には飲酒後にふらつき、走行中の自動車に接触したり、ホームから線路に落ちてけがを⇒続きはコチラ・・・・
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本業の勤務時間外でも解雇に…勤務先での副業トラブル事例3つ

2018-12-12 | 労働ニュース
今回は、逆に副業が原因で会社とのトラブルが起こり、裁判にまで及んでしまった3つの事例を紹介したいと思います。

 第4回で書いた通り、副業禁止の就業規則に違反したからといって、解雇などの懲戒処分が必ず認められるわけではありません。

 副業で懲戒処分が法律的に認められるのは、本業の遂行に支障が出る場合と、機密を漏らしたりして企業利益を害する(法律用語では「企業の秩序を乱す」)ことが認定される場合だけです。それでは実際の事例と結果を見てみましょう⇒続きはコチラ・・・・
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労組がHPでセクハラ告発、会社の名誉毀損? 真実性あり正当な組合活動 Yユニオンほか事件(東京地判平30・3・29)

2018-12-12 | 労働ニュース
労働組合のホームページに「セクハラ発覚」「会社隠ぺい」と掲載され、会社や加害者とされた役員が、労組などに名誉毀損の損害賠償を求めた。東京地裁は、セクハラを真実と認めたうえで、HPで労組が情宣活動することは一般的で、会社見解を併記し、加害者をイニシャルで表記するなど表現の態様も相当とした。正当な組合活動として許容される範囲内と⇒続きはコチラ・・・・
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福島第一原発事故で収束作業の50代技術者を労災認定

2018-12-12 | 労働ニュース
各地の原発で電気設備の保全業務をしていましたが、福島第一原発の事故直後の平成23年3月、原発の構内で収束作業にあたりました。

その後、男性は去年6月に甲状腺がんと診断され、労災⇒続きはコチラ・・・・
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保険料軽減、来年10月に廃止

2018-12-12 | 労働ニュース
 75歳以上が加入する後期高齢者医療保険で、政府は12日、低所得者の保険料を最大9割軽減している特例措置を来年10月に廃止する方針を固めた。軽減廃止によって保険料は上が⇒続きはコチラ・・・・
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