これまでの規制
労働基準法では、使用者は労働者に対し、1日については8時間、1週間については40時間を超えて労働させてはならないと定めていますが(労基法32条)、他方いわゆる特別条項付き三六協定を締結することにより、上限なく労働時間を延長することが可能でした。
上限規制及び罰則の内容
改正法では、特別条項付き三六協定によっても超えられない上限が設けられるとともに、違反した場合の罰則も設けられました。
・特別条項付き三六協定➡️続きはコチラ・・・・
労働基準法では、使用者は労働者に対し、1日については8時間、1週間については40時間を超えて労働させてはならないと定めていますが(労基法32条)、他方いわゆる特別条項付き三六協定を締結することにより、上限なく労働時間を延長することが可能でした。
上限規制及び罰則の内容
改正法では、特別条項付き三六協定によっても超えられない上限が設けられるとともに、違反した場合の罰則も設けられました。
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