労働時間とは
まず、労働時間の定義をはっきりさせておきましょう。
「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁第一小法廷判決2000.3.9)
具体的には義務付けの有無や、時間的・場所的な拘束等総合的に考慮して、客観的に判断されます。
こんなときは働いていることになるの?
・制服に着替える時間(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁第一小法廷判決2000.3.9)
制服に着替えることが義務であるなら、その着替えの時間そして更衣室への移動時間も労働時間となります。最近では、制服があっても強制ではなく、あくまで従業員の自由意思に任せる会社が増えていますが、この判決の影響が大きいと思われます。
・朝礼
上記と同様に、朝礼も強制参加しなければならないのなら、労働時間と考えられます。いまだに朝礼を就業前に行っている会社もありますが、朝礼を労働時間内に行うか、朝礼を自由参加にするなどの工夫が会社に求められます。
・仕事の準備や後片付けの時間
「就業時間の前に仕事ができる準備をしておいて、始業と同時に仕事が始められるようにしなさい」と上司に言われたことはありませんか。
仕事の準備が、その仕事をするうえで必ずしなければならないものなら、労働時間に含まれます。同様に、終業時の後片付けや掃除も労働時間に含まれます。
・必ず受けなければいけない研修
必ず受けないといけない教育や研修を受けている時間も、労働時間です。
また、受講するのは自由だが、その研修を受けないと人事評価に影響するとか、賞与が削減されるとなると➡️続きはコチラ・・・・
まず、労働時間の定義をはっきりさせておきましょう。
「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁第一小法廷判決2000.3.9)
具体的には義務付けの有無や、時間的・場所的な拘束等総合的に考慮して、客観的に判断されます。
こんなときは働いていることになるの?
・制服に着替える時間(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁第一小法廷判決2000.3.9)
制服に着替えることが義務であるなら、その着替えの時間そして更衣室への移動時間も労働時間となります。最近では、制服があっても強制ではなく、あくまで従業員の自由意思に任せる会社が増えていますが、この判決の影響が大きいと思われます。
・朝礼
上記と同様に、朝礼も強制参加しなければならないのなら、労働時間と考えられます。いまだに朝礼を就業前に行っている会社もありますが、朝礼を労働時間内に行うか、朝礼を自由参加にするなどの工夫が会社に求められます。
・仕事の準備や後片付けの時間
「就業時間の前に仕事ができる準備をしておいて、始業と同時に仕事が始められるようにしなさい」と上司に言われたことはありませんか。
仕事の準備が、その仕事をするうえで必ずしなければならないものなら、労働時間に含まれます。同様に、終業時の後片付けや掃除も労働時間に含まれます。
・必ず受けなければいけない研修
必ず受けないといけない教育や研修を受けている時間も、労働時間です。
また、受講するのは自由だが、その研修を受けないと人事評価に影響するとか、賞与が削減されるとなると➡️続きはコチラ・・・・
親から子どもへの「貧困の連鎖」を断ち切るための「子どもの貧困対策推進法」の見直しを検討している、超党派の「子どもの貧困対策推進議連」は二十五日、法改正案を大筋でまとめた。焦点となっていた、子どもの貧困率などを改善する数値目標の設定については、原案段階では明記されていたが、一転して削除することが決まった。➡️続きはコチラ・・・・
パワーハラスメントによる被害が後を絶たない。だが、小さな会社では、はるか前から日常茶飯事に見られた光景である。それを多くの人が少なくとも数十年間、黙認してきたがゆえにここまでの広がりをもってしまったととらえることもできるのではないか。
今回は、パワハラの古典的な職場である中小企業の部長職の男性(49歳)に「仕事で関わった人を次々と潰してしまう34歳の課長」について語ってもらった。
この課長は部長の部下ではないが、同じフロアに勤務するために、ふだんから観察ができるという。筆者は、10年以上前から部長と➡️続きはコチラ・・・・
今回は、パワハラの古典的な職場である中小企業の部長職の男性(49歳)に「仕事で関わった人を次々と潰してしまう34歳の課長」について語ってもらった。
この課長は部長の部下ではないが、同じフロアに勤務するために、ふだんから観察ができるという。筆者は、10年以上前から部長と➡️続きはコチラ・・・・