昨年12月、被害を受けた職員が内部の相談窓口に訴えて発覚。社協は十数人の職員に聞き取り調査⇒続きはコチラ・・・・
認定通知書などによると、男性は部下から業務の指示を巡り「いいかげんにしろ」「うそを言わないでください」などと強い口調で叱責されていたと複数の職場関係者が証言。本人の手帳には「部下から逆パワハラを受けている。バトウやシッセキがあり、席にいてもおちついていられない」と書き残されていた。また、1カ月で最長約82時間の時間外勤⇒続きはコチラ・・・・
部下にパワーハラスメントをしたとして、大津市は13日、農業委員会事務局の課長級の男性職員(58)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分、係長級への2階級降格の分限処分にした。
市によると、男性職員は昨年10月26日、市内のため池で、部下(20代男性)と現地調査をしていた際、草刈り鎌の柄で⇒続きはコチラ・・・・
市によると、男性職員は昨年10月26日、市内のため池で、部下(20代男性)と現地調査をしていた際、草刈り鎌の柄で⇒続きはコチラ・・・・
労働者が残業代などの未払い賃金を企業にさかのぼって請求できる期間について、厚生労働省の有識者検討会は13日、現行の2年から延長すべきだとの意見をまとめた。来年4月から、関連する民法の請求期限が原則5年に統一されることを踏まえた。厚労省は夏以降、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、5年を軸に延長年数などを議論する。
民法は債権を請求できなくなる期限(消滅時効)を、一般的な債権で原則10年としている。例外として、飲食店の未払い代金など日常的に生じる一部債権は1~3年で、賃金請求権は1年。一方、労働基準法は労働者保護の観点から、特例で⇒続きはコチラ・・・・
民法は債権を請求できなくなる期限(消滅時効)を、一般的な債権で原則10年としている。例外として、飲食店の未払い代金など日常的に生じる一部債権は1~3年で、賃金請求権は1年。一方、労働基準法は労働者保護の観点から、特例で⇒続きはコチラ・・・・
同校を運営する学校法人「たちばな学園」は取材に「県に定員増加を申請する準備をしているところだった」と説明。教員を増やしたり、周辺のビルと売買・賃貸契約したりするなどして分校舎5棟を用意し、新たに約5000人を受け入れる予定だったと主張している。ただ、県の認可基準によると、校舎は原則、自己所有物件と定めており、賃貸物件は認めていない。
同校は全国の日本語学校から留学生を受け入れており、ネパール人が約6割、ベトナム人が約3割を⇒続きはコチラ・・・・
同校は全国の日本語学校から留学生を受け入れており、ネパール人が約6割、ベトナム人が約3割を⇒続きはコチラ・・・・