コロナ禍における整理解雇は認められているのか
一番多い相談は、新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化し、人件費の削減の必要性が生じたことや、業務の縮小の必要性が生じたということを理由として、解雇をされたという相談です。これはやむを得ない事情によるものなので、「解雇は仕方がないと考えているけど、解雇予告手当をもらえなかった」などと、労働者は受け入れるしかないと考えている方もけっこういました。
しかし、そもそも、使用者が解雇を行うには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であるとされています(労働契約法16条)。つまり、使用者は解雇を自由に行うことはできず、恣意的な解雇は無効とされてしまうのです。
とりわけ、業績の悪化や、業務の縮小を理由とした「整理解雇」は、労働者側には非はなく、経営に関して責任を負う使用者側の都合による解雇ですので、その有効性は、普通の解雇よりも厳格に判断するべき・・・・続きはこちら
一番多い相談は、新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化し、人件費の削減の必要性が生じたことや、業務の縮小の必要性が生じたということを理由として、解雇をされたという相談です。これはやむを得ない事情によるものなので、「解雇は仕方がないと考えているけど、解雇予告手当をもらえなかった」などと、労働者は受け入れるしかないと考えている方もけっこういました。
しかし、そもそも、使用者が解雇を行うには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であるとされています(労働契約法16条)。つまり、使用者は解雇を自由に行うことはできず、恣意的な解雇は無効とされてしまうのです。
とりわけ、業績の悪化や、業務の縮小を理由とした「整理解雇」は、労働者側には非はなく、経営に関して責任を負う使用者側の都合による解雇ですので、その有効性は、普通の解雇よりも厳格に判断するべき・・・・続きはこちら