名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

伊藤忠 働き方を朝型に 残業削減で早朝手当増額 軽食(バナナ)も無償提供

2013-09-29 | 労働ニュース
伊藤忠 働き方を朝型に 残業削減で早朝手当増額 軽食も無償提供
 仕事は深夜よりも早朝に―。伊藤忠商事は2日、残業削減に向け社員の働き方を夜型から朝型に変えるため、深夜の残業を禁止し、早朝の時間外手当を増やす新たな制度を10月から試験的に始めると発表した。

 夜の残業は疲れる上、区切りがつきにくく効率が悪い。同社は「業務の効率化や健康管理だけでなく、家庭や子どもを持つ女性も働きやすくなる」と新制度の狙いを話している。

 新しい勤務制度の狙いは、勤務時間の午前9時から午後5時15分の間に仕事をできるだけ終わらせ、残業しないようにすること。やむを得ない場合も、翌朝に「残業」するようにする。

 早朝に働くメリットを感じられるよう、午前5時から同9時までの時間外手当の割増率を従来の25%から50%に引き上げる。同8時前に仕事を始めた社員には、バナナやヨーグルトなどの軽食を無償で提供する。

 一方、午後8時以降の勤務は原則禁止する。午後10時から午前5時の勤務は禁止し、午後10時には完全に消灯する。

 対象は管理職を含めた国内の正社員約2600人。来年3月末までの時限的な措置で、残業時間の変化などを検証し、正式に導入するか決める。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過労死防止基本法制定を 弁護団総会 全国36議会が意見書 大阪

2013-09-28 | 労働ニュース
過労死防止基本法制定を 弁護団総会 全国36議会が意見書 大阪
産経新聞 9月28日(土)7時55分配信

 過労死・過労自殺問題に取り組む遺族と弁護士らが制定を求めて活動している「過労死防止基本法」について、全国の地方議会36議会が制定を求める意見書を採択していたことが27日、大阪市北区で開かれた「過労死弁護団全国連絡会議」の総会で報告された。同連絡会議は、他の地方議会にも採択を呼びかける。

 岩城穣弁護士(大阪弁護士会)によると、昨年6月以降、高槻、八尾、吹田、堺、枚方各市を含む全国36地方議会が意見書を採択。各議会が衆参両院議長と総理大臣、厚生労働大臣あてに提出した。

 過労死防止基本法は、過労死・過労自殺を「あってはならないこと」と国が宣言し、実態調査や総合対策を行うなどの内容。同連絡会議の弁護士らが草案を作成した。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「派遣法改正案は『正社員ゼロ』をめざすもの」

2013-09-28 | 労働ニュース
「派遣法改正案は『正社員ゼロ』をめざすもの」 厚労省研究会の報告書をどう見るか
弁護士ドットコム 9月28日(土)16時30分配信

「派遣労働」をめぐる制度が、また変わろうとしている。日雇い派遣の原則禁止などを盛り込んだ「改正派遣法」が2012年10月に施行されたばかりだが、厚労省の研究会は今年8月、さらなる法改正をにらんだ報告書をまとめた。同省はこの報告書をもとに議論を進め、2014年にも法改正を目指す考えだという。

報告書では、改正ポイントは以下の3つとされている。

(1)現在の派遣労働は、原則として最長3年で派遣業務が打ち切りになるが、通訳や秘書など「専門26業務」に限っては打ち切り期間がないというルールだ。改正案では、この「専門26業務」という区分を撤廃し、業種で区分する方式そのものをやめる。

(2)これまで派遣期間の上限は「業務ごと」に設定されていたが、「人ごと」に定める。たとえば、いまは「業務ごと」に上限3年とされているため、1人目が2年働いたところで人員交代した場合、2人目の後任者は1年しか働けない。ところが改正案では、「人ごと」に上限が決まるため、1人目が3年働いたら、次に2人目が3年働くといった形で、ずっと派遣労働者を使い続けられるようになる。

(3)従来は「専門26業種」かどうかで、派遣期間が無期限か3年かが決まっていた。だが改正案では、派遣労働者が人材派遣会社とどういう雇用契約を結んでいるかで、派遣期間の上限が変わるとしている。つまり、派遣会社と無期雇用(正社員)契約を結んでいれば、業種を問わず派遣先でも無期限で働けるとした。一方で、派遣労働者と人材派遣会社との契約が有期雇用契約の場合、派遣期間は最長3年となる。

仮にこの報告書の内容が実現すれば、派遣労働はどう変わるのだろうか。派遣労働の実態に詳しく、派遣法の規制緩和に反対する日本労働弁護団の棗一郎弁護士に意見を聞いた。

●派遣労働は「極めて不安定な雇用形態」

「今回の改正は、これまでの派遣労働の在り方を根本的に変えてしまうもので、日本の雇用全体が根底から破壊されてしまう危険があります」

棗弁護士はこう指摘する。どういう意味だろうか。

「まず、派遣労働者の多くは、派遣会社と細切れな有期雇用契約を結んでいます。これは極めて不安定な雇用形態で、派遣先の都合ですぐに首を切られます。

そのせいで使用者に対して文句が言えず、団結して労働組合も作れません。派遣先に団体交渉を申し入れても拒否されるので、労働条件や処遇の改善もできません。

さらに、生涯ほとんど賃金が上がらないし、キャリアアップもありません。つまり、たとえ正規雇用の労働者と同じように働いても、一生報われない働き方だと言えます」

●派遣労働は「特別なケースで例外的に許されるべきもの」

棗弁護士は、派遣労働者の立場が非常に弱いことを強調したうえで、次のように続ける。

「本来の雇用のあり方は、働く先と直接、無期雇用契約をむすぶ『正規雇用』が原則です。一方、派遣労働というのは、一時的・臨時的な業務または特別の専門的業務に限り、例外的に許されるものです。

したがって、これまでの派遣法は基本的に、常用的にある仕事(雇用)を派遣労働で置き換えることを防止するという考え方で作られてきました。決して正社員だけを保護する目的ではありません」

●「改正案では『派遣労働』が例外ではなくなってしまう」

「ところが、今回の報告書の改正案は、1985年の法制定以来、堅持されてきたその基本的な考え方を捨てて、派遣という不安定で低賃金の働き方を例外ではなく、『普通の働き方』に変えてしまおうという内容です。

つまり、使用者(企業)が、派遣労働者をもっともっと利用しやすくしようという内容で、使用者側だけが得をする改正です」

もしこれがそのまま法律になれば、雇用はどのようになると考えるのだろうか。

「連合が批判しているように、今回の改正案は『正社員ゼロ』を目指すものです。派遣労働者は一生、派遣という立場に留まり、賃金も低いまま固定化されます。

このままだと、『1%の正社員と99%の派遣・非正規労働者』という社会になりかねません。このように日本の雇用を破壊するような派遣法の改悪は断じて容認できないと言えます」

棗弁護士はこのように結論づけた。現在、政府では職務を限定した形の無期雇用である「限定正社員」案も検討している。そういった動きも含めて考えると、いま「日本の雇用」は、大きな岐路に立っていると言えそうだ。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
棗 一郎(なつめ・いちろう)弁護士
第二東京弁護士会所属。1996年弁護士登録。旬報法律事務所所属(弁護士25名)。日弁連労働法制委員会事務局長。日本労働弁護団常任幹事
事務所名:旬報法律事務所
事務所URL:http://junpo.org/
.弁護士ドットコム トピックス編集部
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「庄や」役員に損害賠償、絶えない外食産業での過労死

2013-09-27 | 労働ニュース
従業員の過労死をめぐる裁判で、会社と役員個人の責任を認める判決が再び下った。上場企業で役員個人への損害賠償が認められるのは、極めてまれな事例となる。

損害賠償を命じられたのは、「庄や」「日本海庄や」などを手掛ける居酒屋チェーン大庄と、平辰(たいらたつ)社長ら役員4名。2007年4月に同社へ入社後4カ月で心機能不全により死亡した、吹上元康(ふきあげもとやす)さん(享年24)の両親が起こした訴訟だ。10年5月25日の京都地裁に続き、11年同日の大阪高裁でも大庄側が敗訴した。

両判決では大庄と役員4名に連帯して約7860万円の支払いを命令。被告らは11年6月8日、控訴棄却を不服として上告し、判決内容は最高裁まで争われることになった。

裁判の大きな争点は、元康さんの長時間労働と死亡の因果関係だ。元康さんは入社4カ月で月平均276時間働き、うち平均112時間の時間外労働をしていた。大庄側は、元康さんの睡眠時間が短かったこと、酒量が多かったことなどを死亡原因として主張。だが一、二審とも裁判所はそうした事実を否定し、「被告会社の安全配慮義務違反等と元康の死亡との間に相当因果関係があるものと認められる」と断じた。

被告らが負うべき責任範囲についても厳しい判決が下された。

大庄は新卒募集の際、基本給ともいうべき給与の最低支給額19万4500円に、「80時間の時間外労働」を組み込んでいた。つまり、時間外労働として80時間勤務しないと不足分が控除される仕組みだったが、就職情報サイトには「営業職月給19万6400円(残業代別途支給)」と記載。また、労使協定で例外として時間外労働を認める三六協定(労働基準法36条)では、6カ月を限度に1カ月100時間の時間外労働を許容していた。そのため、例外である時間外労働を給与の最低支給額に組み込む、“残業ありき”とも捉えられかねない給与体系だった。

こうした状況に対し、一審は「(会社は)労働者の労働時間について配慮していたものとは全く認められない」とし、さらに「取締役は(中略)労働者の安全に配慮すべき義務を負い、それを懈怠して労働者に損害を与えた」と言明。会社法429条1項の「責任を負うと解するのが相当」と述べた。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

野に放たれたピンハネ産業

2013-09-27 | 労働ニュース
野に放たれたピンハネ産業

 もともと労働者派遣法は正社員として採用しなくとも労働者を調達できる、究極の正社員削減法として制定された。 
 85年に成立。コンピュータ関連の労働者を中心にして派遣業務がはじまった。以来、派遣の対象となる業種をひろげつづけ、04年、小泉=竹中時代に、本命の工場労働への派遣を全面的に解禁した。 
 財界の要望だったことはまちがいない。だからこそ09年8月に民主党が経団連にマニフェストの説明に行ったさいにも、御手洗冨士夫会長は「製造業への派遣を認めてほしい」と強調した。これほど大企業にとっておいしい法律はない。おかげでいざなぎ景気を超える好景気だったのに、もうかるのは企業だけ。労働者の生活は苦しくなる一方というおかしな状況となった。 
 労働者派遣法が全産業にひろまり、さまざまな業種で派遣社員を勝手放題使えるようになると、企業はリストラを敢行し、その代わりに派遣社員を雇いいれた。おかげで、労働者の賃金をかすめ取る暴力団手配師のような企業が、大企業として発展していった。 
 時給1750円が斡旋業者に支払われながら、労働者がもらえるのは1150円。つまり時給から600円も差っ引く、最悪のピンハネ産業が野に放たれた。 

 08年1月には最大手だったグッドウィルも事業停止命令を受け、全708事業所で派遣事業を停止、この年の7月には廃業となっている。自業自得である。 
 また、同社は労働者から「業務管理費」や「データ整備費」の名目で、一回の派遣あたり200~250円を、賃金をピンハネしていた以外でも天引きしていた。この悪質なピンハネによって、グッドウィルは10年間で150億円もかき集めたと報じられている。
 幸いなことに、派遣労働者が労組を結成して対抗。裁判闘争で和解を勝ち取ったが、ピンハネした全額が返金されたわけではない。 

 立場の弱い労働者からむしり取るだけむしり取る。それが派遣業の正体である。実際、グッドウィルの関係者は「法を犯してでも収益を上げる努力をするのが当然という雰囲気があった」(『読売新聞』07年8月4日)と語っている。
このような社風を持つ派遣会社は少なくない。06年11月にグッドウィルに買収されることになったクリスタルは、派遣どころかリストラにまで手を貸していた。 
 「02年夏、派遣・請負最大手のクリスタル本社の役員が大手スーパーを営業に訪れた。スーパーの社員をいったんクリスタルの子会社に出向社員として受け入れ、別の取引先の現場責任者に配置する計画。賃金の二割はクリスタル側が負担し、労働条件は同じ。『正社員でも雇用したい』とまで言ったという。人件費をカットできるうえ、出向先で再雇用されると完全なリストラにもなる。50人の出向の話がまとまった」(『毎日新聞』05年12月31日) 
 結局、クリスタル側が約束したマネジメントの現場仕事など、ほとんどなかったという。実際の仕事が工場やレジ打ちだったというから、事前の説明との食いちがいに出向者から不満が漏れるのは当然だ。 
 クリスタルの狙いは大手企業にリストラをすすめて派遣の割合を増やし、売り上げを稼ぐことだった。このような会社の売り上げが、05年3月期で5387億円である。抱えている労働者は13万人。これだけの人間からピンハネしていれば濡れ手に粟である。 

 たとえ、一企業を厳罰に処したとしても、根本的な問題は解決しないところまで、事態は深刻化している。 
 労働者派遣法があるかぎり、派遣労働者は減らない。派遣法があれば企業は人を採用しなくてすむからである。露骨なまでに経営者のための法律だ。好きなときに好きな人間を、好きなように調達できる派遣法があるかぎり、派遣労働者は救われることはない。 
    〈中略〉 
 若年フリーターも、いずれは年長フリーターとなっていくのだから、職歴も技術ももたない彼らが、このままの状態では、やがてホームレスや生活保護者になる確率は高い。大企業が目先の利益を上げるためだけに、日本の社会不安をどんどんつくりだしている。これは企業の社会的責任の問題である。
『民主党 波乱の航海』アストラ 2009年11月 p50~p53から抜
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする