いいんですかねぇ・・・
国が運転手の勤務1回当たりの走行距離を制限したのは過剰な規制だとして、
名古屋のタクシー会社が、
中部運輸局の定めた上限を超えた乗務を認めるよう求めた訴訟で名古屋地裁が
「中部運輸局の距離制限は裁量権の乱用で、違法だ」として、
制限違反を理由とした今後の処分を禁じる判決を言い渡しました。
タクシーの距離制限は、過労防止と安全確保の名目で2009年に全国都市部で強化され、
中部運輸局は、名古屋市とその近郊では、毎日乗務する運転手の走行距離を
1回の勤務で270Kmまでとしていたそうです。
裁判長は
「名古屋圏では公示当時、タクシーの事故や速度違反が減少傾向だった」と指摘し、
「事業者に影響の大きい制限を新たに開始すべき状況ではなかった」と判断したそうです。
タクシー会社側は
「過労防止などのためには既に労働時間制限がある。
距離制限は乗客の利便と運転手の働く権利を害する」と主張。
国側は
「タクシーは歩合制賃金を背景に、過労運転や速度違反が生じやすい」
と反論していた。
昨年関越自動車道でバスが事故を起こしましたが、
そのときの原因は、運転手の過労による居眠りでした。
国の過労防止と安全確保の名目は正しいと思います。
ただ、もし中部運輸局がこのタクシー会社だけを対象に
何か仕掛けたのであれば、それはねぇ・・・
裁判長の
「名古屋圏では公示当時、タクシーの事故や速度違反が減少傾向だった」
ってのは、あまりいただけない理由ですね。
事故や違反が減っているから、より安全な規制をしなくてもよいということには
なりません。
労働時間制限があったって、乗客の利便性を考えれば無理するのでしょうから
先の高速バス事故の教訓で、
遠いときは、途中で代替の運転手を拾うなどの配慮が必要かも・・・
安全にね・・・
この裁判長、270Km以上離れたところから地裁に通っていたりして(笑)