数年前に草加市で新たな温泉施設が誕生し、地域に活気をもたらしています。しかし、温泉施設にまつわる税金「入湯税」について、草加市では課税するかどうかのルールが設けられていない課題があります。草加市議会9月定例会で、入湯税の仕組みや、草加市における現状、そして今後の課題について質問しました。
入湯税とは?
入湯税は、温泉に入浴する際に支払う税金です。環境衛生施設の整備や観光振興などに充てられ、1人1日150円が標準税率となっています。通常、温泉施設の経営者が、入浴客から徴収し、市町村に納めます。
草加市によると、入湯税は、いわゆる贅沢の範囲と認められるものに対して課せられる税(奢侈税)の性格を有しているため、一般公衆浴場の入湯などは課税免除の措置を講ずることが適当であるとされています。
草加市の入湯税の現状
草加市には、入湯税に関する条例がありません。そのため、現在、温泉施設を利用しても入湯税を支払う必要はありません。
これは、地方税法において「入湯税を課すものとする」と規定(地方税法第5条及び第701条)されているものの、必ずしも義務ではなく、それぞれの自治体の判断に委ねられているためです。(草加市によると、義務づけの程度が弱く、 原則や方針を示す場合に用いられるものと解釈)
周辺自治体の入湯税
周辺の自治体では、入湯税に関する条例を制定しているところが多く、税率や免除対象者などが異なります。
- 例えば、川口市や越谷市では、12歳未満の子どもや、日帰り客の一部が免除対象となっています。
- 周辺自治体では春日部市のみ、宿泊を伴う場合に入湯税を徴収しています。
- 八潮市は市税条例に入湯税の規定はありません。
条例の整備を
なぜ草加市には条例がないのでしょうか?かつての草加市では、まさか温泉が湧出するとは想定していなかったため、市役所も条例を整備する必要性を感じていなかったのかもしれません。
しかし、温泉が湧き出ている現状を踏まえれば、その温泉に関わる税ルールを整備することが公平性や透明性の観点からも必要なことです。仮に温泉施設が免除既定の対象になるのであれば、施設側にとってもその根拠に基づいた運営を行うことができます。課税対象がありながら、課税ルールがないから何もしていない現状を改善すべきです。条例の整備に向けた議論を早急に進めるよう草加市に求めました。
提案に対して市は、「地方税法にのっとり、市税条例に入湯税の規定が必要であると考えています」「条例を整備するに当たりましては、近隣自治体の状況や社会的情勢を勘案し、目的税である入湯税の適切な使途や、奢侈税的性格を考慮した 課税免除の基準など検討してまいります」と説明しました。
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