沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

宮古島市の市議会調査特別委員会の動き(続報)その1

2015-10-28 19:55:19 | 備忘録

宮古島市の市議会調査特別委員会の集中審議に関する宮古毎日新聞の続報です。備忘録に残しておきます。

「伝票改ざん要求された」/不法投棄ごみ残存問題

請負業者が会見で主張/一括交付金事業 市からの強要暴露

不法投棄ごみ残存問題で現在、市議会の調査特別委員会で集中審議されている2012年度の一括交付金約3000万円を活用した撤去事業について、同事業を請け負った吉信産業(仲間房枝代表社員)は27日、市内のホテルで会見を開き、同事業の実績報告について、市側から計量伝票を水増して改ざんするよう打診があったことを明かした。現場責任者の仲間志信氏は「当時の担当職員から『伝票の作り方はコンクリートとかを積んで増やせば早くうまくいく』と言われた」と述べた。

会見は、市環境衛生課の宮国克信課長や監査委員会事務局の職員、野党市議、吉信産業の従業員らが見守る中で行われ、当時会長職にあった仲間信市議と志信氏が記者の質問に答えた。

この一括交付金事業以外でも、市が2014年度に単費2300円を計上して実施した撤去事業では、業者が虚偽の水増し報告を行い、今回の問題とは別の担当職員がそれに合わせて計量伝票とパソコンのデータを改ざんしてたことが発覚している。

当時のやり取りについて吉信産業によると、2013年の3月24日に事業完了報告書の提出を市の担当職員に求められ、作業状況写真と750㌧の「計量伝票」とそれを集約した「数量票」を提出して報告した。

しかし、担当職員が写真と数量票のみを受け取り、当初の見込み量に比べ撤去量が少ないことから、5500㌧に書き換えた数量票と、それに沿った計量伝票を要求し続けたという。

市側の虚偽報告の要求を何度も無視したが、要求がしつこかったことから志信氏が市に5500㌧に修正した「数量票」だけをメールで送ったことを認めた。

これについて、仲間市議は「何度もしつこく言われて、数量票だけをメールで送った。現場の写真や計量伝票は絶対に改ざんはできない」と述べた。

仲間市議は「私たちはスクラップ業者でもあるので、5500㌧の量は市役所平良庁舎の20~30倍の量になるということが分かっている。だから計量伝票の修正を求められてもできないし、会社を守るために拒否した」と述べた。 

一括交付金事業における撤去量について当初、当局は「31カ所、6000トンを撤去」としていたが、8月のマスコミの取材には750㌧に修正。さらに、その後の取材で、事業完了当初は県に対して1401㌧と報告しながら、今年8月に750㌧に修正報告していたことも発覚。撤去箇所についても二転三転し、31カ所から現在は19カ所に修正している。

また、この問題の調査特別委員会で、市の12年度決算における主な事業の経過報告では、「31カ所で5500㌧のごみを撤去した」ということが記されていることが明らかになっている。

この会見を受けて長濱政治副市長は「担当は当時撤去量に違和感を持ったと思う。『もっと取れたのではないか』『もっとあるのではないのか』という話が先方に実績を要求したような形になったのかもしれない。先方がそう受け取ったのであれば発言の仕方が間違っていたかもしれない」と述べた。

この問題については、きょう28日に第4回目の調査特別委員会が開催される。

※どこまで真実を解明できるか分かりませんが、宮古市議会の調査特別委員会にエールを送ります。


このブログの管理者が「ごみ問題」にこだわっている理由

2015-10-28 12:46:56 | ごみ処理計画

先ほど、このブログの管理者が「溶融炉の問題」にこだわっている理由を書きましたが、そもそも「ごみ問題」にこだわっている理由を整理してみます。

(1)ごみ処理は市町村の自治事務に整理されている。

(2)市町村の自治事務に対しては国や県から指導的な関与は受けない。

(3)ごみ問題は全ての住民に共通している問題である。

(4)市町村は自主的かつ自立的にごみ問題を解決するための施策を講じることができる。

(5)市町村は国や県から指導的な関与を受けずに住民参加型のごみ処理を行うことができる。

(6)住民参加型のごみ処理を行っている市町村は議会が適正に機能している市町村になる。

(7)議会が適正に機能している市町村はごみ問題だけでなく、地域におけるあらゆる問題に対応することができる。

(8)地方版総合戦略がスタートする平成28年度からは議会が適正に機能している市町村が「勝ち組」になり、議会が適正に機能していない市町村が「負け組」になる。

以上が、このブログの管理者がごみ問題にこだわっている主な理由になりますが、実は一番こだわっているのは市町村の自主性と自立性の問題なのであります。

※地方版総合戦略によって平成28年度からは市町村においても「競争の時代」に突入します。このブログの管理者は市町村のごみ処理に対する施策が、市町村の実力を計るバロメーターになると考えています。


このブログの管理者が「溶融炉の問題」にこだわっている理由

2015-10-28 08:47:08 | 溶融炉

ブログを始めてから2ヶ月が過ぎました。今日は、このブログの管理者が沖縄のごみ問題の中で「溶融炉の問題」にこだわっている理由を整理してみます。

(1)国は溶融炉の整備については消極的になっている。

(2)メーカーも国の施策に従って新たな溶融炉の受注には消極的になっている。

(3)沖縄県は溶融炉の整備を推進する廃棄物処理計画を策定している。

(4)沖縄県には県の廃棄物処理計画を市町村のごみ処理計画の上位計画として位置付けている市町村が多い。

(5)市町村のごみ処理計画は市町村の自治事務に整理されているので市町村の自主性と自立性を発揮する施策が重要になる。

(6)平成28年度からは地方版総合戦略に基づいて市町村の自主性と自立性が重要視される時代になる。

(7)結果的に県の廃棄物処理計画に従ってごみ処理を行っている市町村は「時代遅れ」になる。

(8)沖縄県内において溶融炉を整備している市町村の財政は益々苦しくなる。

(9)沖縄県内の溶融炉の多くがこれから5年以内に長寿命化を行うことになる。

(10)溶融炉を整備している市町村は国のインフラ長寿命化基本計画に基づいて平成28年度までに溶融炉に対する長寿命化計画(行動計画)を策定しなければならない。

以上がこのブログの管理者が溶融炉の問題にこだわっている主な理由です。そして、県がこの問題に対して廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する都道府県による適正な技術的援助を行っていないこと、それがこのブログを書いている最大の理由です。

下記は廃棄物処理法の市町村と都道府県の責務に関する規定ですが、沖縄県が県の廃棄物処理計画に従ってごみ処理を行っている市町村に対して国の計画に適合する適切な技術的援助を行わないでいると、市町村は国から必要となる財政的援助を受けることができなくなる可能性があります。 

廃棄物処理法第4条第1項(要約)※市町村の責務

市町村は、その区域内における一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当っては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
 
廃棄物処理法第4条第2項(要約)※都道府県の責務

都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。