(01)
P=0(偽)
Q=1(真)
R=1(真)
のとき、
① 0→(1→1)=1(真)
②(1→1)→0 =0(偽)
従って、
(01)により、
(02)
① P→(Q→R)
②(Q→R)→P
に於いて、
① が「真(1)」であったとしても、
② も「真(1)」であるとは、「限らない」。
然るに、
(03)
1 (1) P→(Q→ R) A
2 (2) Q&~R A
3 (3) Q→ R A
2 (4) Q 2&E
23 (5) R 34MPP
2 (6) ~R 2&E
23 (7) R&~R 56&I
2 (8) ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P 18MTT
1 (ア)(Q&~R)→~P 29CP
イ(イ) P A
イ(ウ) ~~P イDN
1 イ(エ) ~(Q&~R) アウMTT
1 イ(オ) ~Q∨ R エ、ド・モルガンの法則
1 イ(カ) Q→ R オ含意の定義
1 (キ)P→(Q→ R) イカCP
従って、
(03)により、
(04)
① P→(Q→R)
③(Q&~R)→~P
に於いて、
①=③ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① P→(Q→R)
②(Q→R)→P
③(Q&~R)→~P
に於いて、
①≠② は、「(対偶ではなく)逆」であり、
①=③ は、「(逆ではなく)対偶」である。
然るに、
(06)
① P→(Q→R)
に於いて、
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値が下がる。
という「代入」を行うと、
① P→(Q→R)
という「命題」は、
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値は下がる)。
という「命題」に「等しい」。
従って、
(05)(06)により、
(07)
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値は下がる)。
②(点滴をすると、数値は下がる)ならば脱水である。
③(点滴しても、数値が下がらない)ならば脱水ではない。
に於いて、
①=② ではないが、
①=③ である。
従って、
(07)により、
(08)
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値は下がる)。
という「命題」が「真」である際に、
② 点滴をすると、数値は下がった。 従って、脱水であった。
③ 点滴しても、数値は下がらなかった。従って、脱水ではなかった。
に於いて、
② は、「確率的に、妥当」であるが、
③ は、「必然的に、妥当」である。
従って、
(08)により、
(09)
① 脱水であっても、点滴をすると、数値は下がるし、
② 脱水でなくとも、点滴をすると、数値は下がるが、
③ 点滴をしても、数値が下がらないならば、脱水ではない。
という、ことになる。
然るに、
(10)
従って、
(10)により、
(11)
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」の「3項目」は「平行して変動」することが「多い」が、
「ヘモグロビン」が「特に高い」場合は、「多血症」のようである。
然るに、
(12)
従って、
(11)(12)により、
(13)
「基本的」には、
「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック」だけでなく、
「アルブミン・総蛋白・尿酸・Cre・BUN」も「平行して変動」することが「多い」が、
「Cre・BUN」が「特に高い」場合は、
「Cre・BUN」が「特に高い」場合に多い「腎機能の低下(急性腎不全)」である。
という、ことになる。
従って、
(09)(13)により、
(14)
① 脱水であっても、点滴をすると、数値は下がるし、
② 脱水でなくとも、点滴をすると、数値は下がるが、
③ 点滴をしても、数値が下がらないならば、脱水ではない。
という、ことになり、
「アルブミン・総蛋白・尿酸・Cre・BUN」も「平行して変動」することが「多い」が、
「Cre・BUN」が「特に高い」場合は、
「Cre・BUN」が「特に高い」場合に多い「腎機能の低下(急性腎不全)」である。
という、ことになる。
従って、
(14)により、
(15)
という「結果」は、「急性腎不全」を示している。
(01)
従って、
(01)により、
(02)
S医師は、
「点滴」によって「血液が希釈」されれば、
「赤血球・Hb・Ht・ナトリウム・アルブミン・総蛋白・尿酸・Cre・BUN」の「各値」は「下降」し、
「点滴」を「中断」すれば「血液が濃縮」され、
「赤血球・Hb・Ht・ナトリウム・アルブミン・総蛋白・尿酸・Cre・BUN」の「各値」は「上昇」する。
という風に、『診断』している。
然るに、
(03)
従って、
(03)により、
(04)
従って、
(04)により、
(05)
「2019年01月18日」から、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「中止」したところ、
「赤血球・尿酸」等は、「1.3倍弱」に増加したが、
「クレアチニン」は、「1.73倍」になり、
「尿素窒素(BUN)」に至っては、「3倍以上」になっているが、
「2019年01月25日」にかけて、「点滴」を「再開」した後も、
「2019年01月29日」に於いて、「数値」は、「改善」されていない。
従って、
(01)~(05)により、
(06)
S医師による、
という『診断』は、明らかな「誤診」である。
然るに、
(07)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性と結果回避可能性は、注意義務違反(過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
従って、
(07)により、
(08)
『誤診』により、「患者が死亡した場合」であったとしても、
「予見」が「不可能」である場合には、医師には、責任が無い。
然るに、
(09)
然るに、
(09)により、
(10)
「グラフ(09)」の「赤血球の値」を、「小さい順」に並べると、
従って、
(10)により、
(11)
「グラフ(10)」を「2つに分ける」と、
従って、
(11)により、
(12)
「赤血球の値」を「小さい順」に並べると、
「Cre(同じ日付)」は、「小さい順」ではなく、「ランダムに並ぶ」ものの、
このことは、少なくとも、「当該の患者」の場合は、
「赤血球の値」は、「Creの値」に、「影響」を与えないし、
「Creの値」は、「赤血球の値」に、「影響」を与えない。
ということを、示している。
従って、
(03)(09)(12)により、
(13)
という「データ」に於ける、
「2019年12月25日」の「数値」に「注意」を向けていたとすれば、
「2019年12月29日」の「結果」を「予想」出来なかった、とは言えないはずであるし、
「患者」は、「悪性貧血」と「慢性腎臓病」が、「持病」であったため、
「赤血球」と「クレアチニン(Cre)」の「値」には、特別に、「注意」をすべきであった。
従って、
(08)(13)により、
(14)
『誤診』により、「患者が死亡した場合」であったとしても、
「予見」が「不可能」である場合には、医師には、責任が無い。
とは言うものの、この場合は、「予見」は、「不可能」であったとは、言えない。
従って、
(14)により、
(15)
S医師は、患者の保護者である私の承諾を得ずに、「予防」と称して、勝手に投与を開始した、
(2012年07月05日、K医師)
でいう所の、「禁忌薬剤の投与」を、ただちに「中止」すべきであったし、そもそも、「投与」自体が「不要」であったっため、
という「診療」が、「妥当」であった。
とは、とうてい言えない。
(16)
医療行為は、患者さんにとってもリスクのあるものですが、医者にとってもリスクがあるものです。良かれと思ってやっていても、患者が亡くなってしまえば、訴えられたり、逮捕されたりすることあります。患者さんの御遺族もつらい思いをしますが、医者の側も、非常につらく、苦しい人生が始まってしまいます(渡邊剛、医者になる人に知っておいてほしいこと、2012年、19頁)。
とは言うものの、『誤診』自体は、「罪」にはならないし、いろいろと、図書館にある本を読んでみても、「そうとういいかげんの医師」でなければ、実際には、医師が有罪になることはない。