▲ 都教委幹部への証人尋問から明らかになったこと
(1) 近藤精一前指導部長の証人尋問より
○ 1999年通達は職務命令ではないが、「1O.23通達」は職務命令であることを明確化。
○ 「1O.23通達」に校長が意図的に従わなければ、当然、服務上の責任を問われる。
○ 信教の自由は、公務員であれば、内在的制約を受ける。
○ 指導部長による「注意」「厳重注意」には法的根拠はない。実質的には「指導 . . . 本文を読む
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