▲ 都教委幹部への証人尋問から明らかになったこと
(1) 近藤精一前指導部長の証人尋問より
○ 1999年通達は職務命令ではないが、「1O.23通達」は職務命令であることを明確化。
○ 「1O.23通達」に校長が意図的に従わなければ、当然、服務上の責任を問われる。
○ 信教の自由は、公務員であれば、内在的制約を受ける。
○ 指導部長による「注意」「厳重注意」には法的根拠はない。実質的には「指導」である。
○ 自身の信条に基づいて歌わない生徒を無理矢理歌わせることは、教育指導上はあり得ないが、法的にはわからない。
○ (職務命令を出さなかった2名の校長に対して)自分は指導せず、担当の賀澤高校指導課長が行った。
(2) 臼井勇前人事部長の証人尋問より
○ 公教育の根本規範は学習指導要領であると思っている。(しかし)旭川学テ判決は、学習指導要領が法規範性を持っているということぐらいで、あとは良く知らない。
○ 通達案と教育基本法10条に関する問題に関しては、対策本部では検討していない。
○ 指導部から、前日か、前々日(20日かもしれない)に、10月23日の通達説明会において、服務上の部分の話をしてくれといわれた。話の内容は、職員課長と相談して、通達にメモ書きしたものをもとに話した。
○ 話した内容で覚えているものは、①ピアノ伴奏をするようにすること。②職務命令を発した場合の説明(記録を取っておくことなど)。③卒業式・入学式は校長の判断でやっていただく。国旗掲揚については指針に沿って順々に話したので、触れたかもしれない。
○ 処分量定について人事部では、「戒告でいくのか、そこまで至らないのか」と議論した。
○ 今回の処分は客観的事実に基づいて、行為のみを対象にして処分案をつくった。個別の事情、意見や考えは考慮はしたが、処分内容には反映されていない。
○ 2004年卒業式に関わる処分は、持ち回り協議(回覧協議)であった。私が事情を説明して、ハンコをもらっでまわった(このようなケースは在任中、他にはなかった)。
○ (処分を急いだ理由)入学式の前にそういうこと(不起立)が起きないようにと、出した。
(3) 賀澤恵二前高校指導課長の証人尋問より
○ 「1O.23通達」を企画立案中の8月末日には、国歌斉唱実施に取り組む校長への「支援体制」を調査するために、広島県に出張した。
○ 対策本部および幹事会、指導部内部においても通達の内容が思想及び良心の自由等の憲法の規定をはじめとする法令に違反しないかどうかについて、資料を作成して検討した。しかし、検討材料として提示された判例は、実施に都合のいいものだけを集めたもので、「神戸高専剣道実技拒否事件(平成8年3月8日)」の判例などの憲法判断をしたものは除外していた。
○ 高指課としては、いずれの都立高校も、個別の職務命令を出さないと(通達どおりに)適正実施できない状況であると判断していた。
○ 高指課としては、校長らに対し、教職員に対して口頭の包括的職務命令と、書面による職務命令を出すように指導をしていた。
○ 「A高校の周年行事の実施例」という手順書および「Q&A」と呼ばれるマニュアルを作成、1月および2月の校長連絡会で配付した。
○ 「Q&A」を2月の校長連絡会で配付したのち、定例および臨時の校長連絡会、教頭連絡会を全地区まわり、直接説明したり質問に答えるなどした。
○ 実施要項、職務命令書は事前に高指課に提出させ、全校分を情報として持っていた。
○ ピアノ伴奏を実施しない学校には、理由書を高指課に提出することを求めた。
○ 個別的職務命令を出そうとしない校長(西高)に、証人が「職務命令なしでできるのか?」「もう少し詳しく状況を聞かせてくれ」などと個別の指導・助言を行った。
○ 通達直後の卒業式・入学式には、実施状況把握のため、全都立高校に指導主事を派遣した。
○ 卒業式の実施が各校で行われている最中の2004年3月11日(土)には、自らを発出名義人とした通知(「3.11通知」)を発出し、生徒への指導について踏み込んだ指導を行った。この通知は近藤指導部長の意を受けたものである。
※都教委幹部への証人尋問
2004年審理の開始にあたって、概ね月一同程度のペースで審査請求7団体が、情報交換や協議を重ねてきました。そして横山前教育長の証人尋問や近藤精一前指導部長と臼井勇前人事部長の証人採用を求めて共同申し入れを行ったことなどから、2006年5月17日に都民ホールで7団体合同の口頭公開審理を開催することになりました。多数のマスコミ取材も含めて200名を超える人々の集まる大規模な審理となり、人事委員会審理闘争における画期となりました。
※高指課長に対する証人尋問
2006年6月27日には、校長等への指導に中心的にかかわった賀澤恵二高等学校教育指導課長(当時)に対する証人尋問が2団体合同審理というかたちで開催されました。この審理は、通常の審理を行う人事委員会審理室において実施されましたが、校長連絡会や教頭連絡会などにおいて展開された「1O.23通達」にもとづく指導の内容について多くのことが明らかにされました。
◇ 都高教『人事委員会審理・各種裁判の現状と論点』から
(1) 近藤精一前指導部長の証人尋問より
○ 1999年通達は職務命令ではないが、「1O.23通達」は職務命令であることを明確化。
○ 「1O.23通達」に校長が意図的に従わなければ、当然、服務上の責任を問われる。
○ 信教の自由は、公務員であれば、内在的制約を受ける。
○ 指導部長による「注意」「厳重注意」には法的根拠はない。実質的には「指導」である。
○ 自身の信条に基づいて歌わない生徒を無理矢理歌わせることは、教育指導上はあり得ないが、法的にはわからない。
○ (職務命令を出さなかった2名の校長に対して)自分は指導せず、担当の賀澤高校指導課長が行った。
(2) 臼井勇前人事部長の証人尋問より
○ 公教育の根本規範は学習指導要領であると思っている。(しかし)旭川学テ判決は、学習指導要領が法規範性を持っているということぐらいで、あとは良く知らない。
○ 通達案と教育基本法10条に関する問題に関しては、対策本部では検討していない。
○ 指導部から、前日か、前々日(20日かもしれない)に、10月23日の通達説明会において、服務上の部分の話をしてくれといわれた。話の内容は、職員課長と相談して、通達にメモ書きしたものをもとに話した。
○ 話した内容で覚えているものは、①ピアノ伴奏をするようにすること。②職務命令を発した場合の説明(記録を取っておくことなど)。③卒業式・入学式は校長の判断でやっていただく。国旗掲揚については指針に沿って順々に話したので、触れたかもしれない。
○ 処分量定について人事部では、「戒告でいくのか、そこまで至らないのか」と議論した。
○ 今回の処分は客観的事実に基づいて、行為のみを対象にして処分案をつくった。個別の事情、意見や考えは考慮はしたが、処分内容には反映されていない。
○ 2004年卒業式に関わる処分は、持ち回り協議(回覧協議)であった。私が事情を説明して、ハンコをもらっでまわった(このようなケースは在任中、他にはなかった)。
○ (処分を急いだ理由)入学式の前にそういうこと(不起立)が起きないようにと、出した。
(3) 賀澤恵二前高校指導課長の証人尋問より
○ 「1O.23通達」を企画立案中の8月末日には、国歌斉唱実施に取り組む校長への「支援体制」を調査するために、広島県に出張した。
○ 対策本部および幹事会、指導部内部においても通達の内容が思想及び良心の自由等の憲法の規定をはじめとする法令に違反しないかどうかについて、資料を作成して検討した。しかし、検討材料として提示された判例は、実施に都合のいいものだけを集めたもので、「神戸高専剣道実技拒否事件(平成8年3月8日)」の判例などの憲法判断をしたものは除外していた。
○ 高指課としては、いずれの都立高校も、個別の職務命令を出さないと(通達どおりに)適正実施できない状況であると判断していた。
○ 高指課としては、校長らに対し、教職員に対して口頭の包括的職務命令と、書面による職務命令を出すように指導をしていた。
○ 「A高校の周年行事の実施例」という手順書および「Q&A」と呼ばれるマニュアルを作成、1月および2月の校長連絡会で配付した。
○ 「Q&A」を2月の校長連絡会で配付したのち、定例および臨時の校長連絡会、教頭連絡会を全地区まわり、直接説明したり質問に答えるなどした。
○ 実施要項、職務命令書は事前に高指課に提出させ、全校分を情報として持っていた。
○ ピアノ伴奏を実施しない学校には、理由書を高指課に提出することを求めた。
○ 個別的職務命令を出そうとしない校長(西高)に、証人が「職務命令なしでできるのか?」「もう少し詳しく状況を聞かせてくれ」などと個別の指導・助言を行った。
○ 通達直後の卒業式・入学式には、実施状況把握のため、全都立高校に指導主事を派遣した。
○ 卒業式の実施が各校で行われている最中の2004年3月11日(土)には、自らを発出名義人とした通知(「3.11通知」)を発出し、生徒への指導について踏み込んだ指導を行った。この通知は近藤指導部長の意を受けたものである。
※都教委幹部への証人尋問
2004年審理の開始にあたって、概ね月一同程度のペースで審査請求7団体が、情報交換や協議を重ねてきました。そして横山前教育長の証人尋問や近藤精一前指導部長と臼井勇前人事部長の証人採用を求めて共同申し入れを行ったことなどから、2006年5月17日に都民ホールで7団体合同の口頭公開審理を開催することになりました。多数のマスコミ取材も含めて200名を超える人々の集まる大規模な審理となり、人事委員会審理闘争における画期となりました。
※高指課長に対する証人尋問
2006年6月27日には、校長等への指導に中心的にかかわった賀澤恵二高等学校教育指導課長(当時)に対する証人尋問が2団体合同審理というかたちで開催されました。この審理は、通常の審理を行う人事委員会審理室において実施されましたが、校長連絡会や教頭連絡会などにおいて展開された「1O.23通達」にもとづく指導の内容について多くのことが明らかにされました。
◇ 都高教『人事委員会審理・各種裁判の現状と論点』から
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