◆ 4期目の人権理事国就任前に個人通報制度即時批准求め総理大臣要請
~国連人権理事会創設10周年 プロジェクト ピースナイン~
安倍首相が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない最優先課題は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すこと
言論・表現の自由を守る会は、国連創設から11年間加盟を承認されなかった日本政府の安倍晋三首相にたいし、「安倍総理大臣が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない仕事は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すことです。」と国連加盟60周年目前の12月13日、個人通報制度即時批准を求める要請書を壇原均内閣府内閣官房総務官室内閣府大臣官房総務課調査役に提出し、ただちに日本の人権を開国し三権分立を確立し、第2次世界大戦の侵略国である日本において、ただちに法の支配を実現するよう要請しました。
当会は12月7日、個人通報制度を担当する外務省人権人道課(条約履行室)及び法務省国際室に要請し、岸田外務大臣及び法務大臣あて要請書を提出し、人権理事会創設10周年の元旦から4期目の人権理事国となり来年11月第3回UPR審査を受ける日本政府が、前回の審査で6カ国から勧告された「個人通報制度批准」を即時閣議決定し批准手続きを完了するよう要請しています。
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安倍晋三 内閣総理大臣
人間の安全保障と防災の主流化の実現には、個人通報制度を批准し法の支配を実現することが不可欠です。直ちに、市民的政治的権利に関する国際規約、こどもの権利条約、拷問等禁止条約等日本が批准している人権条約に備わっているすべての個人通報制度批准を閣議決定し、批准手続きを完了するよう要請します。
国際連合は、我らの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて1945年に設立されました。しかし、第二次世界大戦の侵略国であるアジアに位置する日本は、国連創設後1956年12月18日まで11年間、国連加盟を承認されず今月12月18日、ようやく国連加盟60周年を迎えます。
国連では、人権問題への取り組みを強化し人権の主流化を実現するために2006年3月15日、人権理事会を創設し今年10周年を迎えました。
人権理事会は国連総会直接の下部機関として設置され、その画期的中核的な取り組みは、各国の人権状況の普遍的・定期的(UPR)審査(※)であり、人権理事国は、優先的に任期中に審査を受けなければなりません。
記念すべき10周年を迎えた人権理事会において、日本政府は理事国選挙に立候補し当選し、来年元旦から3年間、4期目のアジア選出の人権理事国です。
日本は来年11月の人権理事会で3回目の定期的普遍的政府審査を受けます。
この審査は、国連加盟国193カ国のすべての人権状況を、各加盟国が人権条約を批准している・いないにかかわらず、定期的に4カ国ずつ、お互いがお互いを審査し加盟各国も勧告するもので、2012年10月のUPR日本審査では、オーストリアをはじめとする6カ国が、日本政府に対して個人通報制度を批准するよう勧告(※※)しています。
国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約/社会権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約/自由権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(自由権規約第1選択議定書)は、1966年12月16日、第21回国連総会で採択され、1976年に発効しています。
日本政府は1979年、社会権規約と自由権規約を批准し、その際、衆参両外務委員会において全会派一致で『自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)も早期に批准する』と決議しています。しかし、37年を経た現在、まだ批准していません。
日本政府はこれまでに、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、こどもの権利条約武力紛争におけるこどもの権利条約に関するこどもの権利条約選択議定書、障害者権利条約等、人権条約を批准し、当該人権条約機関や人権理事会に報告書を提出し審査を受けていますが、これらの人権条約に備わっているいずれの個人通報制度も批准していません。
第二次世界大戦の侵略国であり、来月元旦から4回目の人権理事国となる日本政府が、今、最優先で取り組まなければならない課題は、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を批准し、アジアに位置する日本において法の支配を実現することです。
日本における法の支配を実現するために、ただちに個人通報制度批准を閣議決定することが不可欠です。
日本政府は、本年人権理事会理事国選挙における日本の自発的誓約において「2016年に自発的に中間フォローアップ文書を公表する」と表明しています。
安倍総理大臣が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない仕事は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すことです。
安倍総理大臣は、37年前に自由民主党政権下の国会での決議を直ちに実行すべく、市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)をはじめ、現在日本政府が批准済みの全ての人権条約に備わっている個人通報制度批准について閣議決定し批准手続きを実施するよう求めます。
※ UPR審査は,人権理事会の創設に伴い,国連加盟国(193ヶ国)全ての国の人権状況を普遍的に審査する枠組みとして盛り込まれた制度で国連加盟国各国は4年半で全ての国が審査される。審査基準は,国連憲章,世界人権宣言,当該国が締結している人権条約,自発的誓約,適用されうる人権法。
※※○オーストリア:「日本が批准した人権諸条約及び議定書で個人通報制度を設け ているものについて、人権侵害に関する個人通報制度を受け入れるための必要な措置をとることを検討すること」
○スロベニヤ:「個人通報制度に関する子どもの権利条約第3選択議定書の早期批准を検討すること」
○ハンガリー:「日本が批准している各人権条約の選択議定書の批准」
○ポルトガル:「社会権規約選択議定書に署名すること」
○ブラジル:「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を検討すること」
○韓国:「関連の条約を批准することにより、個人通報を受理し審査する機関の権能を高めること」
■個人通報制度批准に関する人権条約機関の勧告:
自由権規約委員会は、1993年に行った第3回日本政府報告書審査で個人通報制度批准についてコメントし、1998年第4回日本政府報告書審査、2008年第5回及び2014年第6回日本政府報告書審査における総括所見において毎回、第一選択議定書を批准することを求め勧告しています。
拷問禁止委員会は日本政府に対し、拷問等禁止条約の個人通報制度を定めている条約第22条を受諾する旨の宣言を行うよう繰り返し求めています。
○2007年 第1回政府報告書審査における最終所見
パラグラフ27:「委員会は・・条約第22条に規定する宣言を行い、委員会が個人通報を受理し検討討する権限を有することを認めることを検討するよう勧告する」
○2013年 第2回政府報告書審査における総括所見
パラグラフ26:「委員会は、また、締約国に対して、条約第22条に規定された宣言を行うことを検討するよう勧告する」
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2016/12/13)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/28405872.html
~国連人権理事会創設10周年 プロジェクト ピースナイン~
安倍首相が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない最優先課題は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すこと
言論・表現の自由を守る会は、国連創設から11年間加盟を承認されなかった日本政府の安倍晋三首相にたいし、「安倍総理大臣が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない仕事は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すことです。」と国連加盟60周年目前の12月13日、個人通報制度即時批准を求める要請書を壇原均内閣府内閣官房総務官室内閣府大臣官房総務課調査役に提出し、ただちに日本の人権を開国し三権分立を確立し、第2次世界大戦の侵略国である日本において、ただちに法の支配を実現するよう要請しました。
当会は12月7日、個人通報制度を担当する外務省人権人道課(条約履行室)及び法務省国際室に要請し、岸田外務大臣及び法務大臣あて要請書を提出し、人権理事会創設10周年の元旦から4期目の人権理事国となり来年11月第3回UPR審査を受ける日本政府が、前回の審査で6カ国から勧告された「個人通報制度批准」を即時閣議決定し批准手続きを完了するよう要請しています。
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安倍晋三 内閣総理大臣
2016年12月13日
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
言論・表現の自由を守る会
人間の安全保障と防災の主流化の実現には、個人通報制度を批准し法の支配を実現することが不可欠です。直ちに、市民的政治的権利に関する国際規約、こどもの権利条約、拷問等禁止条約等日本が批准している人権条約に備わっているすべての個人通報制度批准を閣議決定し、批准手続きを完了するよう要請します。
国際連合は、我らの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて1945年に設立されました。しかし、第二次世界大戦の侵略国であるアジアに位置する日本は、国連創設後1956年12月18日まで11年間、国連加盟を承認されず今月12月18日、ようやく国連加盟60周年を迎えます。
国連では、人権問題への取り組みを強化し人権の主流化を実現するために2006年3月15日、人権理事会を創設し今年10周年を迎えました。
人権理事会は国連総会直接の下部機関として設置され、その画期的中核的な取り組みは、各国の人権状況の普遍的・定期的(UPR)審査(※)であり、人権理事国は、優先的に任期中に審査を受けなければなりません。
記念すべき10周年を迎えた人権理事会において、日本政府は理事国選挙に立候補し当選し、来年元旦から3年間、4期目のアジア選出の人権理事国です。
日本は来年11月の人権理事会で3回目の定期的普遍的政府審査を受けます。
この審査は、国連加盟国193カ国のすべての人権状況を、各加盟国が人権条約を批准している・いないにかかわらず、定期的に4カ国ずつ、お互いがお互いを審査し加盟各国も勧告するもので、2012年10月のUPR日本審査では、オーストリアをはじめとする6カ国が、日本政府に対して個人通報制度を批准するよう勧告(※※)しています。
国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約/社会権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約/自由権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(自由権規約第1選択議定書)は、1966年12月16日、第21回国連総会で採択され、1976年に発効しています。
日本政府は1979年、社会権規約と自由権規約を批准し、その際、衆参両外務委員会において全会派一致で『自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)も早期に批准する』と決議しています。しかし、37年を経た現在、まだ批准していません。
日本政府はこれまでに、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、こどもの権利条約武力紛争におけるこどもの権利条約に関するこどもの権利条約選択議定書、障害者権利条約等、人権条約を批准し、当該人権条約機関や人権理事会に報告書を提出し審査を受けていますが、これらの人権条約に備わっているいずれの個人通報制度も批准していません。
第二次世界大戦の侵略国であり、来月元旦から4回目の人権理事国となる日本政府が、今、最優先で取り組まなければならない課題は、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を批准し、アジアに位置する日本において法の支配を実現することです。
日本における法の支配を実現するために、ただちに個人通報制度批准を閣議決定することが不可欠です。
日本政府は、本年人権理事会理事国選挙における日本の自発的誓約において「2016年に自発的に中間フォローアップ文書を公表する」と表明しています。
安倍総理大臣が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない仕事は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すことです。
安倍総理大臣は、37年前に自由民主党政権下の国会での決議を直ちに実行すべく、市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)をはじめ、現在日本政府が批准済みの全ての人権条約に備わっている個人通報制度批准について閣議決定し批准手続きを実施するよう求めます。
■こどもの権利条約について
外務省のホームページやパンフレットでは、現在も「Convention on the Rights of the Child」を「児童の権利に関する条約」と訳しています。
学校教育法では満6歳から12歳までの小学校に通学する者を学齢児童(これに対し中学校に通学する者を「学齢生徒」,高等学校の場合を「生徒」,大学の場合を「学生」) と定めています。こども達も保護者の皆さんも市民も「児童」と聞いたら小学生のことと理解しています。
こどもの権利条約をはじめとする人権条約と日本政府に対して出されているすべての勧告等の邦訳において、「児童の権利条約」ではなく「こどもの権利条約」と正しい日本語で翻訳市普及するよう要請します。
「こどもの権利条約」と「武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」、及び「児童の売買・児童買春及び児童ポルノに関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」の3つの条約とそれらに関する3つの勧告(2010年)のパンフレットを大至急作成し、すべての18歳以下のこどもたち及び保護者・NGO・市民団体と自衛隊員及び公務員にただちに普及してください。
■安保理決議第1325号について
当会は、2008年第7回期人権理事会に初回レポートを提出し、繰り返し人権理事会や自由権規約委員会、社会権規約委員会、こどもの権利委員会、拷問禁止委員会等国連人権条約機関に日本の法の支配と言論・表現の自由と参政権等が未確立である問題等について情報を提供し、「言論・表現の自由に関する特別報告者」による日本調査の実現を求め、第2回UPR日本審査においてサイドイベントを2度開催し、2014年7月の自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査等においても繰り返し発言・要請し、ようやく今年4月、日本政府の協力を得てデイビット・ケイ氏の来日調査を実現し、彼に当会の情報を提供しています。
あわせて、当会は2013年9月から、外務省で行われた安保理決議1325号国内行動計画策定市民会合に毎回参加しました。しかし、現在もなお、英文の安保理決議第1325号に関する政府(外務省)による日本語訳がありません。
大至急、安倍総理大臣の責任において安保理決議第1325の日本政府公式の日本語訳を作成し、可及的速やかに安保理決議1325号決議の日本語訳と国内行動計画のパンフレットを作成してください。
そのパンフレットをすべての福島の避難者のみなさん・東日本大震災・熊本地震・鳥取地震・阪神淡路大震災、御嶽山等の噴火・常総市等の台風および自然災害等の全災害被災者と、すべてのこどもと女性と障害者及び高齢者と全ての日本の市民・NGO・公務員等に配布し、災害復興に活用できるようにしてください。
IT弱者であり、経済弱者の女性にとって、パンフレットやリーフレットが命です。
停電や災害時にはパソコンもインターネットも使えません。
紙媒体での普及を優先してください。
■ 全省庁横断的に、こどもと女性にも全ての人々がアクセスしやすくわかりやすい人権条約に関するホームページの充実を
外務省のホームページの人権条約に関するページは、とてもわかりにくくアクセスしにくいため、日本が批准済みの人権条約を網羅し、全省庁横断的に、内閣府が総力を挙げてこどもと女性にもアクセスしやすくわかりやすいホームページ作成をお願いします。
人間の安全保障と防災の主流化を実現するために、不可欠の課題です。
以上
※ UPR審査は,人権理事会の創設に伴い,国連加盟国(193ヶ国)全ての国の人権状況を普遍的に審査する枠組みとして盛り込まれた制度で国連加盟国各国は4年半で全ての国が審査される。審査基準は,国連憲章,世界人権宣言,当該国が締結している人権条約,自発的誓約,適用されうる人権法。
※※○オーストリア:「日本が批准した人権諸条約及び議定書で個人通報制度を設け ているものについて、人権侵害に関する個人通報制度を受け入れるための必要な措置をとることを検討すること」
○スロベニヤ:「個人通報制度に関する子どもの権利条約第3選択議定書の早期批准を検討すること」
○ハンガリー:「日本が批准している各人権条約の選択議定書の批准」
○ポルトガル:「社会権規約選択議定書に署名すること」
○ブラジル:「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を検討すること」
○韓国:「関連の条約を批准することにより、個人通報を受理し審査する機関の権能を高めること」
■個人通報制度批准に関する人権条約機関の勧告:
自由権規約委員会は、1993年に行った第3回日本政府報告書審査で個人通報制度批准についてコメントし、1998年第4回日本政府報告書審査、2008年第5回及び2014年第6回日本政府報告書審査における総括所見において毎回、第一選択議定書を批准することを求め勧告しています。
拷問禁止委員会は日本政府に対し、拷問等禁止条約の個人通報制度を定めている条約第22条を受諾する旨の宣言を行うよう繰り返し求めています。
○2007年 第1回政府報告書審査における最終所見
パラグラフ27:「委員会は・・条約第22条に規定する宣言を行い、委員会が個人通報を受理し検討討する権限を有することを認めることを検討するよう勧告する」
○2013年 第2回政府報告書審査における総括所見
パラグラフ26:「委員会は、また、締約国に対して、条約第22条に規定された宣言を行うことを検討するよう勧告する」
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2016/12/13)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/28405872.html
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