パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

安倍総理のスローガン「女性が輝く社会」・「一億総活躍社会」とマタハラ裁判

2015年11月19日 | 格差社会
 ■ <女性活躍重点方針>マタハラ防止、リケジョ支援など5本柱(毎日新聞)
 政府は26日午前、全閣僚で構成する「すべての女性が輝く社会づくり本部」(本部長・安倍晋三首相)を首相官邸で開き、「女性活躍加速のための重点方針2015」を決定した。妊娠や出産をきっかけに嫌がらせを受ける「マタニティーハラスメント」(マタハラ)防止に向けた法整備や、女性の理工系人材を育成する支援体制の構築などが柱。首相は会議で「女性活躍を加速するための予算、制度改革の検討を進めてほしい」と述べた。
 『毎日新聞』(2015年6月26日)

 ■ マタハラ、女性が逆転勝訴
   =妊娠降格で慰謝料命令-差し戻し控訴審判決・広島高裁
(時事ドットコム)

 妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティーハラスメント」に当たり違法として、広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が慰謝料を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、広島高裁であった。
 野々上友之裁判長は降格を違法と認め、請求を棄却した一審広島地裁判決を変更し約175万円の支払いを命じた。
 降格が許される例外として最高裁が示した「明確な同意か業務上必要な特段の事情」の有無が争点だったが、同裁判長はいずれも認められないと判断。
 「病院は、使用者として女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失がある」と述べた。
 女性は2004年に副主任となったが、第二子を妊娠した08年、負担の軽い業務への転換を希望したところ、副主任の役職を外された。
 一、二審では原告側が敗訴したが、最高裁は昨年10月、「妊娠や出産を理由とした降格は、自由な意思に基づく明確な同意か業務上必要な特別な事情がなければ違法」との初判断を示し、女性は降格に同意しておらず特段の事情について審理が尽くされていないとして二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻していた。
 野々上裁判長は、女性の同意は自由意思に基づくものではないと指摘。「女性を再任用すると指揮命令が混乱する」という病院側の主張も、具体性に欠けるとして退けた。
 『時事ドットコム』(2015/11/17-18:49)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2015111700528
 ■ マタハラ訴訟で最高裁弁論 妊娠理由に違法な降格
   10月23日判決
(日経新聞)

 妊娠を理由に管理職から降格させられたのは男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の理学療法士の女性が勤めていた病院を訴えた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は18日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。女性側は「違法な降格で尊厳を傷付けられ、経済的にも痛手を負った」と主張した。
 判決は10月23日に言い渡され、降格を適法として女性側の訴えを退けた一、二審の判断が見直される見通し。
 妊娠・出産を理由にした女性従業員への不当な対応や言動は「マタニティーハラスメント」として問題となっており、均等法は妊娠などによる不利益処分を禁じている。
 一、二審判決によると、女性は2004年に管理職の「副主任」に昇格。妊娠した08年に業務が軽い部署への異動を希望したところ、異動後に管理職を外された。管理職手当の賠償などを求め、10年に病院を提訴した。
 この日の弁論で、女性の弁護側は「妊娠による所属部署の変更で降格を簡単に許しては、女性労働者を萎縮させ出産を踏みとどまらせる」と主張。女性も「身体的に軽い業務を希望しただけで降格され、労働者としての誇りも傷付けられた」と書面で述べた。
 病院側は「女性の異動先には3人の職員しかおらず、すでに管理職がいたのでさらに管理職を置く必要性がなかった」と反論。「管理職の免除を伴う異動について女性本人の同意を得ていた」として上告棄却を求めた。
 一審・広島地裁は降格について「病院側は同意を得たうえで事業主としての必要性に基づき、裁量権の範囲内で行った」として請求を棄却。二審・広島高裁も一審判決を支持した
 『日本経済新聞』(2014/9/18 22:21)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H13_U4A900C1CR8000/
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