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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

東京都の新採教員分限免職

2012年05月11日 | 暴走する都教委
 ◆ 条件付採用教員の解雇自由を許すな

 公務員の条件付採用教員の場合特例としての1年を経過後、ほとんどの者は継続して正式採用となる。東京都の11年度の条件付採用2千919人中、正式採用とされなかったのは86人、84人が自主退職で、懲戒免職と分限免職が各1名であった(4月23日教育庁統計)。
 私たちの組合が関わったA特別支援学校教師Bさん(40代)は、教科は体育で非常勤や常勤などを経験し条件付採用された。ところが年休の取り方など取るに足らないような事柄を、服務研修と称して何度も記録・感想を書かされ、20回も書き直したことも。また、プロ野球球団でのトレーニングスタッフの経験から、一学期は野球部顧問として休日も部活動に打ち込んだ
 だが、保護者からの苦情や服務研修に時間をとられ部活動に支障をきたしたとして、顧問も外されたが、職員会議資料には、担当した生徒からの高評価が記されていた。より問題なのは、校長からの度重なる退職強要で、1年未満の経験しかないのに手話が稚拙だとなじられたりしたという。
 条件付採用採否の手順としては、校長より採用「否」の理由が伝えられると、本人が意見書を提出、それを元に特別評価委員会で採否の判断が行われる。そこで特別評価が「否」となると、条件付きが打ち切られ実質上の分限処分となる。この処分は人事委員会の申立てができないので、裁判所へ提訴するしかない。
 Bさんには抽象的に採用「否」の理由が伝えられたので校長に説明を求めると開示請求をするよう言われたが、開示された書類は殆ど墨塗りだった。それ以降、退職強要は更にきつくなり、意見書への補充意見を追加したが、都教委は一切受けつけず分限処分となった。
 このように条件付き採用というだけで、分限免職がきちんとした規準もなく、校長の恣意的な評価で行われている
 組合は、Bさんの東京地裁への処分取り消し訴訟を支援する。この闘いは校長の恣意的な評価をやめさせるだけではなく、都教委の職場の強権支配の一端をやめさせる闘いでもある。
 江副康嗣(東京都障害児学校労働組合書記次長)

『労働情報』(838・9号 2012/5/1&15)
http://www.rodojoho.org/

※『新規採用教員93人不採用:都教委』(2012/5/1)
http://wind.ap.teacup.com/people/6439.html
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