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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

旧姓使用訴訟、戸籍姓の強制を容認するあきれた東京地裁

2016年10月13日 | 平和憲法
  =日大三高女性教諭 旧姓使用訴訟=
◆ 原告ら「社会に逆行」 (東京新聞)


 女性教諭が職場での旧姓使用を求めた訴訟で十一日、東京地裁は旧姓使用を認めない学校側に違法行為はないとし、原告の請求を退けた。
 結婚前の姓の通称使用が官民間わずに広がる中、「戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまでは認められない」とした判決に、女性教諭らは「社会の動きに逆行しでいる」と憤った。
◆ 自ら調査 近隣70校使用容認
 原告側は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した。
 国語の授業を担当する女性教諭は、事実婚だった夫が遠隔地に転渤した後、夫婦関係を証明するために法律婚を選択。姓を変える不利益は夫の方が大きいと考え、自分が姓を変えた。しかし学校では、生徒や保護者、同僚の多くから旧姓で呼ばれているという。
 「本来の姓」と呼ぶ旧姓で、生徒や保護者との信頼関係を培い、参考書を出すなどしてきた自負もある。会見では「アイデンティティーの問題。自分が築いてきた実績と各前を切り離したくない」と訴えた。
 訴訟では、近隣の私立校を中心に約七十校の状況を自ら調べ上げ、全校が旧姓使用を認めていることを東京地裁に証拠として提出した。
 日本大学のグループでも、勤務する日大三中・高以外で認めていない学校は確認できなかった
 それなのに、願いはかなわなかった。

 判決を出した三人の裁判官はいずれも男性だった。「女性がいれば判断も変わっていたかも。裁判官は世の中のことが分かっていないと残念に思った」と悔しがった。
 代理人の一人で、最高裁の夫婦別姓訴訟で弁護団長を務めた榊原富士子弁護士は「住民票にも旧姓を併記しようという動きもある中、旧姓使用は当然というのが今の社会の感覚だ」と述べ、判決に違和感をにじませた。
 同じく代理人の早坂由起子弁護士は、判決が戸籍姓により高い個人の識別機能があるとした点を「根拠がなく明らかな誤り。現在の社会の実情が見えていないとしか言いようがない」と批判した。
   『東京新聞』(2016年10月12日)

 ◆ あきれた判決 (東京新聞【本音のコラム】)
斎藤美奈子(文芸評論家)

 なにこれ。まだこんな判決出してんの?
 勤務する学校(中高一貫の日本大学第三中学・高校)が旧姓使用を認めないのは人権侵害に当たるとして女性教諭が起こした訴訟で、十一日、東京地裁(小野瀬厚裁判長)は請求を全面的に退けた、のだそうだ。
 いまどき旧姓使用を認めない学校も学校、そこに合理性があると判断した地裁も地裁である。
 判決は「旧姓が戸籍名と同じように使われることが社会で根付いている、とまでは認められない」とかいっているけど、思い出していただきたい。
 昨年十二月、夫婦同姓は合憲だとは判断した最高裁は「旧姓の通称使用が広まることで不利益は一定程度緩和されうる」といったんだよ。
 選択的夫婦別姓を求めれば「旧姓を通称として使えばよい」
 旧姓使用を求めれば「旧姓は社会に根付いていない」
 矛盾してません?

 選択的夫婦別姓に比べれば通称使用は妥協策だけれど、通称使用の範囲な年々拡大し、二〇一五年二月末以降は商業登記簿の役員欄に旧姓が記録できるようになった。
 一七年からは住民票やパスポートにも、戸籍名と通称の併記を認める方向で調整が進んでいる。
 「戸籍姓は婚姻前の姓よりも高い個人の識別機能がある」なぞどほざいている東京地裁は社会の動きにも女性の人権にも興味がないんだろうね。
『東京新聞』(2016年10月12日【本音のコラム】)

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