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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

最高裁要請文<9/5(木)14:00申し渡し>東京小中「君が代」裁判

2013年08月29日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 《第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会から》
 最高裁判所第一小法廷御中
2013年8月26日
平成25年(行ツ)第112号、(行ヒ)第151号
上告人兼申立人 秋山映子 他9名

◎ 大法廷にて公正な審理と判断を求める要請書

 2003年のいわゆる10・23通達以来、東京都教育委員会の学校現場への不当な介入は、卒・入学式をはじめ日々の教育活動すべてにわたり行われ、首都東京の小・中学校の教育現場を混迷させています。
 都教委の暴走とその結果学校現場がどうなってしまったかについては、詳細を1審、2審で提出した書面や原告の陳述書および証人尋問、さらに今回の上告理由書等で述べてきていますので、しっかり目を通していただけると期待していました。そこでの事実をきちんと検証すれば、単に都教委のやりすぎという程度の問題ではなく、教育への不当介入であり憲法や教育基本法に違反していることは明白といえます。
 しかるに今般、貴裁判所は、私たちが求めてきた大法廷を開くことなく9月5日に判決を示す旨を通知して、本件を終息させようとしています。
 私たちが最高裁に求めてきたものは、自らの思想・良心の自由を守るだけではなく「憲法の番人」として、この間の都教委の暴走を止めていただきたいということでした。
 2011年の5月以降、最高裁各小法廷で「君が代」関連の判決が出されましたが、憲法学者も疑問視するほど問題の多い判決でした。戦後、国論を二分してきたこの思想・良心の自由という重大な問題について「間接的制約」、「儀礼的所作」、「一般的」、「客観的」などのあいまいな言葉を使うなどあまりにも杜撰な判決で驚きを隠せませんでした。少数者を守るためにある思想・良心の自由について裁判官が多数者の論理を用いていることはとても法律の専門家とは思えません。
 ただ判決は反対意見や補足意見などが複数出されるなど裁判官の意見が分かれていました。そのことからも、十分な審議が尽くされたとは思えません。
 今後の日本のありようを左右する重大な裁判ですので、大法廷を開くべきです。そして、再度証拠や私たちの主張をきちんと見直し、10・23通達および校長の職務命令が思想・良心の自由、信教の自由、教育の自由を侵すもので憲法違反であること、またそれらが行政による教育への違法な介入であること、さらにこの件でのいかなる処分も違憲あるいは違法であることについて公正な判断をされるようあらためて強く要請します。
 司法の良心を示す審理と判決を要請いたします。

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