翻訳: プロジェクト ピースナイン / 言論・表現の自由を守る会
project peace 9 / Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
◎ 平和への権利宣言(全文)
Declaration on the Right to Peace AR/ES/71/189 71/189.
project peace 9 / Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
◎ 平和への権利宣言(全文)
Declaration on the Right to Peace AR/ES/71/189 71/189.
総会は
国連憲章の目的と原則に導かれ、
世界人権宣言、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、ウィーン宣言および行動計画を想起し、
また開発への権利宣言、持続可能な開発目標を含む国連ミレニアム宣言、および2005年世界サミット成果文書を想起し、
さらに平和的生存のための社会の準備に関する宣言、諸国民の平和への権利宣言、平和の文化に関する宣および行動計画、その他本宣言の対象となる重要な国際条約を想起し、
植民地諸国、諸国民への独立付与に関するする宣言を想起し、
また、諸国家間の友好関係に関する国際法の諸原則宣言が、諸国家はその国際関係において、いかなる国家の領土保全あるいは政治的独立に対しても、あるいは国連の目的に合致しないやり方での武力の行使や威嚇を控えるという原則、諸国家は国際平和・安全および正義を危険にさらさないようなやり方で、平和的手段によって国際紛争を解決するという原則、諸国家が国連憲章にしたがって互いに協力し合う義務、諸国民の諸権利と自決権の平等の原則、諸国家の主権平等の原則、および諸国家が憲章に従って、責任を負っている諸義務を遂行するという原則などを厳粛に宣言したことを想起し、
全ての加盟国が、憲章が定めているように、諸国家はその国際関係において、いかなる国家の領土保全あるいは政治的独立に対しても、あるいは国連の目的に合致しないやり方での武力の行使や威嚇を控えるという原則、諸国家は国際平和・安全および正義を危険にさらさないようなやり方で、平和的手段によって国際紛争を解決するという原則が全ての加盟国の義務であることを再度確認し、
平和の文化のより完全な発展は、国連憲章が定め、国際人権規約および1960年12月14日の総会決議1514(XV)に具体化される、植民地あるいは外国による支配あるいは占領のあらゆる形態のもとで生活する人民を含む全ての諸国民への独立付与に関する宣言にうたわれる全ての諸国民の自決権の実現と完全に結びついていることを認め、
一つの国家あるいは国の国民統一と領土保全および政治的独立の部分的あるいは全面的な破壊をめざす試みは、国連憲章にしたがって、1970年10月24日総会決議2625(XXV)に含まれる諸国家間の友好関係と協力に関する国際法諸原則宣言で述べられているように、憲章の目的と原則に合致しないことを確信し、
平和的手段による争議や紛争解決の重要性を認識し、
あらゆるテロ行為を深く遺憾に思い、国際テロ撲滅のための諸措置に関する宣言が、テロの行為、方法、実践が国連の諸目的と諸原則の重大な侵害にあたり、国際平和安全保障の脅威となり、諸国家間の友好関係を損ない、諸国家の領土保全と安全保障を脅かし、国際協力の障害となり、人権、基本的自由、社会の民主的基盤の破壊を目的としている可能性があると認めていることを想起し、いかなるテロ行為も、その動機のいかんにかかわらず、行われた時や行った者にかかわらず、犯罪であることを再度確認し、
テロ撲滅のためにとられたあらゆる措置は、人権、難民、人道に関する国際法、および憲章にかかげるものを含め、国際法の定める諸国家の義務に合致なければならないことを強調し、
まだ未加盟の国家に対し、テロ関連の国際条約等への加盟を、優先事項として検討するよう要請し、
万人の人権の促進と擁護および法の支配は、テロ撲滅に不可欠であることを再確認し、効果的な反テロ措置と人権擁護は相反する目標ではなく、互いに補完し、強化し合うことを認め、
また、憲章前文に表明されている後継の世代を戦争の惨禍から救い、基本的人権への新年を再確認し、社会進歩と拡大された自由の下でのより良い生活基準を促進し、良い隣人として寛容と平和的共存を実践するという国連の諸国民の決意を再確認し、
平和、安全保障、開発、人権は国連システムの支柱であり、集団的安全保障と福祉の基礎であることを想起し、開発、平和、安全保障、人権は相互に関連し、強化し合うことを認め、
平和はたんに紛争がないことではなく、積極的、行動的、かつ参加的で、対話が奨励され、相互理解、協調の精神に基づいて紛争が解決されるようなプロセスを必要とすることを認め、
人間家族の構成員全員の生来の尊厳と平等かつ譲り渡すことのできない権利の承認は、世界における自由、正義、平和の基礎であることを想起し、平和は全ての人間の生来の尊厳から生じる全ての譲り渡すことのできない権利の完全な享受をつうじて促進されることを認め、
また、各個人は誰でも世界人権宣言の主張する権利と自由が完全に実現する社会・国際秩序に対する権利を有することを想起し、
さらに貧困の撲滅と経済成長維持、持続可能開発および万人のための世界の繁栄の促進、および各国内と各国間の格差削減の必要性などに世界がとり組むことを誓約したことを想起し、
憲章の目的と原則に沿って武力紛争を防止すること、および全世界の諸国民が直面する相互に関係する安全保障と開発に効果的に対処する手段としての武力紛争防止の文化促進への取組みの重要性を想起し、
また、国の完全かつ全面的な発展、世界の幸福、平和の大義には、全ての分野で男性と平等な最大限の女性の参加が必要であることを想起し、
人間の心から戦争が始まることから、平和擁護の構築は人間の心から始まることを再確認し、平和的手段によって争議や紛争を解決する重要性を想起し、
人権と宗教及び信仰の多様性の尊重に基づいた全てのレベルでの寛容と平和の文化促進のための世界的対話強化の国際的な努力の強化の必要性を想起し、
また、紛争後の状況における開発援助と組織的能力構築が、全ての関係者を巻き込んだ債権、再統合および和解のプロセスを通じて平和を再建することを想起し、国連の世界の平和安全の世界的希求のための平和の確立、維持、構築の活動の重要性を認め、
さらに、平和の文化および正義、自由、平和のための人間教育は人間の尊厳のために不可欠であり、全ての国が相互の援助と配慮の精神のなかで遂行しなければならない義務であることを想起し、
平和の文化とは、平和の文化宣言が指摘しているように、一連の価値、態度、伝統および行動様式であり、生き方でもあり、これら全ては、平和に通じる力をもった各国および国際的な環境によって強化されるべきであることを再確認し、
平和と安全保障促進に貢献する価値としての中庸と寛容の重要性を認め、
また、平和の構築と維持、および平和の文化強化において市民社会組織ができる貢献の重要性を認め、
諸国家、国連体制、その他重要な国際組織にとって、研修、教育をつうじて平和の文化を強化し人権意識を支えることを目指した計画に資源を割り当てることの必要性を強調し、
また、国連の人権教育・研修に関する国連宣言の平和の文化促進への貢献の重要性を強調し、
相互の信頼と理解の環境において文化の多様性、寛容、対話と協調の尊重は、国際的平和・安全保障の最善の保障の一つであることを想起し、
また、寛容が世界の豊かな多様性を尊重し、受け入れ、評価することであり、人間の表現やあり方の形態であり、平和を可能にし、平和の文化に貢献する価値であることを想起し、
さらに、国、民族、宗教、言語における少数者の人権の一貫した促進と実現が、法の支配に基づいた民主的な枠内での社会全体の発展の一環として、諸国民と諸国家の間の友好、協力、平和に貢献することを想起し、
国、地域及び国際の各レベルにおいて、平等な社会発展と人種的偏見、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容の被害者全員の市民的、政治的、経済的、文化的諸権利の実現をさらにすすめるための特別の積極的な諸措置を含む戦略、計画、政策および適切な法律を設計し、促進し、実施する必要性を想起し、
人種的偏見、人種差別、外国人嫌悪、および関連する不寛容は、人種的偏見や人種差別になるところにおいて、諸国民や諸民族のあいだの友好平和の関係の障害であり、武力紛争を含む多くの国内および国際的な多くの紛争の根本原因の一つであることを認め、
全ての関係者らに対し、平和促進の一手段として世界の全ての人間、国民、民族のあいだで寛容、対話、協力、連帯を実践することの高度な重要性を認めることによって自らの活動を導くよう要請し、そのために現在の世代は、自分たちと将来の世代が、将来の世代を戦争の惨害から救うという最も高い願いをもって、平和に共存することを保障しなければならないと考え、
以下を宣言する:
1,各自は誰でも、全ての人権が促進され擁護され、発展が完全に実現する平和を享受する権利がある。
2,国家は平等、不差別、正義、法の支配を尊重し、実施し、促進するとともに、社会の内部及び諸社会のあいだで平和を構築する手段として恐怖と欠乏からの自由を保障すべきである。
3,諸国家、国連と専門機関、特にユネスコは、本宣言の実施のための適切かつ持続可能な諸措置を講じるべきである。国際、地域、国、地方の組織と市民社会は本宣言の実施を支持し、支援するよう奨励される。
4,国際および各国の平和教育機関は、全ての人間の間の寛容の精神、対話、協力および連帯を強化するために促進される。このため、平和の大学は教育、研究、大学院教育および知識の普及に参加することで偉大な国平和教育の任務に貢献すべきである。
5,本宣言のなかで、国連の目的と原則に反するものは一つもない。この宣言に含まれる条項は、国連憲章、世界人権宣言および諸国家が批准した関連する国際的および地域的な条約等に合致していると理解されねばならない。
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ブログを訪問していただいたみなさまへ
命と人権:憲法9条を守り抜くためには、
個人通報制度を批准して法の支配を実現し、
市民の参政権を確立し、正当な選挙を実現して
最高法規である日本国憲法に反する法律を破棄し、
日本国が締結した条約及び国際法規を遵守することが不可欠です。
女性のエンパワーメントを育て、普及・啓発活動を行い、
こどもたちと一緒にまちづくりに取り組み、
人間の安全保障と防災の主流化を実現するために不可欠な
人類普遍の基本的人権を守り、
命と平和を守り育てる人権NGO 言論・表現の自由を守る会は、
3・11を機に プロジェクト ピース 9 を提唱し、
2012年に経済社会理事会NGO特別協議格を取得しました。
私たちの活動を、資金面で応援してください。
☆ プロジェクトピースナイ ン って?
1、個人通報制度批准実現で、「法の支配」 = 「三権(司法・立法・行政)分立」 を確立し、
2、参政権を侵害し続けている非合理的な法律(下記 ※、※※)を破棄して参政権を確立し、
憲法前文冒頭で謳っている「正当な選挙」を実現し、
日本国憲法第9条の改悪を許さず、憲法第9条を守り抜き、
憲法第9条を世界の憲法にして、
未来永劫の地球の平和を築くプロジェクト
※、公職選挙法(供託金制度と、文書配布および戸別訪問禁止規定)、
※※ 国家公務員法102条(一般国家公務員の政治活動を投票行以外、全面一律に禁止)と
その罰則規定である 人事院規則14-7 及び 国公法110条
日本国憲法前文 冒頭
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
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個人通報制度を批准して法の支配を実現し、
市民の参政権を確立し、正当な選挙を実現して
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※※ 国家公務員法102条(一般国家公務員の政治活動を投票行以外、全面一律に禁止)と
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日本国憲法前文 冒頭
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
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『今 言論・表現の自由があぶない!』(2017/4/1)
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