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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「日の丸・君が代」強制に関する大阪市教委要請・質問と回答

2018年02月12日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 私たちD-TaCは、「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットと連名で、2017年12月15日付で、「教職員の『君が代』起立・斉唱義務づけ、および、児童・生徒への『君が代』指導にかかわる要請と質問」を提出し、2018年1月25日付で、大阪市教委から回答を受けました。
 この回答にかかわる大阪市教委との「協議」を2月16日(金)午後3:30から2時間、大阪市役所・地下1階「第1共通会議室」で行います。
◎ 教職員の「君が代」起立・斉唱義務づけ、および、
児童・生徒への「君が代」指導にかかわる要請と質問

 <要請事項>
 1.児童・生徒への「君が代」指導の内容を、『「君が代」斉唱は、児童・生徒の「思想・良心の自由」にかかわる問題である』との認識にたったものに改めること。「君が代」にかかわる歴史的事実を正しく伝え、どう考えるかは児童・生徒一人ひとりであるとする立場での指導内容に転換すること。児童・生徒に「君が代」起立・斉唱が強制でないことを伝えること
 2.教職員への職務命令による「君が代」起立・斉唱強制をやめること

 <質問事項>
 1.昨年度の2017年2月3日付教育長通知「卒業式及び入学式の国旗掲揚・国歌斉唱について(通知)」は、児童・生徒に対する率先垂範の教育活動として、教職員に「君が代」斉唱時の「起立・斉唱」を命じるよう学校長に指示するものであるという認識にまちがいないですか。
2.かつて、天皇のために命を捨てる教育の中心であった「君が代」起立・斉唱を、児童・生徒への率先垂範の教育活動として教職員に強いることによって、教職員の中に「人格破壊」を引き起こす可能性はないですか。
 3.教育長通知とそれにもとづく職務命令は、納得できなくても従えという考え方にもとづいていますが、それは、説明できないことに、「上からこういわれているから」と「説明」する責任放棄、教育荒廃ともいえる風潮を学校現場に広げることにならないですか。
 4.教育長通知とそれにもとづく職務命令の下での児童・生徒に対する「君が代」起立・斉唱「指導」は、「国歌は大切。日本の国歌は『君が代』。国歌『君が代』をしっかり歌おう。」だけをいうものとなっており、子どもの権利条約に規定された、自分に関係することについて正確で十分な情報を受け取り、意見を表明する権利、思想・良心・信教の自由の保障がなされていないのではないですか。
 5.2017年3月9日の協議において、「児童・生徒の大多数が、歌詞の意味を知らない場合は、問題であるという認識である。」(議事録要旨「回答」(ウ))という回答を受けました。『起立・斉唱が求められる児童・生徒には「君が代」の歌詞の意味や扱いの変遷について知った上で、自分で考えを深めていく権利がある』と考える私たちは、児童・生徒に『「君が代」って何?』というビラを手渡す活動を続けてきましたが、その際の聞き取りでは、「君が代」の「君」が「天皇を指す」ことや「君が代」の歌詞の意味について知らない児童・生徒が9割以上という現実です。これに対する認識を示してください。市教委指示に問題があるということではないですか。
 2017年12月15日
 大阪市教育委員会  教育長 山本 晋次 様
Democracy for Teachers and Children
~「君が代」処分撤回!松田さんとともに ~ (略称 D-TaC)
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク


● 2018年1月25日付、大阪市教委からの回答

 <要請事項>1.(回答)
 学習指導要領における国歌の指導については、小学校の「音楽」、においては「国歌『君が代』は、いずれの学年でも歌えるよう指導すること」と記されています。
 そして、「社会」において「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。(6年)」と記されています。
 また、中学校の「社会」においては「国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。」と記されています。
 さらに、小学校・中学校の「特別活動」においては「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記されています。
 教育委員会といたしましては、学習指導要領に則り、各校において適切な教育課程を編成することが大切であると考えております。
 さらには、教育活動の一部または全部に参加できない意思を示す児童・生徒がいた場合、その思いを尊重するとともに、指導にあたっては、児童・生徒の実態をふまえながら、参加のあり方について、当該児童・生徒の気持ちに寄り添った丁寧な対応を心がけることが大切であると考えております。
 <要請事項>2.(回答)
 学習指導要領の「特別活動」において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と示されております。
 また、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき国歌を歌えるよう指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱することが教育の効果を高めるうえで大切であることから、教職員に起立・斉唱を義務付ける「大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員により国歌の斉唱に関する条例」(以下『市条例』という)を平成24年2,月29日に施行しています。
 教育委員会といたしましては、各校に対して、学習指導要領や市条例等の趣旨をふまえ、卒業式ならびに入学式を適切に実施するよう通知を行っております。
 <質問事項>1.(回答)
 学習指導要領の「特別活動」において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と示されております。
 また、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき国歌を歌えるよう指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱することが教育の効果を高めるうえで大切であることから、教職員に起立・斉唱を義務付ける「大阪市の施設における国旗の掲揚及び教職員により国歌の斉唱に関する条例」(以下『市条例』という)を平成24年2月29日に施行しています。
 平成29年2月3日付けの通知につきましては、各校に対して、学習指導要領や市条例等の趣旨をふまえ、卒業式ならびに入学式を適切に実施するよう通知を行っております。
 <質問事項>2.(回答)
 学習指導要領の「特別活動」において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と示されております。
 教育委員会といたしましては、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき国歌を歌えるよう指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱することが教育の効果を高めるうえで大切であると認識しています。
 また、各校に対して、学習指導要領や市条例等の趣旨をふまえ、卒業式ならびに入学式を適切に実施するよう通知を行っております。
 <質問事項>3.(回答)
 教育委員会といたしましては、各校に対して学習指導要領や市条例の趣旨をふまえ、卒業式ならびに入学式を適切に実施するよう通知を行っております。
 <質問事項>4.(回答)
 教育委員会といたしましては、学習指導要領に則り、各校において適切な教育課程を編成することが大切であると考えております。
 <質問事項>5.(回答)
 学習指導要領における国歌の指導については、小学校の「音楽」においては「国歌『君が代』は、いずれの学年でも歌えるよう指導すること」と記されています。
 そして、「社会」において「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。(6年)」と記されています。
 また、中学校の「社会」においては「国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。」と記されています。
 さらに、小学校・中学校の「特別活動」においては「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記されています。
 教育委員会といたしましては、学習指導要領に則り、各校において適切な教育課程を編成することが大切であると考えております。
● これまでの大阪市教委の回答から

 ※大阪市HP 議事録要旨(2017年3月31日)
  団体名 D-TaC、「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク

http://www.city.osaka.lg.jp/templates/dantaikyogi/kyoiku/0000393055.html
(ウ) 児童・生徒の大多数が、歌詞の意味を知らない場合は、問題であるという認識である。
(エ) 「君が代」斉唱が児童・生徒にとって「思想・良心の自由」に関わる問題であり、それぞれの教科で丁寧な指導を行う必要があると認識している。
(ツ) (15年戦争の時代に「君が代」が天皇のために命を捨てる教育の重要な要素の一つであったという)歴史的事実があったと認識している。
(ミ) (略)式典の中での起立斉唱は、儀式で基本は指導しなければならないが、その中でどうしてもできないと言ってくる児童・生徒がいた場合、その児童・生徒に寄り添って対応しなければならない。「絶対に立たなければならない」または、立たなかった場合に懲戒を与えるなど、そのようなことがあってはならないとの論議は行った。

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