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パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

福島原発訴訟、前橋地裁以降7つの判決、勝訴でも損害賠償の額が余りにも低すぎる

2018年04月14日 | フクシマ原発震災
 ▼ 原発訴訟で「低額の賠償判決」が相次ぐ理由 (東洋経済)
 福島地方裁判所いわき支部(福島県いわき市)は3月22日、東京電力・福島第一原子力発電所事故により強制避難を命じられた住民が起こした訴訟で、被告の東京電力ホールディングスに損害賠償を命じる判決を出した。その内容を聞いて、原告の小川貴永さん(48)は肩を落とした
 「住んでいた町は壊滅し、仕事も人間関係もすべて失った。それに対しての賠償がわずか150万円にも満たないという。被害と釣り合っているのか」
 ▼ 地元の仲間は散り散りになった
 原告216人は「ふるさと喪失」への慰謝料の認定および避難に伴う慰謝料の上乗せを求めてきたが、認められたのはそのうちのごく一部。
 裁判所は東電に対して、これまでの賠償(避難生活に伴う精神的損害に対する慰謝料)に上乗せする形で「ふるさと喪失」被害への賠償および精神的慰謝料の増額分の支払いを命じたものの、
 その額は、福島県双葉町や大熊町、楢葉町、南相馬市など避難指示区域(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域)に住んでいた原告に対して一律150万円
 広野町など旧緊急時避難準備区域の原告に対して一律70万円にとどまった。
 判決が示されるや否や、裁判所の門前では原告弁護団が「不当判決」の垂れ幕を掲げた。
 小川さんが原発事故前に暮らしていた双葉町の自宅は、福島第一原発から3キロメートルしか離れていない。現在も放射線量が高く、町役場の許可無しで立ち入ることができない「帰還困難区域」にある。
 7年に及ぶ避難生活を強いられている間に住宅の傷みがひどくなり、野生動物が入り込むようになった。
 事故が起きる前に営んでいた養蜂業の再建は断念させられ、妻や2人の子どもとは離ればなれの避難生活を強いられてきた。
 現在、避難者が多く暮らすいわき市内の復興公営住宅団地内で食堂の開店を目指しているが、ゼロからの再出発になる。
 地元の神社の氏子総代でもあり、地域とのつながりが深かった小川さんは、原発事故後も双葉町での再建をあきらめようとしなかった。
 しかし、かつて親交を深めた地元の仲間たちは散り散りになり、高齢化も進んだ。

 裁判所はこうした「ふるさと喪失被害」を事実として認定したが、損害賠償は慰謝料増額と合わせて前述のように150万円しか上乗せを認めなかった。
 判決文では、「ふるさと喪失慰謝料」と「避難慰謝料」とを、まったく別の慰謝料であるとして評価し、それぞれについて金額を認定したうえで積算することは不可能であるか、少なくともきわめて困難であり、性質上適当なものであるとも言えない、と結論づけている。
 しかし、その理由については、はっきりと示されていない。

 ▼ 区域外避難者への賠償
 3月16日には東京地裁で、いわき市や郡山市など避難指示区域外からの避難者(区域外避難者)が起こした裁判で判決があった。
 こちらでは東電が必要とされる津波対策を怠っていたことや、国がそれを知りながら規制権限を行使しなかったことを裁判所が認定。
 原告弁護団の中川素充共同代表は「国や東電の責任を明確に認めた点について高く評価したい」とコメントした。
 だが、損害の認定および慰謝料の支払いについては「これまでの区域外避難に関する判決の中では最も高水準だが、それでもなお低く、ケタが一つ違う」(中川弁護士)という。
 区域外避難者が被った精神的苦痛に対する慰謝料は、「おおよそ140万~200万円程度」(中川弁護士)の認定にとどまる。
 今回提訴した区域外の避難者には数万~数十万円程度の賠償金しか支払われていないうえ、今回の判決でも賠償すべき期間について、大人の場合に2011年12月まで、妊婦や子どもで2012年8月までにとどめている。つまり、それ以降は賠償すべき被害はないという判断だ。
 こうした裁判所の判断に対して、原告の鴨下祐也さん(49)は、「被害の実態を反映していない」と批判する。
 というのも、今なお避難元の自宅敷地は放射性物質で汚染されており、看過できないレベルだと感じているからだ。
 東京地裁での訴訟で、原告は自宅敷地内の土壌の汚染状況を測定し、裁判所にその結果を示した。
 中川弁護士によれば、「測定したどの家庭でも、放射線管理区域(1平方メートル当たり4万ベクレル以上)の基準を上回っていた。中には機械で計測できる値を超えてしまったケースもあった」。
 放射線管理区域は、放射線による障害を防止するために設けられており、一定レベルの汚染が見つかった場合には、人がみだりに立ち入ることができない措置を講じなければならない。しかし、区域外避難者の自宅周辺でもそうしたレベルの汚染があちこちにある。
 自然科学の研究者である鴨下さんは、「実験室でも、今回の測定で判明したレベルの汚染はめったに見られない。被ばくを避けるために避難している実情を裁判所にはきちんと理解してもらいたい」と話す。
 取材に応じた診療放射線技師は「放射性同位元素で床などが汚染された場合、まず可能な限り除染した後に汚染部位を取り囲み、大きめに非汚染部位との境界となるテープを貼る。その後は、その汚染区域に立ち入らないようにして、自然放射線レベルになるまで減衰を待つ」とその手順を解説する。
 医療現場で用いられる放射性同位元素の半減期はそのほとんどが3日以内と短い。一方、原発事故による汚染はセシウム137が中心で、その半減期は実に30年以上。減衰といっても、気の遠くなるような時間がかかる。
 避難の合理性を認める期間を区切ったのは、3月15日の京都地裁の判決でも共通している。
 同判決でも国と東電の責任を認め、区域外避難者による避難開始の合理性を事故1年後の2012年4月1日まで認めた。そのうえで、避難時から2年が経過するまでに生じた損害について、事故との「相当因果関係」があるとした。ただし、それ以降については避難の合理性を認めていない
 ▼ 賠償期間の定め方に問題がある
 原子力災害の損害賠償制度に詳しい除本理史・大阪市立大学教授は、昨年3月の前橋地裁以降の7つの判決を検証したうえで、裁判所による被害の認定について「積極的に評価できる側面と、そうでない側面が併存している」という。
 「7つの判決では、国の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)が設けた『中間指針』ではカバーできない損害があると認めたうえで、司法が独自に判断して賠償を命じている。その点は積極的に評価できるが、一方で特に避難区域外について、損害の認定が低額になっている。たとえば区域外避難の合理性に関して、賠償の対象とする期間が短いなど、期間の定め方に問題がある。また、ふるさと喪失に対する慰謝料についても、損害の評価が十分とは言えない」(除本教授)
 前出の福島地裁いわき支部での訴訟で原告弁護団幹事長を務める米倉勉弁護士は、認定された賠償額について、「あまりにも低すぎる」としたうえで、「裁判所が被害の実態について、原告側の主張をほぼそのまま受け入れた」ことや、「避難者について一律でふるさと喪失を含む損害について賠償の必要性を認めたこと」を、控訴審における賠償額上乗せの主張の足掛かりにしたいとする。
 福島原発事故から7年が経過する中で、双葉町、大熊町、浪江町や富岡町、葛尾村の一部などを除く福島県の浜通地区ではすでに避難指示が解除され、住民の帰還が始まっている。しかし、働き盛りや若年層を中心に戻らない世帯も多い。
 楢葉町からいわき市内に避難した金井直子さん(52)は、PTAの活動を長く続ける中での家族ぐるみでの付き合いが、原発事故をきっかけに断ち切られた。現在でこそ避難指示は解除されたものの、「隣近所は戻ってきておらず、町は変わり果ててしまった」(金井さん)。
 金井さんはいわき支部での避難者訴訟に参加し、被害の実態を訴えてきた。判決後の集会で金井さんはこう述べた。「原発事故がひとたび起こると、何もかも奪われてしまう、その重大性が矮小化されていることに危機感を感じている。当事者として声をあげ続けていく」。
 この問題意識こそ、共有されなければならない。

 岡田 広行 :東洋経済 記者

『東洋経済 - Yahoo!ニュース』(2018/4/11)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180411-00216336-toyo-bus_all
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