「10・23通達」撤回! 全ての懲戒処分を取り消せ!「教育の自由」を認めよ!
◎ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟 ◎
第16回口頭弁論 結審の仕切り直し 傍聴に来て下さい!
◎ 東京「君が代」裁判 第3次訴訟 ◎
第16回口頭弁論 結審の仕切り直し 傍聴に来て下さい!
2014年7月18日(金) 東京地裁103号法廷
14:40傍聴抽選締切(予定) 15:00開廷
【報告集会】 16:30頃~ 場所は追って連絡
大変異例なことでしたが4年に及ぶ裁判の結審が、当初團藤丈士裁判長の下で2月7日に予定されてたところ、裁判官の異動のために大幅に日程が変更になり、7月18日に新裁判体(佐々木宗啓裁判長)の下で、更新弁論と併せて行われることになりました。
[更新弁論] 30分
途中から引き継いだ新しい裁判体が、直接審理主義の観点からぜひとも認識しておくべき、原告3人と学者1人が法廷で直接生の声で陳述した「尋問調書」の要旨が朗読されます。
原告団からは、戒告の給与上の不利益が先行訴訟の減給の不利益を上回る実態を強調しつつ、生徒に影響を与える立場の自覚から学校現場で大切にしてきたことを訴えます。
[最終弁論] 30分
当初の予定通り、弁護団からは2人の代理人が、思想・良心・信教の自由の侵害と教師の専門職上の自由の侵害を中心に、最終弁論要旨を陳述します。
原告団からは、2人の原告が、「10・23通達」以降10年間の教育現場の激変ぶりと、先行する2次訴訟で一旦取り消された処分が再発令されたことの理不尽さを中心に、各々意見陳述します。
[重要な争点]
◎ 本件通達と職務命令が、思想・良心・信教の自由の直接的な侵害にあたり、憲法違反であること。
◎ 通達と命令は人権侵害以前に、公教育における公権力の内在的限界を超えて、違憲であること。
◎ 「10・23通達」の真の目的は、特定傾向の政治家の介入による「刷り込み式愛国心教育」であること。
◎ 「10・23通達」以降、上意下達の画一的命令体制により、自由で闊達な教育が損なわれていること。
◎ 公権力の限界を超えた介入の媒介となることの拒否こそ、公教育における教育公務員の職責であること。
◎ 減給以上の処分はもちろん、給与上・職務上の不利益が大きい戒告処分も裁量権の濫用であること。
☆ 裁判所は民主主義の守護者として「憲法の番人」の職責を果たせ! ☆
★ 結審は大法廷です。多数、傍聴支援をお願いします。 ★
東京「君が代」裁判・3次訴訟原告団/代表・岡山輝明
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会/事務局長・近藤徹
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