● 文科省:免許更新制説明会事前質問への回答から抜粋
関東地区1st Show(9:30~12:15)@一橋記念講堂 2007.8.9
■質問№4-6 講師である大学教員の更新義務
回答A:免除
■9-10 (旧免の場合)10年の起点,取得時か就職時か
A:現に就職している場合はたとえば35歳,45歳,55歳のポイント。未就職の場合は取得。
■11 複数免許保持者
A:もっとも遅い有効期限で全部を統一。養護教諭,栄養教諭について30時間のみでOKとするかは今後検討。
■16 教科等によって受講すべき講習内容は変わるか? その場合受講者個人が確認?
A:開設大学が主な対象者を設定し,文科省がそれを集約してHPなどで情報提供,個人で確認。
■27-29 特定教科等一部開設について。
A:30時間の半分程度は教科等を超えた共通部分,残りを教科等、心理学などと考えているので可能。
■38-41 科目担当者の資格
A:検討中。法律には講師~教授とあるが,それ以外にもあり得る。
■42-43 講座開設は課程認定大学の義務か?
A:義務か義務でないかといわれれば,法令で一律に義務化するのは困難であり,やっていただけるところにやっていただくということになる。ただし,2つ考えるべきことがある。1つ,課程認定を受けている大学の役割を自覚いただきたい。2つ,それを前提にお願いをしていきたい。マクロでの規模の試算はしやすいし,量的に無理はないと思うが,ミクロでは,東京でできても高知ではできない,高知でも市内ではできても四万十では無理とか,いろいろあるので細かく調整したい。地方教員養成大学は特に,地元への学生の就職を考えると,それなりの配慮が必要では。小規模大学と大規模大学では違う対応になろうし、地方教員養成学部・単科大学はやらないということになれば厳しい目で見られよう。
■44-48 受講料は基準があるのか,大学で決めるのか。
A:大学で決定する。
■49-51 受講料は大学の収入になるか,経費はどこからまかなうか。
A:受講料は大学の収入に,経費はそこからまかなう。
■59 開設科目は教免法に準ずる科目か?
A:必ずしも一致しない。
■64-66 定員(人数制限)設定は可能?
A:検討中。定員を決めることになれば人数制限は当然ありうる。
■83-85 内容・方法は大学に一任か?
A:内容について省令・告示等で示すが,具体化は各大学の判断。
■88 受講者の年齢別に実施する必要?
A:年齢は関係ないが,主なターゲット年齢を設定するのは可。
■90-91 内容の詳細の決定時期?
A:年内には方向性を出したい。年度内に省令等。
■92 2年間の更新期間の各々の年に別大学での受講は可能?
A:Yes
■96 複数免許保持者は一度の受講でOK?
A:OK。ただし特別支援,養護教諭,栄養教諭等については検討中。
■98 大学は実施要領をいつまでに公表?
A:実施数ヶ月前。
■101-103 講座開講時期・日程
A:受講者の授業日は避けたいので,土日あるいは長期休業。受講料を前提にしているので,大学教員はタダ働きにはならないのでは。マクロで見れば大学側の個々の担当者は年間数日程度ではと考えるが。
■104 現職教員以外は長期休業期間は困難。弾力的運用
A:現職教員以外は開設大学で適宜。
■107 講習は都道府県教委から大学への委託か?
A:No。各大学が自らの判断で開設。都道府県教委での開設も今後ありうるが,委託ということではなく,各解説者の自主的な判断による開設。
■110 講習の内容についての「適切なガイドラインを示す」時
A:今年度末までに。
■116 修了認定の基準
A:各々の科目について試験等で認定。相対評価でなく絶対評価になるので,基準については中教審でできるだけ明確にしていきたい。
■117 修了率について目安?
A:絶対評価なのでなし。
■119 「日の丸・君が代」に反対であっても,講習内容を理解していれば減点しないということでよい?
A:思想信条は問わない。
■122-123 修了認定,科目ごとに試験が必要?
A:まとまりごとに試験をして修了認定。ただし通信制等で最終日に試験をまとめることは可。
■124-126 講習全体の修了認定は誰が?
A:開設大学の責任で。
■127 分割して受講の場合,全体で2年以内?
A:Yes
■128 修了認定証の形態? 再発行義務?
A:紙あるいは電子媒体で修了証を発行。再発行も当然ありうる。免許管理システム次第で事務負担の程度は変わるが。
■130 単位不認定の受講者との間で紛争が生じた場合,解決の責任の所在は?
A:開講大学の責任で。
■134 講習参加だけで更新ということにならないか?
A:修了認定が必要である。ただ座っていれば修了認定がえられることにはならない。
■146 教職課程を修了していながら免許状取得申請しなかったものについては,卒業後何年以内なら取得申請できるか。
A:何年以内というのはないが,10年を経過していれば取得にあたり講習が必要になる。
■147~149 10年経験者研修との関係,将来的な統合の可能性?
A:更新講習は全員共通の課題中心,10年研は個々の教員の特性に応じたものなので目的が違い,一元化は考えていない。これを機に研修制度全体の見直しは必要だが。
■164 免許失効の場合,一から教職課程を履修しなければならないか?
A:単位再取得は不要。
■170 免許取得した大学で講習を受け(なければならない)というのは不適切では?
A:受講者が自分で選択できるので,別に出身大学に限ってはいない。
<ここから当日,フロアからの質問>
■006 設申請時の内容とずれることもあるのでは?講師として,近隣の校長,幼稚園長等(退職者含む)の起用は可能か?
A:現場教師であろうが大学教員であろうが,それなりの見識を有するものであれば認める方向になろうが,とくに地方国立教育大学・学部関係者には,教委は安易に指導主事を駆りだすことを嫌っていることは知っておいてほしい。
■007 PTの定義。一度でも非常勤講師の経験があれば,現在勤めていなくても,講習の対象とならないPTではないと考えてよいのか?
A:勤務経験者については非常勤も含め任命権者がつかんでいるはずで,これをPTとはみなさない。教委に対し非常勤リスト等の整備を呼びかけている。そうしたところから漏れている人にあえて更新を呼びかけることは考えていない。(これについては,幼稚園,私学などは必ずしも把握されていない潜在的教員経験者・候補者がいるので,制度に穴があるとの趣旨の反論あり。文科省「話としては承っておく」との回答に留まる)
■008 質問内容最少催行人数の設定(→それ未満なら開講中止)は可能か?
A:今のところ考えていなかったが,採算のこともあるので,受講者が対応できるだけの時間的余裕をもっての設定はあり得る。
■011 個々の受講者に関する受講資格有無の判断は? 大学? 教委?
A:最終的には大学からの修了認定をうけて教委で確認するが,大学としても本人の申請内容を精査し,無資格者を受け入れることのないように注意を。社保庁のようにならないよう,紙ベースでの確認をきちんとやる。
全項目は、『教育基本法「改正」情報センター』
http://www.stop-ner.jp/kyomen/070809qa.pdf
関東地区1st Show(9:30~12:15)@一橋記念講堂 2007.8.9
■質問№4-6 講師である大学教員の更新義務
回答A:免除
■9-10 (旧免の場合)10年の起点,取得時か就職時か
A:現に就職している場合はたとえば35歳,45歳,55歳のポイント。未就職の場合は取得。
■11 複数免許保持者
A:もっとも遅い有効期限で全部を統一。養護教諭,栄養教諭について30時間のみでOKとするかは今後検討。
■16 教科等によって受講すべき講習内容は変わるか? その場合受講者個人が確認?
A:開設大学が主な対象者を設定し,文科省がそれを集約してHPなどで情報提供,個人で確認。
■27-29 特定教科等一部開設について。
A:30時間の半分程度は教科等を超えた共通部分,残りを教科等、心理学などと考えているので可能。
■38-41 科目担当者の資格
A:検討中。法律には講師~教授とあるが,それ以外にもあり得る。
■42-43 講座開設は課程認定大学の義務か?
A:義務か義務でないかといわれれば,法令で一律に義務化するのは困難であり,やっていただけるところにやっていただくということになる。ただし,2つ考えるべきことがある。1つ,課程認定を受けている大学の役割を自覚いただきたい。2つ,それを前提にお願いをしていきたい。マクロでの規模の試算はしやすいし,量的に無理はないと思うが,ミクロでは,東京でできても高知ではできない,高知でも市内ではできても四万十では無理とか,いろいろあるので細かく調整したい。地方教員養成大学は特に,地元への学生の就職を考えると,それなりの配慮が必要では。小規模大学と大規模大学では違う対応になろうし、地方教員養成学部・単科大学はやらないということになれば厳しい目で見られよう。
■44-48 受講料は基準があるのか,大学で決めるのか。
A:大学で決定する。
■49-51 受講料は大学の収入になるか,経費はどこからまかなうか。
A:受講料は大学の収入に,経費はそこからまかなう。
■59 開設科目は教免法に準ずる科目か?
A:必ずしも一致しない。
■64-66 定員(人数制限)設定は可能?
A:検討中。定員を決めることになれば人数制限は当然ありうる。
■83-85 内容・方法は大学に一任か?
A:内容について省令・告示等で示すが,具体化は各大学の判断。
■88 受講者の年齢別に実施する必要?
A:年齢は関係ないが,主なターゲット年齢を設定するのは可。
■90-91 内容の詳細の決定時期?
A:年内には方向性を出したい。年度内に省令等。
■92 2年間の更新期間の各々の年に別大学での受講は可能?
A:Yes
■96 複数免許保持者は一度の受講でOK?
A:OK。ただし特別支援,養護教諭,栄養教諭等については検討中。
■98 大学は実施要領をいつまでに公表?
A:実施数ヶ月前。
■101-103 講座開講時期・日程
A:受講者の授業日は避けたいので,土日あるいは長期休業。受講料を前提にしているので,大学教員はタダ働きにはならないのでは。マクロで見れば大学側の個々の担当者は年間数日程度ではと考えるが。
■104 現職教員以外は長期休業期間は困難。弾力的運用
A:現職教員以外は開設大学で適宜。
■107 講習は都道府県教委から大学への委託か?
A:No。各大学が自らの判断で開設。都道府県教委での開設も今後ありうるが,委託ということではなく,各解説者の自主的な判断による開設。
■110 講習の内容についての「適切なガイドラインを示す」時
A:今年度末までに。
■116 修了認定の基準
A:各々の科目について試験等で認定。相対評価でなく絶対評価になるので,基準については中教審でできるだけ明確にしていきたい。
■117 修了率について目安?
A:絶対評価なのでなし。
■119 「日の丸・君が代」に反対であっても,講習内容を理解していれば減点しないということでよい?
A:思想信条は問わない。
■122-123 修了認定,科目ごとに試験が必要?
A:まとまりごとに試験をして修了認定。ただし通信制等で最終日に試験をまとめることは可。
■124-126 講習全体の修了認定は誰が?
A:開設大学の責任で。
■127 分割して受講の場合,全体で2年以内?
A:Yes
■128 修了認定証の形態? 再発行義務?
A:紙あるいは電子媒体で修了証を発行。再発行も当然ありうる。免許管理システム次第で事務負担の程度は変わるが。
■130 単位不認定の受講者との間で紛争が生じた場合,解決の責任の所在は?
A:開講大学の責任で。
■134 講習参加だけで更新ということにならないか?
A:修了認定が必要である。ただ座っていれば修了認定がえられることにはならない。
■146 教職課程を修了していながら免許状取得申請しなかったものについては,卒業後何年以内なら取得申請できるか。
A:何年以内というのはないが,10年を経過していれば取得にあたり講習が必要になる。
■147~149 10年経験者研修との関係,将来的な統合の可能性?
A:更新講習は全員共通の課題中心,10年研は個々の教員の特性に応じたものなので目的が違い,一元化は考えていない。これを機に研修制度全体の見直しは必要だが。
■164 免許失効の場合,一から教職課程を履修しなければならないか?
A:単位再取得は不要。
■170 免許取得した大学で講習を受け(なければならない)というのは不適切では?
A:受講者が自分で選択できるので,別に出身大学に限ってはいない。
<ここから当日,フロアからの質問>
■006 設申請時の内容とずれることもあるのでは?講師として,近隣の校長,幼稚園長等(退職者含む)の起用は可能か?
A:現場教師であろうが大学教員であろうが,それなりの見識を有するものであれば認める方向になろうが,とくに地方国立教育大学・学部関係者には,教委は安易に指導主事を駆りだすことを嫌っていることは知っておいてほしい。
■007 PTの定義。一度でも非常勤講師の経験があれば,現在勤めていなくても,講習の対象とならないPTではないと考えてよいのか?
A:勤務経験者については非常勤も含め任命権者がつかんでいるはずで,これをPTとはみなさない。教委に対し非常勤リスト等の整備を呼びかけている。そうしたところから漏れている人にあえて更新を呼びかけることは考えていない。(これについては,幼稚園,私学などは必ずしも把握されていない潜在的教員経験者・候補者がいるので,制度に穴があるとの趣旨の反論あり。文科省「話としては承っておく」との回答に留まる)
■008 質問内容最少催行人数の設定(→それ未満なら開講中止)は可能か?
A:今のところ考えていなかったが,採算のこともあるので,受講者が対応できるだけの時間的余裕をもっての設定はあり得る。
■011 個々の受講者に関する受講資格有無の判断は? 大学? 教委?
A:最終的には大学からの修了認定をうけて教委で確認するが,大学としても本人の申請内容を精査し,無資格者を受け入れることのないように注意を。社保庁のようにならないよう,紙ベースでの確認をきちんとやる。
全項目は、『教育基本法「改正」情報センター』
http://www.stop-ner.jp/kyomen/070809qa.pdf
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