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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国公法弾圧堀越事件 都内で決起集会

2010年02月23日 | 平和憲法
   ★ 高裁無罪判決に全力! ★
 国公法弾圧堀越事件 都内で決起集会


 国公法弾圧堀越事件で、被告の堀越明男さんを支援する「国公弾圧を許さず言論・表現の自由を守る会」は18日夜、東京高裁で無罪判決を勝ち取り政治活動の自由を守ろうと、総会・決起集会を東京都内で開きました。
 社保庁職員(当時)の堀越さんは、休日中の居住地での「しんぶん赤旗号外」配布が国家公務員法違反の政治活動にあたるとして04年に逮捕起訴されました。一審は有罪の不当判決。控訴審は3月29日に判決があります。

(写真:3月29日無罪判決めざす決起集会で決意表明する堀越明男さん)

 堀越さんは「自ら支持する政党の宣伝をするのがごく当たり前のことだとおもいます。ビラ配布が公務員だという理由で禁止されるなら、公務員は自分の意見を言えないことになります。全力をあげてたたかい抜きたい。」と決意表明しました。
 石崎和彦主任弁護士は、審理を通じて公安警察の違法捜査の実態や、ビラ配布は行政の中立性を損なわないことを明らかにしてきたと強調。「違法弾圧をやめさせる上で重要なたたかい。勝利に向け全力で奮闘する」とのべました。
 国公労連の宮垣忠委員長が講演し、公務員のストライキ権を奪い、政治活動を制限した国公法は米軍占領時代の負の遺産だと指摘。「憲法を暮らしに生かす国を作るためにも、公務員の政治的自由の回復が大切だ」とのべました。
 日本共産党の小池晃参議院議員も「このたたかいは公務員のみならず、日本の民主主義と自由を前に進めるたたかい。勝利のため私たちも全力でたたかいます」と連帯の挨拶。
 <<東京高裁第5刑事部、中山隆夫裁判長に対して
  堀越明男さんの無罪判決求める世論の集中を!>>


☆堀越明男さんの無罪判決のために、東京高裁最終弁論集をぜひお読みいただき、普及活動にご協力下さい!
 東京高裁に無罪判決を求めて 弁護団最終陳述・堀越さんの意見陳述書(裁判資料5)
ができました。
 発行: 国公法弾圧を許さず言論表現の自由を守る会
 価格: 1冊 1000円 
 (送料は別料金となります。)
 取り寄せ方法: 当会、言論・表現の自由を守る会でも取り扱います。
   郵便振替口座番号 00100-3-742284 
   加入者名 言論・表現の自由を守る会


【判決の言い渡しは 2010年3月29日10時 東京高裁102号法廷】
 堀越明男さんに対する東京地裁の不当な有罪判決(2006年6月29日)から3年半余が経過しました。東京高裁に控訴してから14回の公判を重ね、2009年12月21日に堀越さんの被告人質問(意見陳述)と弁護側の最終弁論が行われて審理を終えました。
 ■ 公安警察が盗撮した22本の違法ビデオを証拠採用させない不当決定!!!
 この事件の大きな特徴は、公安警察が堀越さんを狙い撃ちにして大量の人員と機材を動員し、堀越さんの生活を文字通り24時間監視下に置き、尾行・盗撮等を行ったことにあります。弁護団は、この点をさらに究明するため、一審以来開示されていない盗撮ビデオ等の証拠開示を求め、支援者らと共にねばり強い要請活動を行ってきました。
 その結果、高裁では22本の盗撮ビデオと関連する捜査報告書等の開示がなされました。その内容は公安警察の捜査の違法性を一層浮き彫りにするものでした。
 ところが、中山隆夫裁判長はこともあろうに自ら開示を勧告したこれらの証拠の取調べ請求を全面的に却下したのです。
 不当な決定に対して弁護団は裁判官3人の忌避を申し立てて抗議し、すでに堀越さんも法務省要請も行いました。
 ■ 事実と論理の両面で国家公務員法と人事院規則の違法性が一層明白に!
 高裁では、10名の証人尋問をはじめ、充実した実質審理が行われました。
 長岡徹証人(憲法)、岡田正則承認(行政学)、西片聡哉(国際法)、川崎英明証人(刑事訴訟法)、石村修証人(憲法・ドイツ法)、晴山一穂証人(行政法・フランス法)、榊原英訓証人(行政法・イギリス法)、曽根威彦証人(刑法)と、民事法を除くあらゆる分野の第一人者の学者の方々の証人尋問を行いました。また、高橋和之教授(憲法)の意見書も証拠として採用されました。
 どの証人の方も、専門分野での理論を踏まえつつ、堀越さんのビラ配布行為が罰せられることがあってはならないという熱意に満ちた証言をされました。
 その結果、それぞれの分野で、一審の到達点に加えて、弁護側の主張をさらに理論的に補強することが出来ました。
 また、国公労連元副委員長の山瀬徳行証人と郵産労元委員長の田中諭証人の尋問によって、公務労働の現場の実態をリアルに立証することが出来ました。猿仏事件最高裁判決や地裁判決の論理が、いかに事実とかけ離れた空理空論であるかが誰の目にも明らかになりました。
 国連自由権規約委員会からは一昨年、堀越事件について非合理な国公法などの法改正をも求めたかつてない大変具体的で厳しい勧告も出されています。
 中山裁判長は、下級審では国連自由権規約が適応された判例がないことに危機感を持って出された国連の勧告を真摯に受け止め、法の正義を貫いた歴史的判決を出すべきです。
 一般公務員の休日の政治的な自由は、国際常識です。
 現在、堀越さんの無罪判決を求める8万5千筆の署名が東京高裁に届けられています。
 無罪判決を求める10万を超える署名を全国津々浦々から、高裁の中山裁判長に届け、必ず逆転無罪判決を勝ち取りましょう!
『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/12481657.html

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