3年前に発覚した耐震強度偽装事件をきっかけに消費者保護を目的とした住宅瑕疵(かし=欠陥、きず)担保履行法が今年10月1日から施行されます。それにともない、新築住宅を建築する売主(建設業者・宅地建物取引業者など)は、10年間の瑕疵担保責任を十分に果たせるよう、供託金あるいは保険加入が義務づけられます(任意から義務へ)。保険料は一戸当たり八万円~十万円が見込まれていますが、これが新たな負担となります。瑕疵担保保険の加入は、国交省が指定する保険法人に限られます(住宅瑕疵担保責任保険法人)。
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