相続税の増税がいよいよ来年から(平成27年1月1日以降の相続から)実施されます。どのようにして資産防衛をすべきなのか。つまり保有する不動産を戦略的に活用していくことにあり、賃貸市場の中で、より競争力の高い賃貸物件を供給し、市場での優位性を高めていくことです。現金や預金は、手元に残っている現金残高、預金の預入額がそのまま相続税の課税価格となります。ところが建物や土地の場合は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式、倍率方式により評価され、時価よりも建物であれば約40~50%、土地では約20%、相続税の課税価格が低くなります。また、アパート・マンションとして賃貸すると、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価され、さらに相続税の課税価格が低くなります。また銀行借入金を併用した相続税対策も同時に考えるべきです。詳しいことについては、弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。
株式会社 リアルウイング www.rwing.co.jp