昭和21年5月3日から昭和23年11月12日まで開廷された東京裁判に於いて南京事件は次のように事実認定されている。
南京軍事法廷
昭和21年に蒋介石率いる中国国民党政府によって開かれた戦犯裁判。
第6師団長谷寿夫、同師団の歩兵第45連隊中隊長田中軍吉、および、戦時中の新聞で百人斬り競争を実施したと報じられた向井敏明少尉と野田毅少尉が起訴され、谷が昭和22年4月に、残る3人が23年12月に死刑判決を受け、処刑された。

谷寿夫
明治36年11月陸軍士官学校 第15期歩兵科卒。卒業時成績順位16番。
大正元年11月 陸軍大学校 第24期卒、卒業時成績順位3番で優等生。
GHQは昭和20年9月9日戦犯容疑者逮捕命令の発令を開始し、翌21年2月谷寿夫元第6師団長は逮捕され、南京軍事法廷へ移送。
昭和22年3月10日南京事件の責任者とされBC級戦犯として死刑判決。
4月26日銃殺刑に処される。享年64歳。
谷寿夫の弁明
- (一)、(谷の)部隊は入城後、中華門一帯に駐屯し、十二月二十一日にすべて蕪湖に移動した。当時中華門一帯は激戦によって住民はすべて避難しており、虐殺の対象となるような者はいなかった。そのうえ被害者はみな、日本軍の部隊番号を指摘できていない。ゆえに虐殺事件は中島・末松およびその他の部隊が責任を負っているのである。犯罪行為調査表にも「中島(中島今朝吾)」の字句が多く載せられているのは、被告と関係がないことを示している。
- ( 二 ) (谷の)所属部隊は軍規厳正でいまだ一人も殺害していないことを保証できる」。(中略)「被告所属の参謀長下野一霍・旅団長坂井徳太郎・柳川部隊参謀長田辺盛武・高級参謀藤本鉄熊などの召喚訊問を要請したい。そうすれば明瞭となろう。
- ( 三 ) 本事件の証拠はすべて偽造であり、罪を論ずる根拠となすには不十分である」下野一霍砲兵大佐は、谷の訴追(逮捕起訴)時も生存していたが、下野一霍参謀長の証人出廷は、南京軍事法廷によって却下された。
以上のことから南京軍事法廷は確たる証拠を持って裁かれたというより、取り急ぎ見せしめ的に裁かれた印象を持つ。
つまり、東京裁判の正当性を保つ為と日本軍の加害性の強調としての側面をもっているといえるのだ。
この東京裁判を我が国政府はサンフランシスコ平和条約第11条により、極東軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えている。
たとえそれが事実に基づかない30万や20万人だったとしてもである。
したがって南京事件がいくら根拠のない、仮に個人的な略奪や強姦等の戦争犯罪であったとしても異議を述べる立場にはないのだ。
このような国と国との関係において中国政府が記念館を建て遠回しに日本軍や日本政府に対して異議を述べないことをいいことに未来永劫主張し続けるのである。なくなる訳がない。
唯一日本で異論を主張し続けるものがいるが、政府の立場をいいことに中韓とメディア、左派言論人はこれを潰そうとしていることは周知の事実だろう。

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