社会福祉士「とど」の うつ病と脳卒中の闘病日記

医療ソーシャルワーカーだった「とど」が、うつ病と脳卒中に。
それからの闘病の様子や趣味の事などをつらつらと…。

リハビリ難民は結構前からいましたね

2019年04月30日 14時37分30秒 | 社会福祉
誰もがいつ発症するかわからない脳卒中 受けたいのに受けられない“リハビリ難民”が急増 悩む当事者たちは…
 
こんなタイトルの記事をYahoo!で見つけました。
 
保険適用外の完全自費によるリハビリセンターも出来ているとか。
 
健康保険では180日が限度で、日常生活動作(ADL)の回復がGoalのように書かれています。
 
脳梗塞発症直後の急性期治療をしてくれる病院は本当に最低限の入院で、入院後数日で転院の話が出てきます。
 
これは、急性期を担う病院だけが悪いのではなく、机上の論理だけで医療保険の適用範囲を決めている厚労省に大きな原因があると思います。
 
「入院させてはいけない」とはなっていないので、入院期間はあくまでも医師の診断によるもの、ということですが、短期入院にしていかないと病院の経営が成り立たなくなるという状況をつくっている訳ですね。
 
で、リハビリ転院ということになる訳ですが、ここで脳卒中リハビリは180日までという健康保険のしばりが出てくるんですね。
 
私は、急性期に24日、回復期リハビリに約3ヵ月入院しましたが、MSWという仕事をしていたので、こういった現状はよく知っていたので、急性期入院数日で転院の話が出てきても慌てませんでしたし、仕方ないな、と思ったりしました。
 
ただ、リハビリは必ずしも180日で完結出来る訳ではありませんよね。
 
医師の診断、患者の想い、家族の想い、健康保険の適用範囲。
 
これらはすべてが同じということはなかなか無いかな、と思います。
 
特に健康保険の適用範囲が問題かな…。
 
退院後は、通院リハビリ、介護保険のデイサービスやデイケア、といったものにリハビリを委ねる事になりますが、通院出来る状況にない場合のことは考慮されていません。
 
また、通院も制限が設けられ、結局は介護保険、ということになります。
 
しかし、介護保険では現状、ADLは「拡大」よりも「現状からの低下予防」になってしまうかな、と思います。
 
だから今、保険適用外のリハビリセンターができ、機能しているんてすね。
 
私はデイサービスで頑張ってはいますが、どこまで、いつまで出来るか…。
 
不安は尽きませんね。
 
地方では保険適用外のリハビリセンターが成り立つか、需要と供給のバランス化がとれるか読めません。
少なくとも、都会よりはバランスがとれなそうです…。
 
今後、保険適用が拡大されるとは思えませんし、介護保険も制限が強化される危機感もあります。
 
あ~
 
考えるの嫌になってきた…。
 
この世は金ですかね…。
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ヘルプマーク

2018年07月31日 12時42分00秒 | 社会福祉
長野県でも取り組みが始まったようです。

一部では動きがあるとは聞いていたのですが、『県』で動いたみたいです。



ポスターには、窓口が県と県内市町村の障がい者担当窓口になっていました。

今日は、うつ病の自立支援医療の更新申請のために長野市役所に行ったのですが、そこで見かけました。

障害福祉課の窓口でたずねてみると、すぐにヘルプマークをくれました。



頂いたヘルプマークに添付されていた説明書に記載されていた問い合わせ先は「長野県健康福祉部 障がい福祉課 社会生活係」となっていました。

やっぱり行政が動いてくれたみたいです。

広く周知されて、役に立つといいですね。
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健康で文化的な最低限度の生活

2018年07月07日 14時44分05秒 | 社会福祉
カンテレ・フジテレビ系で7月17日(火)21:00~

放送が始まりますね。

原作:柏木ハルコ
主演:吉岡里帆

日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


生活保護がメインにありそうですが、私もMSW時代に生活保護の事などで、行政のCWとは何かと患者さんのことで関わりを持ってきました。

CWによって対応がまちまちという状況は今も変わっていないんでしょうが、TVドラマでは、CWをどう描いていくんでしょうか?

ブラックペアンの、医療や地検コーディネーターに対する余りにいい加減な設定のような事がないことを祈っています。

ドラマであってもTVの影響って凄いですからね。


ところで、「最低限度の生活」ってかなり曖昧な表現ですよね。

これは、その時代や地域によって変動するものなので曖昧にしているようです。

で、生活費に関する部分でいえば、「最低生活費」の保障がありますが、この最低生活費はいろんな条件に基づいて計算していかないと算出出来ません。

居住地は「1級地-1,2、2級地-1,2、3級地-1,2」の計6階層に区分されています。

これに、世帯構成や障害者の有無などの諸条件を加味して算出されます。

詳細は、現任の方々が情報を提供してくれているので、ここでは割愛します。


生活保護も、「遠慮しながら支給を受ける人」「権利だから当然、と支給を受ける人」「支給を受けてもすぐにお金を使ってしまう人」etc,etc…

いろんな人がいましたね。

いずれにしても、ドラマでどのように描かれていくか、楽しみです。

柏木ハルコさんの原作漫画も読んでみないといけませんかね。
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公費医療制度の変更手続き

2018年05月01日 14時36分00秒 | 社会福祉
私は奥さんの扶養家族になっています。

今年度から、奥さんの勤務先の法人格が変更になったのに伴い、健康保険被保険者証(保険証)も変わりました。

今回は、保険者は変わらず、「記号・番号」だけが変わりました。

で、私が利用している公費医療についても手続きが必要になる訳で。

遅ればせながら手続きしてきました。

福祉医療給付 (身体障害者)

自立支援医療 (精神通院)…うつ病です

どちらも健康保険がベースですから、保険証が変更になったら、これらも変更の手続きが必要です。


福祉医療は、受給者証に保険証の情報は記載されていないので、変更届を出せば完了です。

一方、自立支援医療は、受給者証に保険証の「記号・番号」が記載されているので、『記載事項変更届』を出して、受給者証に記載されている保険証の情報を書き換えてもらいます。
この時、所得などに変更で自己負担額の変更もあれば、書類は増えます。

この辺りは、窓口で対応してくれます。

手続きには、

①保険証
②認印
③受給者証
④個人番号が分かるもの

私は④については「個人情報カード」の交付を受けていないので、通知カードを持参しました。
(④は念のためです)

場合によっては、他に「年金証書」等も必要になることがあるので、何を変更するかで必要なものも変わってくるようです。

詳細は担当窓口へご相談を。

ちなみに、自立支援医療受給者証の記載事項変更については、その場で書き換えてくれますので、必要なものが揃っていれば、その場で手続きが完了します。

記載事項などが変更になったら、速やかに手続きしましょうね。
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講師してきました

2018年02月24日 12時39分00秒 | 社会福祉
要支援・日常生活支援総合事業のサービスBに関心を持たれているNPO法人からの依頼で、講師をしてきました。

私が担当している地域は、まだまだ殆ど手付かず状態なので、NPOの活躍は期待大でもありますので、微力ながら、地域の現状と課題について話をさせて頂きました。

話しながら、自分でも新たな課題を見付けたり。

私以外にも、市介護保険課・職員、担当地域包括支援センター・介護支援専門員、も来られていたので、お話を伺いながら、疑問を感じたり、妙に頷いてみたり。

私自身にとっても勉強になる時間でした。

それにしても、要支援・日常生活支援総合事業はなかなか課題山積ですね。

その中で、どう実現すれば良いか…?

悩みます。
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