社会福祉士「とど」の うつ病と脳卒中の闘病日記

医療ソーシャルワーカーだった「とど」が、うつ病と脳卒中に。
それからの闘病の様子や趣味の事などをつらつらと…。

公費医療制度の変更手続き

2018年05月01日 14時36分00秒 | 社会福祉
私は奥さんの扶養家族になっています。

今年度から、奥さんの勤務先の法人格が変更になったのに伴い、健康保険被保険者証(保険証)も変わりました。

今回は、保険者は変わらず、「記号・番号」だけが変わりました。

で、私が利用している公費医療についても手続きが必要になる訳で。

遅ればせながら手続きしてきました。

福祉医療給付 (身体障害者)

自立支援医療 (精神通院)…うつ病です

どちらも健康保険がベースですから、保険証が変更になったら、これらも変更の手続きが必要です。


福祉医療は、受給者証に保険証の情報は記載されていないので、変更届を出せば完了です。

一方、自立支援医療は、受給者証に保険証の「記号・番号」が記載されているので、『記載事項変更届』を出して、受給者証に記載されている保険証の情報を書き換えてもらいます。
この時、所得などに変更で自己負担額の変更もあれば、書類は増えます。

この辺りは、窓口で対応してくれます。

手続きには、

①保険証
②認印
③受給者証
④個人番号が分かるもの

私は④については「個人情報カード」の交付を受けていないので、通知カードを持参しました。
(④は念のためです)

場合によっては、他に「年金証書」等も必要になることがあるので、何を変更するかで必要なものも変わってくるようです。

詳細は担当窓口へご相談を。

ちなみに、自立支援医療受給者証の記載事項変更については、その場で書き換えてくれますので、必要なものが揃っていれば、その場で手続きが完了します。

記載事項などが変更になったら、速やかに手続きしましょうね。
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