厚生労働省 ひとり親家庭等日常生活支援事業について
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、修学等や病気などの事由により、一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行います。
(※制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支援の対象となりませんのでご注意下さい。)
支援内容
家庭生活支援員が次のような支援を行います。
(1)乳幼児の保育
(2)児童の生活指導
(3)食事の世話
(4)住居の掃除
(5)身の回りの世話
(6)生活必需品等の買物
(7)医療機関等との連絡
(8)その他必要な用務
国は「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため」として、各自治体に取り組みを指示していますが、補助金を出すだけで実際に現場で奮闘しているのは市町村の担当者と支援員です。そしてそこには厳しい現実があります。
ある支援員の方からお便りをいただきました。
今週も日曜日 ○○市役所からひとり親家庭等生活支援事業の要請がありました。
午前9時~午後5時過、1歳と7歳の子供保育を担当しました。
母親と2人の子供が前日に引っ越し、自宅の中は段ボールがうず高く積んで有りました。
1歳の男の子がたびたび高熱を出し、困り果てて市役所に相談したようです。
当日は37.1度に下がったものの、母親の抱っこから離れず人見知りをします。
午後になってからようやく慣れ、2人を連れ散歩が出来ました。
元夫からの養育費は月末に受領することになっているが、遅れることが多々。
母親の就労は非正規雇用で、1か月の生活費は10万円を下回ります。
ひとり親貧困生活実態を再度認識した状態です。
今後も見守り協力しょうと思います。
「十勝の活性化を考える会」会員M
編集者注)なお、この支援サービスはいまだに有料です(国は金とるんか~!!)
平成26年9月30日 雇児発 0930 第 13 号
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
10 費用の負担 家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯は、別に定める基準により派遣等に要した費用を負担するものとする。