東京都は、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に実施されるよう、管理組合への支援として、(独)住宅金融支援機構と連携した助成制度(利子補給)を実施しており、2018年度の募集を開始する。なお、今年度より、制度を拡充し、
1)利子補給期間の上限を7年間から10年間に延長
2)対象工事として東京都の助成を受けた耐震改修工事
を追加した。
同制度は、管理組合が、(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用して、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化などの改良・修繕工事を行う際に、(独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に対し利子補給を行う。なお、(独)住宅金融支援機構の融資の返済期間は最長で10年間まで可能。
利子補給の対象額は、リフォーム融資の予約金額、工事費の80%、工事費から補助金を差し引いた額又は150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)×住宅戸数のいずれか最も低い額を限度とする。
今年度の受付期間は、2018年5月14日(月曜日)から2019年2月28日(木曜日)まで。ただし、申込戸数が募集戸数(5,000戸)に達したときは、期限前でも締め切られる。
申込資格は、都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合で、(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
同制度による申込みが2回目以降の場合、前回申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。旧耐震基準のマンション(1981年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。
同制度の問い合わせ先は、
都市整備局住宅政策推進部マンション課 電話 03-5320-5004
1)利子補給期間の上限を7年間から10年間に延長
2)対象工事として東京都の助成を受けた耐震改修工事
を追加した。
同制度は、管理組合が、(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用して、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化などの改良・修繕工事を行う際に、(独)住宅金融支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が管理組合に対し利子補給を行う。なお、(独)住宅金融支援機構の融資の返済期間は最長で10年間まで可能。
利子補給の対象額は、リフォーム融資の予約金額、工事費の80%、工事費から補助金を差し引いた額又は150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)×住宅戸数のいずれか最も低い額を限度とする。
今年度の受付期間は、2018年5月14日(月曜日)から2019年2月28日(木曜日)まで。ただし、申込戸数が募集戸数(5,000戸)に達したときは、期限前でも締め切られる。
申込資格は、都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合で、(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
同制度による申込みが2回目以降の場合、前回申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。旧耐震基準のマンション(1981年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。
同制度の問い合わせ先は、
都市整備局住宅政策推進部マンション課 電話 03-5320-5004