<JASRACの“被害者”として、以下の文を復刻します。>
「音楽著作権」によれば、歌詞の引用は原則的に禁じられているという。私も以前のヤフーブログに、良かれと思って大いに歌詞を引用し紹介したのだが、それらが著作権を侵害したとのことでブログが“全面削除”された。
しかし、これははなはだ疑問である。著作権法第32条にも「引用利用権」が明記されている。歌詞を引用・紹介して音楽を大いに称賛したというのに、それがどのような“実害”を与えたのだろうか。CDの売り上げが減ったとでも言うのだろうか。そんな事はあり得ないだろう。 むしろ、素晴らしい歌詞を紹介することによって、読者から歓迎されたと思う。そして、その音楽への関心や共感を高め、良い方向へ進んだものと信じている。
音楽著作権の事でブログが全面削除され、私は音楽そのものへの興味が薄らいできた。がっかりしたのである。もちろん音楽は好きだが、これほど著作権にがんじがらめに縛られるのであれば、もう音楽記事を書くのが嫌になる。歌詞はもちろん、説明文も載せないようになった。
われわれ音楽愛好者は、1円たりとも利益をあげているわけではない。はっきり言うが、JASRAC(日本音楽著作権協会)などは著作権を楯に大きな利益をあげているようだが、その姿勢の方が問題ではないのか。著作権を良いことにして、音楽を『食い物』にしているのはJASRACなどではないか!
はっきり言っておくが、音楽で1円たりとも利益をあげれば、それは“公共性”があるということだ。公共性の責任という面から、著作権やJASRACなどの問題を今後も追及していきたい。アメリカのフェアユース(公正な利用)の規定を見習ったらどうなのか!
話が少し逸れたが、歌詞の引用などは原則自由にすべきである。それで実害を与えたり、利益をあげるようなら取り締まるべきだが、そうでなければ自由にすべきだろう。JASRACがインターネット上で、「カスラック」と揶揄されていることを肝に銘じるべきだ。
JASRAC・日本音楽著作権協会本部(東京・渋谷区)
参考・・・著作権法第32条1項⇒ 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 」
参考・・・フェアユース⇒ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9
仰る通りです。
音楽文化を発展させるべきkaslacは殿様的非道行為によって逆に音楽文化を衰退させていると思います。
完全同感!転載させて頂きます。
「音楽著作権」だけが、他の著作権に比べ際立って突出していますね。越権行為だと思います。
その元凶はJASRACですが、文科省にも責任があります。
私は最近 音楽をアップしても、歌詞や説明文を一切省いています。つまらない事でカスラックに因縁をつけられたくありませんから(笑)。
転載、宜しくお願いします。
著作権を気にしなくて良い北朝鮮の音楽だけ聴きます!
お陰さまで(?)、歌詞について関心がなくなりましたね(笑)。
北朝鮮の音楽を大いに聴いてください。
ブログ活動の再開に期待しています。解散であわただしくなってきましたね。
明日の昼までに自薦記事をお願いします。
自薦記事は、「日本のジャンヌ・ダルクよ、頑張れ!」にしてもらいたいと思います。
早く潰した方がいいんじゃないのか
法律は親切に個別に適否を列挙することはできないからです。
では態々(わざわざ)訴訟となるような事例を作り判例を作り出さなければならないかと言うとそうではなく、一応の目安はあります。
引用をする者にあっては当該の作品を貶め或いは不当に利益を得る意図はなくまたその意図を立証し主張し得ることです。
なので実際にインターネットにおいてなされているような引用の多くは違反に該当しません。
ブログを削除するプロバイダーにはそのような法律の基礎が分かっていない向きが多く、ヤフーの業績の悪化とシェアの低下もそのような姿勢が影響しているのではないでしょうか?
JASRACよりも、むしろプロバイダーの方に問題がありそうですね。ヤフーです。
私もヤフーを訴えたいと思いましたが、弁護士と相談したら、完全な勝ち目はなく今のところ問題指摘に止まるそうです。ヤフーの「利用規約」がそうなっていますから。