9日の名古屋高裁判決から。
航空事故の調査委員会の報告書を刑事裁判の証拠に使っていいのかという大論点があるようです。
(朝日新聞から抜粋)
「機長、二審も無罪 日航機の乱高下事故」
三重県志摩半島付近の上空で97年6月、香港発名古屋行きの日本航空706便が大きく揺れ、乗員1人が死亡、乗客・乗員13人がけがをした事故で、業務上過失致死傷の罪に問われ一審で無罪(求刑禁固1年6カ月)となった機長の高本孝一被告(56)の控訴審判決が9日、名古屋高裁であった。門野博裁判長は「事故につながるような意図的な操縦桿(かん)の操作があったとは言えず、機長に過失はない」と述べ、一審判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
死者が出た国内の航空機事故で、大型旅客機の機長が操縦について過失責任を問われるのは異例だったが、改めて無罪の判断が下ったことで、航空事故の責任追及のあり方に影響が出そうだ。
航空事故の調査委員会の報告書を刑事裁判の証拠に使っていいのかという大論点があるようです。
(朝日新聞から抜粋)
「機長、二審も無罪 日航機の乱高下事故」
三重県志摩半島付近の上空で97年6月、香港発名古屋行きの日本航空706便が大きく揺れ、乗員1人が死亡、乗客・乗員13人がけがをした事故で、業務上過失致死傷の罪に問われ一審で無罪(求刑禁固1年6カ月)となった機長の高本孝一被告(56)の控訴審判決が9日、名古屋高裁であった。門野博裁判長は「事故につながるような意図的な操縦桿(かん)の操作があったとは言えず、機長に過失はない」と述べ、一審判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
死者が出た国内の航空機事故で、大型旅客機の機長が操縦について過失責任を問われるのは異例だったが、改めて無罪の判断が下ったことで、航空事故の責任追及のあり方に影響が出そうだ。