まつや清の日記 マツキヨ通信

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11月16日10:00 市民自治推進審議会開催決定 水道局庁舎建設問題

2011年11月10日 | ニュース・関心事
11月16日10:00市役所9階会議室にて市民団体が要請した「水道局庁舎建設計画変更に伴うパブコメ実施の必要性に関する検証」に関わる市民自治推進審議会が開催されます。傍聴に出かけましょう。

※※ 参考資料


静岡市市民自治推進審議会 会長 日詰一幸様    2011年10月14日
  
市民参画条例に基づく上下水道局庁舎建設計画変更過程の調査
及び10条に基づく市民の意見の聴取を求める要望書
私たちは、静岡市内で静岡の街づくりについて、静岡市のこれからの将来像など日頃からささやかな勉強会など活動をしてきた団体です。
9月議会の議案となっております七間町オリオン座跡地への44億円の上下水道局庁舎建設について、市民参画条例第10条に基づく市民意見の聴取を行われないままに市長提案となり、10月11日上下水道教育委員会で可決され18日本会議で決定されようとしています。
私たちは、今回の提案に至る経過にとても違和感を持ちながら議会審議を注目してまいりました。議会内において既に「市民参画条例に関わる議案の取り扱いに関する申し入れ」がありました。市民としてこの問題にどのように関与したらいいのか、思い悩みながら次の理由により今回の申し入れとなりました。
私たちは、「市民参画条例の第18条に(市民自治推進審議会の役割) 市民自治推進審議会は、自治基本条例第27条第2項に規定する所掌事項のほか、第12条第2項の報告があった場合その他市民参画の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長に意見を述べることができる」という規定に注目しました。また、日詰会長が5月の審議会で「この審議会は行動する審議会として、色々な所に出ていき、そこで市民の方々と同じ目線で考えることも良いのではないかと考えています」と「行動する審議会」を打ち出していることに大きな期待を持つところであります

この上下水道局庁舎建設については2010年1月5日~2月4日のパブリックコメントを経て第2次静岡市水道事業中期計画、第2次総合計画の中に位置づけられてきました。更に議会審議の過程で、昨年確定した18億円庁舎が、今回の提案では土地取得費約10億円を含む44億円と大きく膨らむ可能性が明らかになっています。上屋が18億円から34億円に、建設場所が宮竹から長沼、七間町へという大きな変更は市民参画条例第10条第3項、もしくは4項の市民からの意見聴取の義務付けに当てはまるのではないかと考えます。
市民参加条例第10条では、4つのケースについて市民意見の聴取を義務付けています。
第10条第3号 大規模な公の施設の設置に係る基本的な計画又は変更を行うとき。
第10条第4号 前3項に掲げるもののほか、市民の生活、事業、活動等に重大な影響を与えると実施期間が認めるとき。
とあります。
因みに第3号の解説には以下の説明があります。
<「公の施設」とは、住民の福祉を推進する目的をもってその利用に供するための施設(地方自治法第244条第1項)のことをいい、多くの市民が利用する施設になります。
例としては、公民館、図書館、学校、公園、道路などが挙げられます。
「大規模な公の施設」とは、総事業費(建設費、用地取得費等の設置に係る諸経費)がおおむね10億円以上、または建設費(調査設計費、工事費等)概ね3億円以上の公の施設のことをいいます。
「基本的な計画」とは、公の施設の新設や大幅な改修をする場合の基本構想や基本計画のことをいいます。>
第4号については以下の説明があります。
<第4号は、施設の多様性を考慮して、第1号から第3号まで該当しなくても、その内容がこれらに類似し、市民の生活、事業、活動等に重大な影響を与える実施期間が認める場合には、市民意見の聴取を義務付けています。
例としては、市の基本的な方針等を定める憲章、宣言等の策定や公の施設には該当しないが市民生活等に重大な影響を与えると考えられる市庁舎や廃棄物処理場などの施設の設置等が想定されます。> 

これらを踏まえて市民自治推進審議会に以下の要望を致します。
1、 本会議最終日までに、早急に市民自治推進審議会を開催し、上下水道局庁舎建設の計画変更過程が市民参画条例第10条に規定する市民意見の聴取の義務に該当するか否かについて協議をすること。
2、 市民意見の聴取が必要との結論に至った場合には静岡市長にそのことを提言すること。

   虹と緑しずおかフォーラム
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