川塵録

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宗教法人解散後は、財産処分は清算人の権限

2025年02月25日 | 法律・海外法務
本日、議員会館の、ネオ霊感弁連(以下、面倒くさいので霊感弁連)と弁政連が共催した、家庭連合の「解散後」を見据えた勉強会に出席してきました。

そこで受領した資料の、5/25頁と、14/25頁で、霊感弁連さんが間違いを喋ってました。

宗教法人法50条で、「解散法人の残余財産の処分を、解散宗教法人(家庭連合)の規則に定めるところによる」という定めから、「統一教会が自由に処分できてしまう」と阿部克臣弁護士が言っていました。

これはちょっとおかしい。

宗教法人法49条に従い、解散後は、裁判所に選任される清算人(第三者的な弁護士)がその責任で残余財産を処分します。

家庭連合(今我々がイメージする田中会長とか)の自由に処分はできる、のとはちょっと違います。

取り急ぎご報告差し上げます。また解像度を上げておってUPできると思います。
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