■「好ましからざる者の追放」
日本政府に連絡がないまま、GHQから【公職追放令】が発表された
※戦争犯罪人
※陸海軍軍人
※超国家主義者
※大政翼賛会
などの政治指導者・軍国主義者に該当する者を「好ましからざる者」として公職から追放することを命じた
昭和23年5月までに21万人が罷免
■A級戦犯
A級戦犯とは捕虜虐待などの通常の戦争犯罪を犯した者ではない。戦争を計画・開始または遂行したと申し立てられた者、すなわち「平和に対する罪」に問われた者である
■東京裁判
戦犯容疑者は昭和20年9月から12月にかけて逮捕され、そのうち28名がA級戦犯として起訴された
昭和21年1月19日マッカーサーは極東国際軍事裁判所設置を命じた
5月3日に開廷した裁判は
昭和23年11月まで続いた
28名の被告中、
大川周明は精神障害のため免訴
松岡洋右・長野修身は死亡
残り 25名全員が有罪判決を受けた
〈絞首刑〉7名
土肥原賢二
板垣征四郎
広田弘毅
松井石根
東条英機
木村兵太郎
武藤章
昭和23年12月23日執行
この裁判は侵略戦争の計画・実行を新たに犯罪「平和に対する罪」として、戦争指導者個人の刑事責任を追及するものであった
しかし11名からなる裁判官の間には意見の対立があり、多数派判決に対し「被告人全員無罪」を主張した
インドのパル
オランダのレーリンク
らは判決に反対意見を書いている
■B・C級戦犯
通常の戦犯(B・C級戦犯)は
アジアに設置した裁判所で
5700人余りが起訴
984人死刑
475人終身刑
その審理は十分なものではなく、不正解な事実認定に基づいた判決も少なくなかった