大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆新入社員への安全衛生教育

2014年04月14日 18時40分02秒 | 安全衛生
4月。
多くの職場で新入社員を迎え入れたことと思います。
この時期、新入社員を受け入れた職場では、新しい仕事に早く慣れて
もらおうと、いろいろな教育を行っていると思います。
その中には、安全衛生教育も入っていることでしょう。

安全衛生教育は、労働安全衛生法に定められているものから、企業独自の
ものまで、さまざまな教育が実施されていると思います。

●新入社員の労働災害
人生で初めてことばかりの新入社員は、職場に慣れている既存の社員には
想像もつかないようなことで被災することもあるようです。

ある顧問先では、新入社員が、降りて来る自動シャッターに頭がぶつかり
びっくりして転んで怪我(骨折)をした、なんていうこともありました。
慣れている人には考えられないようなことでも、初めての職場では分からないこと
ばかり。不安が増幅して、些細なことでこんな事故も起こってしまいます。

新入社員が事故に遭う職場の特徴は、仕事の安全なやり方を十分に教育しないで、
「見よう見まね」で仕事を覚えさせているような職場ではないでしょうか。
そして、整理整頓が基本的にできていない職場……。コードが出しっぱなしに
なっていたり、そこらじゅうに段ボール箱が置かれていたり……。

●雇い入れ時の安全衛生教育
新入社員の事故を防止するためには、安全衛生教育が不可欠です。
労働安全衛生規則でも、雇い入れ時の教育については、以下の項目を
行うこととされています。

①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に
関すること。

②安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの
取扱い方法に関すること。

③作業手順に関すること。

④作業開始時の点検に関すること。

⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に
関すること。

⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

⑦事故時等における応急措置及び対比に関すること。

⑧その他従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項。


●日々の安全衛生教育
知らないということは、それだけで危険が潜んでいるといえます。
新入社員が多く入ってくるこの時期、受け入れる職場でもそのことを
十分に理解して受け入れる必要があります。
新入社員が危ないことをしていたら、「少しぐらい」という見逃し
の考えを捨て、その都度「声掛け」して、安全に対する「心構え」を
教育することが必要でしょう。

以上のことは、正社員だけでなく、パート、アルバイト、期間労働者などにも
共通している事項です。

せっかく入った職場。
安全に怪我なく過ごせるように、職場の仲間が注意深く見守ってあげたいですね。

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