パートタイマーの年次有給休暇については、顧客からの質問が多いテーマだ。
「パートタイマーにも有給休暇があるんですか?」という超基本的質問から、
「勤務日数の不定期なパートタイマーに支払う年次有給休暇付与日の賃金は?」等の高度な?質問まで、
パートタイマーの年次有給休暇に関する質問には枚挙に暇がない。
以下、代表的な質問を取り上げてみたい。
◆「パートタイマーにも年次有給休暇はありますか?」
答え「あります」。
① 週所定労働時間が30時間以上又は週所定労働日数が5日以上の場合は、一般正社員と同じ付与日だ。
② 週所定労働時間が30時間未満、かつ週所定労働日数が4日以下の場合は、
次のように、週所定労働日数や年間所定労働日数の範囲により、付与日数が決まる。
所定労働日数が「週」により決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は「年所定労働日数」で判断する。
週所定 年所定
労働日数 労働日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年~
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
◆「出勤率の計算に注意することはあるか?」
答え「出勤率の計算をする際には、次の期間は、出勤したものとみなして計算する。」
① 業務上災害により療養のため休業した期間
② 労働基準法に基づけ産前産後の期間
③ 育児・介護休業法に基づく育児休業又は介護休業の期間
④ 年次有給休暇を取得した期間
◆「1日の労働時間が一定でないため、有給休暇の賃金計算方法が分からない。どうしたらいい?」
答え「有給休暇を取得した日の賃金は、次のいずれかの方法により計算する。」
① 平均賃金(過去3か月間の1日あたりの賃金)
② 通常の賃金(所定労働時間に労働したときの賃金)
③ 健康保険法の定めによる標準報酬日額
1日の勤務時間が一定しないパートタイマーの場合は、①の平均賃金をとる方法をお勧めする。
社会保険に加入しているパートタイマーの場合は、③の標準報酬日額をとる方法も簡便でよい。
ちなみに、1日の所定労働時間が一定であるパートタイマーの場合は、②の通常の賃金(時給×時間)で支給する方法が多いようだ。
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「勤務日数の不定期なパートタイマーに支払う年次有給休暇付与日の賃金は?」等の高度な?質問まで、
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以下、代表的な質問を取り上げてみたい。
◆「パートタイマーにも年次有給休暇はありますか?」
答え「あります」。
① 週所定労働時間が30時間以上又は週所定労働日数が5日以上の場合は、一般正社員と同じ付与日だ。
② 週所定労働時間が30時間未満、かつ週所定労働日数が4日以下の場合は、
次のように、週所定労働日数や年間所定労働日数の範囲により、付与日数が決まる。
所定労働日数が「週」により決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は「年所定労働日数」で判断する。
週所定 年所定
労働日数 労働日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年~
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
◆「出勤率の計算に注意することはあるか?」
答え「出勤率の計算をする際には、次の期間は、出勤したものとみなして計算する。」
① 業務上災害により療養のため休業した期間
② 労働基準法に基づけ産前産後の期間
③ 育児・介護休業法に基づく育児休業又は介護休業の期間
④ 年次有給休暇を取得した期間
◆「1日の労働時間が一定でないため、有給休暇の賃金計算方法が分からない。どうしたらいい?」
答え「有給休暇を取得した日の賃金は、次のいずれかの方法により計算する。」
① 平均賃金(過去3か月間の1日あたりの賃金)
② 通常の賃金(所定労働時間に労働したときの賃金)
③ 健康保険法の定めによる標準報酬日額
1日の勤務時間が一定しないパートタイマーの場合は、①の平均賃金をとる方法をお勧めする。
社会保険に加入しているパートタイマーの場合は、③の標準報酬日額をとる方法も簡便でよい。
ちなみに、1日の所定労働時間が一定であるパートタイマーの場合は、②の通常の賃金(時給×時間)で支給する方法が多いようだ。
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