大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆特定労働者派遣事業の切り替え、資産要件を満たせない・・・

2018年01月18日 14時43分20秒 | 派遣業
特定労働者派遣事業から大臣許可への切り替えを希望していても、「資産要件」を満たせないため
切り替えを躊躇している……というお話をいただくことがあります。

例えば、特定労働者派遣事業の切り替えを希望するも、現在はぎりぎり大臣許可の資産要件は満たせるが、
許可を取っても3年後の更新時に一般の「資産要件」が満たせそうもない……というような場合です。

■現在の資産要件(H27.9.30~H30.9.29)
労働者派遣事業大臣許可の「資産要件」をみてみましょう。①から③の3種類あります。
 下記②、③以外の一般の労働者派遣事業 基準資産額2,000万円×事業所数 現金預金1,500万円×事業所数
 特定からの切り替え(派遣労働者10人以下)に限る 当分の間の措置 基準資産額1,000万円 現金預金800万円
 特定からの切り替え(派遣労働者5人以下)に限る 3年間の暫定措置 基準資産額500万円 現金預金400万円

※基準資産額…資産総額-負債総額
※②③…この措置は1つの事業所のみである場合に限るものであること
※③…3年間の暫定措置とは、平成30年9月29日までの暫定措置であること

■「資産要件」は何で判断されるのか
労働者派遣事業の場合、直近の「決算書」で判断されます。
大臣許可を新たに取りたい場合や特定労働者派遣事業からの切り替えなどの場合も同様です。
「更新」の場合も、直近の決算書で判断されます。

■今後の「資産要件」の見通し
平成30年9月29日で、③の資産要件は廃止される予定です。
従って、平成30年9月30日以降は、②の「当分の間の措置」だけが続きます。

楽観的に考えれば、③の措置廃止は、社会的影響が大きいような場合は、延長も有り得るかもしれません。
②の「当分の間の措置」は「当分の間」となっていますから、適宜時期を見極めて廃止となるでしょうが、
頼みの綱は②でしょう。

■特定からの切り替えと資産要件
では、先の「特定からの切り替えをしても3年後の更新時に資産要件を満たせるかどうかわからない」
という場合は、どのように考えたらいいでしょう。
このような場合は、②の「当分の間の措置」は平成30年9月30日以降も続く予定ですから、3年後の「更新」
時までに、②の資産要件をクリアーできるように頑張る、ということになります。
僅かな望みを抱くなら、もしかしたら③の要件が延長されるかも…というようなこともないではないので、
とりあえず、現在「特定労働者派遣事業」という強みを利用して大臣許可を取っておく……が得策ではないでしょうか。

■大臣許可申請の代理代行
幣事務所では、特定からの切り替え、及び初めて派遣業に進出される方々のために、
大臣許可申請を代理代行しております。
料金は、原則200,000円ですが(就業規則改正、実地調査同席含む)、
平成30年6月申請分まで、下記の特別価格でお受けいたします。
必ず、「ブログを見た」とおっしゃってください。
<料金>
 ・1つの事業所のみの場合 150,000円(着手金半額)(就業規則作成・改正、実地調査含む。)
 ・2つ以上の事業所の場合 200,000円(着手金半額)
対応エリア:埼玉県、東京都

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