大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆キャリアアップ助成金と派遣業の申請

2018年08月27日 10時06分03秒 | 助成金
当事務所では、キャリアアップ助成金の申請が、一昨年あたりからうなぎ上りで増えています。
中でも、最近増えているのが、派遣業さんからのご依頼です。

労働契約法18条「5年で無期雇用転換」が始まっています。

ここへきて、キャリアアップ助成金の改正が追随し、「有期」から「無期」へ転換する場合は、
以下の要件が追加されています。
1、雇用期間3年以内の者に限る
2、賃金が5%以上アップすること

さて、有期雇用を無期雇用に転換する場合は、就業規則の改正が必要です。

非正規労働者の有期雇用と無期雇用を規定する場合、一つの就業規則にまとめて規定
しても結構ですが(かなり煩雑になります)、有期雇用と無期雇用は、2冊に
分断するのが最良の方法でしょう。
理由は、定年の定め、最終契約の定め、労働契約法無期転換権、キャリアアップ助成金用の無期転換規定
などの区別が必須だからです。

有期から無期へは時代の流れ。

最近、派遣元事業主さんからの「有期」と「無期」の就業規則作成のご依頼が増えたのも、
そのような理由からでしょう。

<注>
現在、当事務所では、派遣業さんからの許可申請、キャリアアップ助成金申請などの
ご依頼が増加しております。
本日記事の有期と無期の就業規則作成などのご依頼ですが、取り掛かれるのは、早くて秋口以降
になります。ご依頼いただいた事業所様からの順番になりますので、お早目にご予約ください。

★埼玉で派遣業許可申請なら社会保険労務士大澤事務所へ
★雇用問題でお悩みの使用者の方は、特定社会保険労務士大澤朝子へ

★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
介護保険事業所知事指定、パート雇用、社会保険手続なら
こちら
“企業と人のベストパートナー”社会保険労務士大澤事務所