雇用調整助成金受給のコツ 給与支払
雇用調整助成金「特例措置」による受給を目指している皆さん。
「添付書類の軽減」が施されている同助成金ですが、
内実は、しっかりと給与事務をしなければいけません、というお話をします。
通常2か月かかっている申請から支給決定までの期間を、今般、「1か月」に短縮する
と厚生労働省は言っているようですが、その言葉に甘えてはいけません。
各職安等の助成金の担当審査官に分かるように、
①「休業」の事実
② 給与の支払い
③ 労基法等の違反はない 時間外労働割増賃金等の正確な支給
などの事実を給与支払いの面からしっかりと明らかにして書類を提出しましょう。
①「休業」の事実
タイムカード又は出勤簿に、使用者の命令による「休業」である旨の表示をしてください。
具体的には、出勤簿等の休業(欠勤)の日の欄に「休業」などと表示します。
小学校休業等対応助成金の対象となる休業がある場合は、その休業した日の欄に
「特別休暇」とか「小学校等休暇」など、事業所で決めた名称で、審査官に分かるように
表示しましょう。色付して見易さも工夫するといいでしょう。
もちろん、労働者が自ら取得した「年次有給休暇」や「慶弔休暇」がある場合も、
その別をしっかりと表示します。
どの休暇かわからないような表示は絶対にやってはいけません。
②給与の支払い
「休業」を命じて、その休業に対して労使協定で「6割の「休業手当」を
支払う旨取り決めた場合で考えてみましょう。
固定給の人の場合は、その休業に対して「欠勤控除」をし「休業手当」を支給します。これ、最重要!
年次有給休暇、小学校休業等対応助成金の対象となる有給休暇の日数などは、
それぞれ項目の所定欄に各「日数」などを記入します。
これをしていないと、どの「欠勤」が雇用調整助成金の対象となる「休業」であるか分かりません。
従って、助成金も支給できません!
判断する相手の気持ちになって、資料を整えましょう。
③労基法等違反がない
労基法12条の「平均賃金」は条文通り、正しく計算しましょう。
平均賃金を素人判断で計算し、結果として「助成金がもらえなかった」という悲劇にならないように。
時間外労働割増賃金の正確な計算、深夜労働、休日労働があった場合は、
当該労働時間数、日数などをしっかりと入力し、適切な割増賃金を支払ってください。
これぐれも割増賃金不足、不払い賃金などがないように。
給与台帳、給与支払明細書に、次の項目を表示しましょう。
・労働日数
・労働時間数
・休業(欠勤)日数 (名称はそれと分かるように、説明がつくように)
・年次有給休暇の取得の日数
・小学校休業等対応助成金の有給休暇の日数
・慶弔休暇の取得の日数
・時間外労働労働時間数
・深夜労働時間数(給与の中に深夜労働割増分が入って支給している場合を除く)
・休日労働の日数
・「休業手当」の額 ←最重要
助成金受給に必要な正しい「給与台帳」「出勤簿」を提出しましょう。
それが、本助成金を、正しく、迅速に、受給するためのコツです。
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「添付書類の軽減」が施されている同助成金ですが、
内実は、しっかりと給与事務をしなければいけません、というお話をします。
通常2か月かかっている申請から支給決定までの期間を、今般、「1か月」に短縮する
と厚生労働省は言っているようですが、その言葉に甘えてはいけません。
各職安等の助成金の担当審査官に分かるように、
①「休業」の事実
② 給与の支払い
③ 労基法等の違反はない 時間外労働割増賃金等の正確な支給
などの事実を給与支払いの面からしっかりと明らかにして書類を提出しましょう。
①「休業」の事実
タイムカード又は出勤簿に、使用者の命令による「休業」である旨の表示をしてください。
具体的には、出勤簿等の休業(欠勤)の日の欄に「休業」などと表示します。
小学校休業等対応助成金の対象となる休業がある場合は、その休業した日の欄に
「特別休暇」とか「小学校等休暇」など、事業所で決めた名称で、審査官に分かるように
表示しましょう。色付して見易さも工夫するといいでしょう。
もちろん、労働者が自ら取得した「年次有給休暇」や「慶弔休暇」がある場合も、
その別をしっかりと表示します。
どの休暇かわからないような表示は絶対にやってはいけません。
②給与の支払い
「休業」を命じて、その休業に対して労使協定で「6割の「休業手当」を
支払う旨取り決めた場合で考えてみましょう。
固定給の人の場合は、その休業に対して「欠勤控除」をし「休業手当」を支給します。これ、最重要!
年次有給休暇、小学校休業等対応助成金の対象となる有給休暇の日数などは、
それぞれ項目の所定欄に各「日数」などを記入します。
これをしていないと、どの「欠勤」が雇用調整助成金の対象となる「休業」であるか分かりません。
従って、助成金も支給できません!
判断する相手の気持ちになって、資料を整えましょう。
③労基法等違反がない
労基法12条の「平均賃金」は条文通り、正しく計算しましょう。
平均賃金を素人判断で計算し、結果として「助成金がもらえなかった」という悲劇にならないように。
時間外労働割増賃金の正確な計算、深夜労働、休日労働があった場合は、
当該労働時間数、日数などをしっかりと入力し、適切な割増賃金を支払ってください。
これぐれも割増賃金不足、不払い賃金などがないように。
給与台帳、給与支払明細書に、次の項目を表示しましょう。
・労働日数
・労働時間数
・休業(欠勤)日数 (名称はそれと分かるように、説明がつくように)
・年次有給休暇の取得の日数
・小学校休業等対応助成金の有給休暇の日数
・慶弔休暇の取得の日数
・時間外労働労働時間数
・深夜労働時間数(給与の中に深夜労働割増分が入って支給している場合を除く)
・休日労働の日数
・「休業手当」の額 ←最重要
助成金受給に必要な正しい「給与台帳」「出勤簿」を提出しましょう。
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