5月6日付で、また雇用調整助成金が変わりました。
従業員20人以下は、これまでの前年度の労働保険料申告内容から助成額を
算出するのではなく、実際に支払った「休業手当」から助成額を算定することになりました。
前年度の労働保険料申告書の金額と人数をそのまま入力して、
年度末の年間平均所定労働日数を入力するだけですので、数秒で終わりるのですが。。。
今回、その数秒を省略することになりました。
もっとも、年間平均の所定労働日数の計算は、あらかじめ出しておかないいけない数字ですので、
人数が多いと大変かもしれません。
ただし、これも、下記の20人以上の事業所の取り扱いと同様にすれば改善できます。
従業員20人以上の場合は、年間平均の所定労働日数を「直前の任意の1月」
の平均所定労働日数でよいこととなりました。シフト勤務が多い事業所の場合は
ここは、一番悩みの多いところだと思いますので、助かる事業所も多いかもしれません。
しかし。なぜ、助成額を出すのに、労働保険料の申告書の数字ではなく、もう一つ選択肢を増やして、
源泉所得税の納付書を用いて一人当たりの平均賃金を算定するのか。まったく理解できません。
雇用調整助成金は、会社が納めた雇用保険料を財源としています(特別会計)。
労働・雇用の分野における助成金の役目は薄められ、「なんでもいいから他省でも
分かる数字を取り入れろ」と囃し立てられたのでしょうか。。。
どんどん変容して、いつ申請すれば一番いいのか、ますます掴みきれなくなりました。
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人数が多いと大変かもしれません。
ただし、これも、下記の20人以上の事業所の取り扱いと同様にすれば改善できます。
従業員20人以上の場合は、年間平均の所定労働日数を「直前の任意の1月」
の平均所定労働日数でよいこととなりました。シフト勤務が多い事業所の場合は
ここは、一番悩みの多いところだと思いますので、助かる事業所も多いかもしれません。
しかし。なぜ、助成額を出すのに、労働保険料の申告書の数字ではなく、もう一つ選択肢を増やして、
源泉所得税の納付書を用いて一人当たりの平均賃金を算定するのか。まったく理解できません。
雇用調整助成金は、会社が納めた雇用保険料を財源としています(特別会計)。
労働・雇用の分野における助成金の役目は薄められ、「なんでもいいから他省でも
分かる数字を取り入れろ」と囃し立てられたのでしょうか。。。
どんどん変容して、いつ申請すれば一番いいのか、ますます掴みきれなくなりました。
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