大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆配偶者控除の改正が与える影響

2017年05月31日 09時21分55秒 | 雇用促進税等
★配偶者控除の改正で、企業の「家族手当」にも影響が?

平成30年1月より配偶者控除が年収103万円から150万円に引き上げられます。
年収103万円以下の配偶者がいる従業員に対し、「家族手当」を支給していた企業も多いと思いますが、
平成30年1月以降は賃金規程の見直しが必要になるかもしれません。

もし、貴社に「家族手当」の規定があり、その支給対象が「所得税法上の扶養親族」であるとしている場合は、
平成30年1月以降は103万以上から150万円以下の配偶者についても家族手当を支給しなければならなくなるでしょう。
報道によると、既に大企業の一部では、「配偶者」に対する「家族手当」を廃止し「子」に対する家族手当のみに
絞って支給するとした企業もあるようです。

さて、貴社は家族手当をどうしますか。
このまま配偶者に対する家族手当の支給を続けますか?
それとも廃止し他の手当に替えて支給しますか?
決断のリミットは、平成29年12月末日。

今回の税制改正は、企業の給与体系にも小さな変化をもたらすかもしれません。

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