前回記事において、撤回の理由として挙げた4条3項1号の適用についてですが、当方の凡ミスで間違っておりました。お詫び致します。「権利を有する者」の定義は、既に条文中に規定されてます。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/bf7b5e33d83018085c6f55c7466d4536
具体的には、法5条の各号(以下)によるものでした。
一 法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者
二 漁業権者又ハ入漁権者
三 法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者
四 慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者
従って、
①公有水面占用許可者(法令)
②漁業権者・入漁権者
③引水・排水許可者(法令)
④引水・排水実行者(慣習)
が権利を有する者であって、その同意が得られていることというのが免許承認の条件でした。
市町村は、利害関係者(法3条)ではあるものの4条3項1号にいう「権利を有する者」ではないことは明らかであり、当方の勘違いでした。お詫びして訂正致します。こんな簡単なミスでさえ、これほどの期間気付くことができず申し訳ありません。本日再度条文を読んでいたら、普通に書かれていることに気付きました。
そこで、再び撤回を表明する場合の理由について、考えてみました。
攻め手が中々思い浮かばず、撤回の根拠として使えるものを書くこととしました。
ポイントとしては、昨年12月の仲井真前知事の退任直前の工事変更申請に対する承認があったのですが、これを撤回事由としたいと思います。
>http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=93431
撤回をする場合、免許承認時(報道ベースでは2013年12月)より事後的に事情変更があった場合でも、法令上の規定が存在せずとも撤回が可能です。免許の取消処分とは異なりますので。
免許の承認直前段階までの瑕疵の存在を証明して取消といったものではなく、合理的理由の提示ができればいいはずです。
そこで、提出されていた変更申請に対する承認が2014年12月4日でしたので、この時点において埋立免許承認の可否に係る事情が存在していたかどうかを検討します。
工事の変更内容の妥当性は勿論ですが、着手前であったのですから、総合的に判断して免許の承認をするべきであることは当然でありましょう。
前の記事でも指摘しましたが、地元自治体であるところの名護市が埋立に同意していませんでした。法3条にいう利害関係者であることは明らかなのですが、同意が免許承認条件とはされておらず(通常は同意すべきものとして取り扱うのが普通だろうということでは)、権利を有する者(=基本的には補償対象ということでしょう)にも該当していません。
しかし、地元市町村の権利というのが全く認められていないわけではありません。
4条1項3号の免許不承認の規定を準用することも考えられましょう。
(再掲)
○公有水面埋立法 第四条
都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一 国土利用上適正且合理的ナルコト
二 其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
三 埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
四 埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
五 第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
六 出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト
3号規定においては、「環境保全に関する地方公共団体の法律に基づく計画に違背しないこと」が挙げられているのです。これを利用するということです。
具体的には、2014年12月の変更申請後の承認の可否判断時点において、
・名護市は埋立に不同意であったこと
・名護市の環境基本条例及び景観計画に違背(抵触)する
ことから、2013年12月に埋立免許を承認をしたものの、変更申請時の再度の審査においては撤回すべき事情が存在したものと言える。
よって、14年12月時点において撤回すべきであったものが、現時点においても未だ撤回されておらず、埋立権者の違法行為にも匹敵する知事命令違反が堂々と国家の権力の名の下に行われているのです。
直ちに撤回すべきです。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/bf7b5e33d83018085c6f55c7466d4536
具体的には、法5条の各号(以下)によるものでした。
一 法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者
二 漁業権者又ハ入漁権者
三 法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者
四 慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者
従って、
①公有水面占用許可者(法令)
②漁業権者・入漁権者
③引水・排水許可者(法令)
④引水・排水実行者(慣習)
が権利を有する者であって、その同意が得られていることというのが免許承認の条件でした。
市町村は、利害関係者(法3条)ではあるものの4条3項1号にいう「権利を有する者」ではないことは明らかであり、当方の勘違いでした。お詫びして訂正致します。こんな簡単なミスでさえ、これほどの期間気付くことができず申し訳ありません。本日再度条文を読んでいたら、普通に書かれていることに気付きました。
そこで、再び撤回を表明する場合の理由について、考えてみました。
攻め手が中々思い浮かばず、撤回の根拠として使えるものを書くこととしました。
ポイントとしては、昨年12月の仲井真前知事の退任直前の工事変更申請に対する承認があったのですが、これを撤回事由としたいと思います。
>http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=93431
撤回をする場合、免許承認時(報道ベースでは2013年12月)より事後的に事情変更があった場合でも、法令上の規定が存在せずとも撤回が可能です。免許の取消処分とは異なりますので。
免許の承認直前段階までの瑕疵の存在を証明して取消といったものではなく、合理的理由の提示ができればいいはずです。
そこで、提出されていた変更申請に対する承認が2014年12月4日でしたので、この時点において埋立免許承認の可否に係る事情が存在していたかどうかを検討します。
工事の変更内容の妥当性は勿論ですが、着手前であったのですから、総合的に判断して免許の承認をするべきであることは当然でありましょう。
前の記事でも指摘しましたが、地元自治体であるところの名護市が埋立に同意していませんでした。法3条にいう利害関係者であることは明らかなのですが、同意が免許承認条件とはされておらず(通常は同意すべきものとして取り扱うのが普通だろうということでは)、権利を有する者(=基本的には補償対象ということでしょう)にも該当していません。
しかし、地元市町村の権利というのが全く認められていないわけではありません。
4条1項3号の免許不承認の規定を準用することも考えられましょう。
(再掲)
○公有水面埋立法 第四条
都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一 国土利用上適正且合理的ナルコト
二 其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
三 埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
四 埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
五 第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
六 出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト
3号規定においては、「環境保全に関する地方公共団体の法律に基づく計画に違背しないこと」が挙げられているのです。これを利用するということです。
具体的には、2014年12月の変更申請後の承認の可否判断時点において、
・名護市は埋立に不同意であったこと
・名護市の環境基本条例及び景観計画に違背(抵触)する
ことから、2013年12月に埋立免許を承認をしたものの、変更申請時の再度の審査においては撤回すべき事情が存在したものと言える。
よって、14年12月時点において撤回すべきであったものが、現時点においても未だ撤回されておらず、埋立権者の違法行為にも匹敵する知事命令違反が堂々と国家の権力の名の下に行われているのです。
直ちに撤回すべきです。